児童買春

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児童買春を表した像

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1994年に批准した児童の権利に関する条約34条及び同条約の第2選択議定書では、18歳未満の児童が買春などあらゆる形態の性的搾取から保護されるよう定められている[2]


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ユネスコは組織を挙げて廃絶を目指し、フィリピンなどでは、児童買春を行った外国人男性に厳罰を科し始めた。

日本においても、そのような児童買春旅行に多くの日本人男性が参加していたことが発覚し問題となった。なお日本の児童買春・児童ポルノ禁止法は、第10条の規定によって日本国民が海外で児童買春を行った場合も国外犯として処罰がなされる。

関連項目[編集]

脚注[編集]



(一)^ ---

(二)^  . 2018210

(三)^  .   (2013528). 2018210

(四)^ .   P38.  2005 23. 2018210

(五)^ 5 .   29 . 2018210

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