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労働基準監督署

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

: Labour Standards Inspection Office

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労働基準監督官[編集]

労働基準監督官は、労働基準監督官試験に合格した者から採用され、採用時から特別司法警察職員の身分が与えられる。原則として採用から7年間は全国への異動がある。

厚生労働事務官[編集]

厚生労働事務官は、国家公務員一般職試験に合格して都道府県労働局をまとめたブロック単位で採用され、同一のブロック内の都道府県労働局で勤務していく。中には労働基準監督官(通常、労働基準監督官試験の合格が必要である。)や厚生労働技官に転官し、労働基準監督署長、安全衛生課長等を務める者もいる。 厚生労働事務官は、庶務などの管理部門・労災補償部門・保険関係成立の適用部門・徴収部門を相互に異動し、場合によっては労働基準の相談・調査部門に配置されて労働基準監督官の業務補助の一部を行うこともある。 労働保険(労災・雇用)の保険料の徴収に関する事務を扱う厚生労働事務官は、所管の労働保険の保険料の徴収等に関する法律により[注 3]、国税徴収法上の徴収職員として都道府県労働局長から任命され、滞納処分の一環として捜索・差押えを令状なしで執行する権限をもつ。差押えは頻繁に執行する一方で、捜索まで実施するケースは限定されている。徴収職員である厚生労働事務官は、各人が独立した権限をもち、(都道府県によって異なる場合もあるが)おおむね労働局総務部(労働保険徴収部)労働保険徴収課(室)と所轄の労働基準監督署に配置されて、滞納処分と滞納整理に関する事務を行っている。補償部門も徴収部門も、専門的な知識が必要とされる。

厚生労働技官[編集]

厚生労働技官は、国家公務員一般職試験に合格して都道府県労働局に採用され、都道府県をまたいだ異動がなく、同一の都道府県労働局内で勤務している。

その他[編集]

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 厚生労働技官は監督業務は行えないが、産業安全専門官又は労働衛生専門官になると、労働基準監督官に準じた権限を行使することが可能となる。しかし、労働基準監督官でないため、司法業務はできない。「産業安全専門官及び労働衛生専門官規程」参照
  2. ^ 複数次長制署では、「労災第一課」と「労災第二課」に分かれている。
  3. ^ 国税徴収法の準用規定がある。

出典[編集]

  1. ^ 労働基準法違反の捜査は警察で扱えるとしたらどの部所が扱いますか? 弁護士ドットコム 2019年4月29日
  2. ^ はまれぽ編集部 (2012年7月2日). “経営者が再び逮捕された老舗ストリップ「黄金劇場」の現状は?”. 2019年4月24日閲覧。
  3. ^ 総合労働相談コーナーのご案内厚生労働省

関連項目[編集]

外部リンク[編集]