個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律

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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 個別労働紛争解決促進法
法令番号 平成13年法律第112号
種類 労働法
効力 現行法
成立 2001年6月29日
公布 2001年7月11日
施行 2001年10月1日
所管 厚生労働省
主な内容 個別労働関係紛争のあっせん等
関連法令 労働関係調整法など
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  • 昨今の国際競争の激化や長期的な景気停滞の状況の中で、今後は船員についても個別労働関係紛争が増加することが見込まれるため、労働関係に関するあらゆる事項についての紛争を対象とした紛争解決制度を船員の分野においても整備するものであること。この場合、船員に係る個別労働関係紛争は、海上労働の特殊性に起因する固有の事案が想定され、紛争処理機関は別途担保することが必要であるため、本法に船員に関する特例規定として読み替え規定を設けるものとしたこと(平成13年9月19日厚生労働省発地第129号/基発第832号/職発第568号/雇児発第610号/政発第218号)。

脚注[編集]

  1. ^ 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)は、あっせん員にあっせんを行わせるため、2年ごとに、学識経験を有する者のうちからあっせん員候補者3人以上を委嘱し、あっせん員候補者名簿を作成しておかなければならない(第21条3項)。

参考文献[編集]

外部リンク[編集]