労働基準法

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労働基準法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 労基法
法令番号 昭和22年法律第49号
種類 労働法
効力 現行法
成立 1947年3月27日
公布 1947年4月7日
施行 1947年9月1日
所管厚生省→)
労働省→)
厚生労働省労働基準局
主な内容 労働契約賃金労働時間休憩休日年次有給休暇安全衛生年少者妊産婦等、技能者の養成、災害補償就業規則寄宿舎、監督機関
関連法令 日本国憲法
民法
刑法
労災保険法
最低賃金法
労働安全衛生法
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法
労働契約法
など
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  • 第5条(強制労働の禁止)

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  • 第8条 削除
    1999年改正法施行前は第8条で本法の適用事業を列挙していたが、社会経済の変化の中で新たな事業を適用事業として追加することとすると、一時的にも適用漏れが生ずるおそれがあり、また、号別に適用事業を区分して適用する規定が従来に比べて少なくなったこと等の理由により、改正法は第8条を削除し(平成11年1月29日基発45号)、原則として全ての事業に労働基準法を適用することとした。ただし、それぞれの業種の性質に応じて法規制を行う必要があるため、別表第一で業種を例示列挙している(別表第一は第8条と同一の内容を列挙しているが、別表第一に掲げる事業のみに本法が適用されるのではない)。
    同一場所にあるものは原則として分割することなく一個の事業として適用され、場所的に分散しているものは原則として別個の事業として適用される。ただし、同一場所であっても労働の態様が著しく異なるときはこれを切り離して独立の事業とすることがあり、別々の場所にある事業でも著しく小規模で独立性のないものについては直近上位の機構と一括して一つの事業とすることがある(昭和22年9月13日発基17号、昭和23年3月31日基発511号、昭和33年2月13日基発90号、昭和63年3月14日基発150号、平成11年3月31日基発168号)。
  • 第9条【労働者の定義】
  • 第10条【使用者の定義】
  • 第11条【賃金の定義】
  • 第12条【平均賃金の定義】

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  • 第32条の2【1ヶ月単位の変形労働時間制】
  • 第32条の3【フレックスタイム制
  • 第32条の3の2
  • 第32条の4【1年単位の変形労働時間制】
  • 第32条の4の2
  • 第32条の5【1週間単位の非定型的変形労働時間制】
    第32条の2~第32条の5の詳細は、「変形労働時間制」の各項目を参照
  • 第33条(災害等による臨時の時間外労働)
  • 第36条(時間外及び休日の労働)
  • 第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
  • 第38条(時間計算)
  • 第38条の2【事業場外労働】
  • 第38条の3【専門業務型裁量労働制
  • 第38条の4【企画業務型裁量労働制】
    第38条の2~第38条の4の詳細は、「みなし労働時間制」の各項目を参照
  • 第39条(年次有給休暇)
  • 第40条(労働時間及び休憩の特例)
  • 第41条(労働時間等に関する規定の適用除外)
    第40条~第41条の詳細は、「労働時間#労働時間の特例・適用除外」の各項目を参照
  • 第41条の2【高度プロフェッショナル制度】

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  • 第63条(坑内労働の禁止)
  • 第64条(帰郷旅費)

第6章の2 妊産婦等[編集]

女性特有の身体状況に対する特則を定める。「妊産婦」とは、妊娠中の女性及び後1年を経過しない女性をいう。

女性労働者が妊娠しているか否かについて事業主は早期に把握し、適切な対応を図ることが必要であり、そのため、事業場において女性労働者からの申出、診断書の提出等所要の手続を定め、適切に運用されることが望ましい(平成18年10月11日基発1011001号)。

  • 第64条の2(坑内業務の就業制限)
  • 第64条の3(危険有害業務の就業制限)

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  • 第88条(補償に関する細目)
    この章に定めるものの外、補償に関する細目は、厚生労働省令で定める。

第9章 就業規則[編集]

  • 第89条(作成及び届出の義務)
  • 第90条(作成の手続)
  • 第91条(制裁規定の制限)
  • 第92条(法令及び労働協約との関係)
  • 第93条(労働契約との関係)

第10章 寄宿舎[編集]

  • 第94条(寄宿舎生活の自治)
  • 第95条(寄宿舎生活の秩序)
  • 第96条(寄宿舎の設備及び安全衛生)
  • 第96条の2(監督上の行政措置)
  • 第96条の3

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(一)

(二)
20011316

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(一)使使使

(二)使宿宿宿宿宿

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  • 第108条(賃金台帳)

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ILO144使20011316

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141513187退221323~27使3222324432533823831110325233157~59646889~91宿9512宿9621003105106~109

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(一)使

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(十)

(11)便便

(12)調

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[]

  1. ^ 厚生大臣河合良成による法案提出理由(昭和22年2月22日厚生省労発第8号)。
  2. ^ a b 「新基本法コメンタール第2版 労働基準法・労働契約法」日本評論社 p.238~239

参考文献[編集]

関連項目[編集]

外部リンク[編集]