古社寺保存法
古社寺保存法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | なし |
法令番号 | 明治30年6月10日法律第49号 |
種類 | 行政手続法 |
効力 | 廃止 |
成立 | 1897年3月17日 |
公布 | 1897年6月10日 |
主な内容 | 古社寺建造物、宝物等の保存 |
関連法令 | 文化財保護法 |
条文リンク | 官報1897年06月10日 |
ウィキソース原文 |
古社寺保存法︵こしゃじほぞんほう、明治30年6月10日法律第49号︶は、日本の文化財保護に関する、廃止された法律。古器旧物保存方 ︵こききゅうぶつほぞんかた、明治4年5月23日太政官布告第251号︶を引き継いで制定され、1929年︵昭和4年︶7月1日、旧国宝保存法施行に伴い廃止された。
なお、本法の施行によって、古社寺保存金出願規則︵明治28年7月12日内務省令第7号︶[1]は失効した。
条文は附則を含めて20条である。
概要[編集]
明治政府は、明治4年︵1871年︶、﹁古器旧物保存方﹂を布告し、廃仏毀釈によって破壊された文化遺産の調査を始めた。後の古社寺保存法では、古社寺の建造物及び宝物類で、﹁特ニ歴史ノ証徴又ハ美術ノ模範﹂であるものを﹁特別保護建造物﹂または﹁国宝﹂に指定し、保護してきた。この法律は、大正8年法律第44号によって一部改正がなされた。 当初、本法の所管官庁は内務省であったが、大正2年︵1913年︶には文部省となった[2]。 その後、国宝保存法の施行により、この古社寺保存法は廃止され、同法時代の﹁特別保護建造物﹂及び﹁国宝﹂は、国宝保存法の規定により指定された﹁国宝﹂とみなされた。勅令[編集]
- 古社寺保存法施行ニ関スル件(明治30年勅令第446号)[3]
脚注[編集]
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
- 古社寺保存法 御署名原本
JACAR(アジア歴史資料センター)Ref. A03020274000、御署名原本、明治三十年法律第四十九号(国立公文書館)