文化財

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日本国宝に指定されている平等院鳳凰堂京都府宇治市)。


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文化財の種類[編集]

有形文化財[編集]

国宝に指定されている鳥獣人物戯画

271272

1996857200416

無形文化財[編集]


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民俗文化財[編集]

重要無形民俗文化財に指定されている車大歳神社の翁舞



7812004169013200618315

78191

記念物[編集]


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2004161321[ 1]3200618126

文化的景観[編集]

文化的景観は、地域における人々の生活または生業、および当該地域の風土により形成された景観地と定義されている。2004年(平成16年)の文化財保護法改正により創設された文化財のジャンルであり、「日本の原風景」などと呼ばれるような、棚田里山などの景観がこれに該当する。文化庁は文化的景観の保存・活用事業を実施しており、文化庁の「文化的景観の保存・整備に関する検討委員会」が第三次調査で180の重要地域を選定した。文部科学大臣は、景観地区などとして都道府県または市町村が保存措置を講じている文化的景観の中から特に重要なものを重要文化的景観として選定することができる(第134条第1項)。重要文化的景観選定の第1号は滋賀県近江八幡市の「近江八幡の水郷」で、2006年(平成18年)1月26日に官報告示された。

伝統的建造物群[編集]


宿14311441

埋蔵文化財[編集]

埋蔵文化財は、他の文化財とは異なり土地に埋蔵されている状態にある文化財である。埋蔵文化財の発掘調査を行う場合は事前に文化庁長官へ届け出なければならない(第92条第1項)。埋蔵文化財を包蔵する土地は遺跡地図等により周知が図られている(第95条)。こうした周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事を行う場合も同様に文化庁長官へ届け出なければならない(第93条第1項)。地中から発見された埋蔵物が文化財と認められるときは、警察署長は都道府県教育委員会へ物件を提出し、都道府県教育委員会は物件が文化財であるかどうかを鑑査する(第102条)。

選定保存技術[編集]


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2021[1]

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注釈[編集]

  1. ^ 「再度公園及び再度山永久植生保存地」は、2007年(平成19年)2月6日に「再度公園・再度山永久植生保存地・神戸外国人墓地」として名勝に指定されたため、現在は登録記念物ではなくなっている。

出典[編集]

  1. ^ a b 国宝・十分・皇室ゆかりの名品/日本の美 未来へ「紡ぐ」文化庁・宮内庁・読売新聞 特別展や保存、修理『読売新聞』夕刊2018年11月29日1面
  2. ^ 文化庁. “文化財愛護シンボルマーク”. 文化庁サイト. 2022年9月7日閲覧。
  3. ^ a b c d 【ニュースの門】消えた文化財 取り戻せ『読売新聞』朝刊2022年6月12日(解説面)
  4. ^ 文化庁:所在不明になっている国指定文化財(美術工芸品)2022年6月18日閲覧
  5. ^ 横浜市文化財保護条例(抄)

参考文献[編集]

  • 文化財保護法研究会『最新改正 文化財保護法』ぎょうせい、2006年5月、ISBN 4324078734
  • 中村賢二郎『わかりやすい文化財保護制度の解説』ぎょうせい、2007年9月、ISBN 4324082944

関連項目[編集]

外部リンク[編集]