文化財保護法

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文化財保護法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和25年法律第214号
種類 教育法
効力 現行法
成立 1950年4月30日
公布 1950年5月30日
施行 1950年8月29日
所管文部省→)
(文化財保護委員会→)
文化庁
社会教育局→文化局→文化財保護部→文化財部→文化財第一課/文化財第二課]
主な内容 文化財の保護
関連法令 博物館法景観法都市計画法歴史まちづくり法文化芸術基本法文化観光推進法
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文化財保護法の施行期日を定める政令(昭和25年政令第276号)によって、1950年(昭和25年)8月29日に施行された。この施行に合わせて、前身である史蹟名勝天然紀念物保存法1919年)制定)、国宝保存法1929年制定)及び重要美術品等ノ保存ニ関スル法律1933年制定)は廃止された。

2021年4月16日に成立した法改正では、無形文化財に対して、規制が緩いものの公費支援が受けられる登録制度を新設した。少子高齢化や過疎化などで打撃を受ける文化活動を保護する目的がある[1]

構成[編集]

  • 第一章 総則(1 - 4条)
  • 第二章 削除
  • 第三章 有形文化財
    • 第一節 重要文化財
      • 第一款 指定(27 - 29条)
      • 第二款 管理(30 - 34条)
      • 第三款 保護(34条の2 - 47条)
      • 第四款 公開(47条の2 - 53条)
      • 第五款 調査(54・55条)
      • 第六款 雑則(56条)
    • 第二節 登録有形文化財(57 - 69条)
    • 第三節 重要文化財及び登録有形文化財以外の有形文化財(70条)
  • 第四章 無形文化財(71 - 77条)
  • 第五章 民俗文化財(78 - 91条)
  • 第六章 埋蔵文化財(92 - 108条)
  • 第七章 史跡名勝天然記念物(109 - 133条)
  • 第八章 重要文化的景観(134 - 141条)
  • 第九章 伝統的建造物群保存地区(142 - 146条)
  • 第十章 文化財の保存技術の保護(147 - 152条)
  • 第十一章 文化審議会への諮問(153条)
  • 第十二章 補則
    • 第一節 聴聞、意見の聴取及び不服申立て(154 - 161条)
    • 第二節 国に関する特例(162 - 181条)
    • 第三節 地方公共団体及び教育委員会(182 - 192条)
  • 第十三章 罰則(193 - 203条)

届出[編集]


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脚注[編集]

  1. ^ a b 【スキャナー】神楽、酒造り、書道…無形の文化 継承を後押し 「登録」制度新設『読売新聞』朝刊2021年4月19日3面
  2. ^ 「ようこそ画廊へ/銀座で土器に出合う 手に楽しむ息づかい」『日本経済新聞』朝刊2017年8月27日(第10面、NIKKEI The STYLE)

関連項目[編集]

外部リンク[編集]