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四・一六事件︵よんいちろくじけん︶は、1929年4月16日に行われた日本共産党︵第二次共産党︶に対する検挙事件のことを指すが、1929年︵昭和4年︶に行われた一連の検挙事件を総合して言うこともある。
1928年︵昭和3年︶に起きた三・一五事件以後、日本共産党は検挙を逃れた渡辺政之輔、鍋山貞親、佐野学、市川正一ら4人の中央常任委員を中心として党の再建を図った。上海やモスクワに中央委員を派遣し、国内でも早々と活動を再開した。しかし、1929年︵昭和4年︶3月18日に東京地方オルガナイザー菊池克己︵戦後間もなく変死︶が逮捕されて猛烈な拷問によって白状させられ、居宅の家宅捜索により党の組織文書が押収された。そこから党中央直属のオルガナイザー杉本文雄の逮捕に及び、党中央への波及を余儀なくされ、同年3月21日には中央事務局メンバー砂間一良が、同年3月28日には中央事務局長格の間庭末吉︵のちに除名されスパイの嫌疑をかけられたまま獄中で変死︶が検挙された。間庭が党員名簿を持っていたことから、同年4月16日に共産党員の全国1道3府24県にわたる一斉検挙が行われた。その後も検挙は続けられ、1929年︵昭和4年︶には4942人が治安維持法違反で逮捕された。
裁判では、多くの被告が有罪となり控訴。1930年︵昭和5年︶秋から東京控訴院で始められた控訴審は、統一審理として行われたが被告が騒ぎ出し大混乱となった。1931年︵昭和6年︶1月26日、東京控訴院で再開した裁判は、改めて分離審理として行われることとなった。被告は前橋、千葉、静岡、水戸、横浜の順番で入廷させて判決の言い渡しが行われたが、水戸の被告らは法定内で革命歌を歌い即時釈放を訴えた上、取り押さえようとした看守に暴行を加えるなど混乱が生じた。大阪については別途、同日中に大阪控訴院で判決の言い渡しが行われた[1]。
事件の影響[編集]
一連の検挙により共産党は壊滅的な打撃を受けたが、1930年代︵昭和初期︶のいわゆる﹁非常時共産党﹂時代︵モスクワ帰りの若手活動家が主導した︶に大衆組織が拡大し、党勢を一時回復することができた。しかし党指導部に潜入したスパイMの挑発的方針により1932年︵昭和7年︶11月の熱海事件で党幹部が一網打尽にされた。
1933年︵昭和8年︶6月、市ヶ谷刑務所に収監されていた佐野学、鍋山貞親が共同声明を発表すると獄中の同志の多くが転向を表明[2]、さらに多くの党員が組織から離脱、党としては壊滅状態になった。
- ^ 四・一六被告に控訴院判決『東京日日新聞』昭和6年1月27日夕刊(『昭和ニュース事典第4巻 昭和6年-昭和7年』本編p212 昭和ニュース事典編纂委員会 毎日コミュニケーションズ刊 1994年)
- ^ 三田村、高橋、中尾も転向声明『中外商業新報』昭和8年7月7日(『昭和ニュース事典第4巻 昭和8年-昭和9年』本編p549 昭和ニュース事典編纂委員会 毎日コミュニケーションズ刊 1994年)