国立国会図書館法

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国立国会図書館法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 なし
法令番号 昭和23年法律第5号
種類 憲法
効力 現行法
成立 1948年2月4日
公布 1948年2月9日
施行 1948年2月9日
主な内容 国立国会図書館の設置、目的、組織など
関連法令 国会法など
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構成[編集]

  • 前文
  • 第1章 設立及び目的(第1条~第3条)
  • 第2章 館長(第4条~第8条)
  • 第3章 副館長並びにその他の職員及び雇傭人(第9条~第10条)
  • 第4章 議院運営委員会及び国立国会図書館連絡調整委員会(第11条~第13条)
  • 第5章 図書館の部局(第14条)
  • 第6章 調査及び立法考査局(第15条~第16条)
  • 第6章の2 関西館(第16条の2)
  • 第7章 行政及び司法の各部門への奉仕(第17条~第20条)
  • 第8章 一般公衆及び公立その他の図書館に対する奉仕(第21条~第22条)
  • 第9章 収集資料(第23条)
  • 第10章 地方公共団体独立行政法人等による出版物の納入(第24条~第24条の2)
  • 第11章 その他の者による出版物の納入(第25条~第25条の2)
  • 第11章の2 国、地方公共団体、独立行政法人等のインターネット資料の記録(第25条の3)
  • 第11章の3 オンライン資料の記録 (第25条の4)
  • 第12章 金銭の受入及び支出並びに予算(第26条~第28条)
  • 附則

関連項目[編集]

外部リンク[編集]