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整備管理者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

使

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使 47使使使

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使使使 50 313

1130 - 1

1129 - 2

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108 - 10

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調

調

 992使



1

151 103

[]


30 110

使





50 105 79

使2 (5) 

[3]331使210使20
自動車運送事業者に対する違反事項ごとの行政処分等の基準
違反行為 初違反 再違反
営業所に整備管理者が全く不在(選任なし)の場合 30日間の事業停止 事業許可の取消
整備管理者に対する権限付与義務違反 10日車 20日車
整備管理者の選任(変更)の未届出 警告 10日車
整備管理者の選任(変更)の虚偽届出 40日車 80日車
整備管理者の解任命令違反 40日車 80日車
整備管理者の研修受講義務違反 10日車 20日車

関係法令の改正[編集]

  • 2003年 (平成15年) 4月 - 資格要件のうち実務経験によるものが、実務経験5年から実務経験2年と研修の受講に変更。実務経験期間について機械系学科の修了による短縮規定の廃止。自家用マイクロバスについて選任義務台数を2台に緩和。自家用乗用車(乗車定員10人以下、車両総重量8トン未満)について選任不要にした。
  • 2007年 (平成19年) 9月 - 自動車運送事業者において外部の者から整備管理者を選任すること(外部委託)を原則禁止。一部例外あり。

脚注[編集]

  1. ^ 「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用について」平成15年3月18日付 国自整第216号
  2. ^ a b 自動車事故報告規則 第2条”. e-Gov. 2020年1月20日閲覧。
  3. ^ 貨物自動車運送事業の行政処分は「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」(平成21年9月29日付 国自安第73号、国自貨第77号、国自整第67号)、「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」(平成21年9月29日付 国自安第75号、国自貨第79号、国自整第69号)に基づく。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]