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朝日訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
最高裁判所判例
事件名 生活保護法による保護に関する不服の申立に対する裁決取消請求
事件番号 昭和39年(行ツ)第14号
1967年(昭和42年)5月24日
判例集 民集第21巻5号1043頁
裁判要旨
生活保護法の規定に基づく保護受給権は一身専属権であり、相続の対象とはならないから、保護変更決定についての不服申立却下裁決に対する取消訴訟は、原告の死亡により当然に終了する。
大法廷
裁判長 横田喜三郎
陪席裁判官 入江俊郎奥野健一五鬼上堅磐草鹿浅之介長部謹吾城戸芳彦石田和外柏原語六田中二郎松田二郎岩田誠下村三郎
意見
多数意見 横田喜三郎、入江俊郎、奥野健一、五鬼上堅磐、長部謹吾、城戸芳彦、石田和外、柏原語六、下村三郎
反対意見 草鹿浅之介、田中二郎、松田二郎、岩田誠
参照法条
民事訴訟法第208条、生活保護法第59条、行政事件訴訟法第9条
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195732 1913718 - 196421425

[]


1600600[1]

1956311,5008600900900[1]


[]


2822660025

[]


60035.10.19 11.10.2921

600702538.11.4 14.11.1963

196421442.5.24 21.5.1043

[]


251

2392925

[2]

60

脚注[編集]

  1. ^ a b 戸松秀典; 初宿正典 . 憲法判例第8版. 有斐閣. p. 409 
  2. ^ 朝日訴訟とはコトバンク

関連項目[編集]

外部リンク[編集]