死罪 (江戸時代)

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18861912[5]

死罪による死刑執行数[編集]

少なくとも記録のある江戸時代後期以降の天領に関しては、死罪は6種類ある死刑のうち最も多く執行されている。期間と場所が限定されるが、1862年(文久2年)~1865年(慶応元年)にかけて江戸で15歳以上の男性庶民(武士・公家・僧侶神職・被差別部落民を除く)が執行された死刑(427件)の内、約3分の2(285件)が死罪であった。更に、この死罪で執行された者の内、約6人に1人が市中引き回しが付加されている。そして、1781年(天明2年)~1785年(天明6年)にかけて、大坂町奉行によって執行された死刑(230件)の内、江戸と同じく約3分の2(150件)が死罪であった。更に、この死罪で執行された者の内、約8人に1人が市中引き回しが付加されている[6]

脚注[編集]



(一)^ .   | NHK. NHK. 202251

(二)^ P82-84

(三)^   23198841148 - 155ISBN 4-8089-4438-3 NCID BN02158260 

(四)^  (1881).  14(27-32) (JPEG,PDF) (Report). . 20211017

(五)^    稿19604182 - 185doi:10.11501/2527269 NCID BN0366777X 

(六)^ 1960111056-1069doi:10.11501/3033456ISBN 4423740117 NCID BN02799356 

関連項目[編集]