民生委員

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Welfare commissioner123198332[1][1]


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[7][3][7]657[3]

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1調2016231退退3調[3]

民生委員の不足によって生じたと懸念された問題[編集]

高齢者所在不明問題

201072911132100調113100調

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 2015年の公職選挙法改正で2016年6月19日より18歳選挙権が規定されたが、2022年3月31日まで附則により当分の間「有する者であつて成年に達したもの」と適用されていた。
  2. ^ 年齢の上限は規定されていないが、原則として新任者は65歳未満、再任者は75歳未満の者を選出するよう努めるものとされている(平成4年7月14日社援企第4号)。
  3. ^ 都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長は、民生委員推薦会が推薦した者の中に民生委員・児童委員として適当でないと認められる者があるときはもとより、被推薦者よりなお適当な者があると認められる場合においても、再推薦を命ずることができること。再推薦を命じても、適当でないと認める者を推薦してきた場合には反覆して再推薦を命ずることができること(昭和37年8月23日発社第285号)。
  4. ^ 第11条及び第12条の規定は、任期中、本人の意思にかかわらず民生委員・児童委員を解嘱する場合の規定であって、本人から解嘱の願い出があった場合には、都道府県知事又は指定都市若しくは中核市の市長は、この規定にかかわらず解嘱の具申をすることができること(昭和37年8月23日発社第285号)。

出典[編集]



(一)^ ab()()

cf.  17129 12 17427174493

(二)^ ab201481 - Web Archiving Project

(三)^ abcdef 10020221214

(四)^ ab 200647

(五)^ 2005105

(六)^  2008528

(七)^ abcd iza2008525

(八)^ 20221231

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AC - 2021


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