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破産法 (1922年)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
破産法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 旧破産法
法令番号 大正11年4月25日法律71号
種類 民事訴訟法
効力 廃止
成立 1922年3月18日
公布 1922年4月25日
施行 1923年1月1日
主な内容 破産手続
関連法令 破産法和議法民事再生法会社更生法
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監守
破産者が逃走し又は財産を隠匿若しくは毀棄するおそれがあるとき、裁判所が破産者の監守を命ずる制度が存在した。
監査委員
破産管財人の業務執行を監督する機関として、監査委員の制度が存在した。監査委員の選任は任意であり、債権者委員会によって選任される。ただし、「費用や時間を要する一方で、実効性がない」[7]と指摘され、実務上ほとんど利用されていなかった。
小破産
破産財団の額が100万円に満たない場合の簡易な手続きとして、小破産の制度があった。しかし、特則として定められていた措置の多くは、通常の破産手続でも可能なもので、存在意義を疑問視されていた。
強制和議
破産終結事由のひとつとして強制和議の制度が存在した。

脚注[編集]

  1. ^ 明治23年法律第94号財産委棄法内閣官報局『法令全書』。NDLJP:787979/469
  2. ^ 中田(1959)26頁
  3. ^ a b c 伊藤(2009)48頁
  4. ^ 山木戸(1974)12頁以下
  5. ^ 山木戸(1974)109頁
  6. ^ 伊藤(2009)187頁
  7. ^ 小川他(2004)15頁

参考文献[編集]

  • 伊藤眞(2009)『破産法・民事再生法[第2版]』有斐閣
  • 小川秀樹他(2004)『概説 新破産法』金融財政事情研究会
  • 中田淳一(1959)『破産法・和議法』有斐閣
  • 山木戸克己(1974)『破産法』(現代法律学全集24)青林書院

関連項目[編集]