人事院(読み)ジンジイン

デジタル大辞泉 「人事院」の意味・読み・例文・類語

じんじ‐いん〔‐ヰン〕【人事院】

内閣所轄の中央人事行政機関。国家公務員の給与その他勤務条件の改善および人事行政についての勧告、試験および任免、職員の利益保護など人事に関する行政事務を担当する。昭和23年(1948)設置。

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精選版 日本国語大辞典 「人事院」の意味・読み・例文・類語

じんじ‐いん‥ヰン【人事院】

 

(一)   使
 

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改訂新版 世界大百科事典 「人事院」の意味・わかりやすい解説

人事院 (じんじいん)


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日本大百科全書(ニッポニカ) 「人事院」の意味・わかりやすい解説

人事院
じんじいん


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百科事典マイペディア 「人事院」の意味・わかりやすい解説

人事院【じんじいん】

官僚制度民主化のため,政党勢力に対する国家公務員人事行政の中立性維持と,公正で一元的な運営の保障を目的とする中央人事行政機関。1948年設置。国家公務員の勤務条件その他人事に関する利益を保護し,官吏の任用,給与に関する勧告などを行う。形式的には内閣の所轄下にあるがその指揮監督を受けず,独立に権限を行使できる。→人事院勧告人事官
→関連項目天下り行政委員会公平委員会公務員試験国家公務員法人事院規則

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知恵蔵 「人事院」の解説

人事院

 
312  
(   2007)
 

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「人事院」の意味・わかりやすい解説

人事院
じんじいん
national personnel authority

国家公務員法によって設置された中央人事行政機関 (3~25条) 。初め臨時人事委員会として発足したが,1948年 12月に人事院と改称された。その設立の目的は,官僚制の民主化,政党勢力に対する人事行政の公正化,統一的人事行政の実施などであった。その構成は認証官である3名の人事官 (うち1名総裁) から成る合議機関であり,人事院規則の制定改廃,給与に関する勧告,不利益処分審査請求の判定等の重要な権限を行使しており,準立法的機能と準司法的機能をあわせもっている。内閣の所轄のもとにおかれるが,国家行政組織法の適用を受けない独立行政機関である。

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世界大百科事典(旧版)内の人事院の言及

【人事院勧告】より


1948()

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