会社更生法(読み)カイシャコウセイホウ

デジタル大辞泉 「会社更生法」の意味・読み・例文・類語

かいしゃ‐こうせいほう〔クワイシヤカウセイハフ〕【会社更生法】

経営困難ではあるが再建の見込みのある株式会社について、事業の維持・更生を目的としてなされる会社更生手続きについて規定する法律。昭和27年(1952)施行。平成14年(2002)に全面改正。改正前のものを「旧会社更生法」ともいう。→民事再生法

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精選版 日本国語大辞典 「会社更生法」の意味・読み・例文・類語

かいしゃ‐こうせいほうクヮイシャカウセイハフ【会社更生法】

  1. 〘 名詞 〙 経営困難な状況にはあるが、なお再建の見込みのある株式会社を維持し、その更生を図るための法律。昭和二七年(一九五二)制定。

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改訂新版 世界大百科事典 「会社更生法」の意味・わかりやすい解説

会社更生法 (かいしゃこうせいほう)


195267

19221938

 2Bankruptcy Act10調100%

使

 

19526567100%退︿100

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「会社更生法」の意味・わかりやすい解説

会社更生法
かいしゃこうせいほう


調195227200214141542005reorganization


会社更生手続

会社更生手続では、株式会社は、会社に破産の原因たる事実の生じるおそれがある場合、あるいは、事業の継続に著しい支障をきたすことなく弁済期にある債務を弁済できない場合には、裁判所に対して更生手続開始の申立てをすることができ、前者の場合には一定額を有する債権者や株主も申立てができる。更生手続の開始の決定があると、破産などの申立てはできなくなり、すでに破産の申立てがなされていても、それまでの破産手続は中止され、または効力を失う。更生手続開始とともに、会社の事業経営および財産の管理処分権限は裁判所の選任する更生管財人に専属し、この管財人が会社の業務および財産を管理する。管財人は会社財産を評定して財産目録・貸借対照表を作成し、債権者の債権の内容と金額、担保権の目的と価額などを調査し、これらの資料や将来の収益力などを考慮して更生計画案を作成し、裁判所に提出する。更生計画案の内容は、債権の一部免除や支払猶予、資本減少、新株発行などを含んでいるのが普通である。この計画案は、更生担保権者、更生債権者、株主に分類された組に分かれて決議され、各組の法定多数の同意を得て可決され、裁判所が認可決定すると更生計画として効力を生ずる。更生計画が遂行されたとき、または遂行が確実であるとの見通しがたてば、裁判所は更生手続終結の決定をする。この終結決定により当該会社は裁判所の監督から離れて、更生手続の制約から脱することになる。そうでないときは更生手続廃止の決定がなされ、破産手続等に移行される。

 同じく会社再建手続としては、1999年(平成11)に制定された民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく民事再生手続が存在している。民事再生手続は、支払不能もしくは債務超過の生ずるおそれはあるが、再建の可能性のある個人または法人を、裁判所の監督のもとに、会社の場合には経営者を交替させないことも認めて、再建させる手続であり、大企業から街の中小企業まで、幅広く利用できる柔軟性と簡便性を備えている。大企業の場合は、会社更生法と民事再生法のいずれも選択できるが、民事再生法を選択すると、終結まで比較的短期間で済むことから、資産の劣化を避けることができ、また担保権者に対する拘束もいちおう規定されているので、大企業であっても民事再生法のほうが利用される場合が多い。

[戸田修三・福原紀彦・武田典浩]

会社更生法と民事再生法の手続の違い




(1)

(2)DIPDIPDebtor in Possession

 DIP

(3)

(4)



2001 2011420122012

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百科事典マイペディア 「会社更生法」の意味・わかりやすい解説

会社更生法【かいしゃこうせいほう】

 
調19522003
 

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「会社更生法」の意味・わかりやすい解説

会社更生法
かいしゃこうせいほう
corporate reorganization law

昭和 27年法律 172号。再建の見込みのある株式会社について,債権者,株主その他の利害関係人の利害を調整しつつ,その事業の維持更生をはかるための手続きを定めた法律。当時のアメリカ連邦破産法 (1938年法) 第 10章「会社の更生」の制度を範とし,破産法と商法,特に株式会社法の規定との調和をとりつつ企業の解体,清算による社会的損失の防止を目的とする。その後,1964年から翌年にかけて大型倒産が相次ぎ,下請けの中小企業が連鎖倒産する事態が発生して社会問題化し,1967年に大改正が行なわれた (昭和 42年法律 88号) 。その後本格的な見直しは行なわれなかったため,手続が厳格すぎて再建までに時間がかかるなど,バブル崩壊後の大型倒産時代にあわなくなってきたため,更生手続の迅速化,効率化と再建手法の強化を主眼に 2002年全面改正が行なわれ,新たに平成 14年法律 154号として公布された。

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「会社更生法」の解説

会社更生法

経営破綻に陥った倒産企業を潰さずに再建を行う手続を定めた法律。1952年に制定された。事業の清算を目的とする破産や特別清算とは異なり、裁判所の監督のもとで管財人が事業を継続しながら破たん企業の再建を目指す。裁判所は申し立てが行われると財産保全命令を出し、再建するための計画や、計画を遂行する管財人を選任。管財人は権限において債権者や株主などの利害を調整しながら再建を進める。再建が軌道に乗り、更生手続きが終了すると会社の経営は取締役の手に戻る。逆に再建の見込みがない場合は破産手続き等に移行される。

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世界大百科事典(旧版)内の会社更生法の言及

【倒産】より


(1)()62(2)(3)381(4)()

※「会社更生法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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