民事再生法(読み)ミンジサイセイホウ

デジタル大辞泉 「民事再生法」の意味・読み・例文・類語

みんじさいせい‐ほう〔‐ハフ〕【民事再生法】

 
調122000  

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「民事再生法」の意味・わかりやすい解説

民事再生法
みんじさいせいほう

経済的に窮境にあるが再生の見込みがある、とりわけ中小事業者のための再建型の倒産処理手続である。1999年(平成11)12月に制定され、2000年4月に施行された。平成11年法律第225号。これまでは民事再生法に相当するものとしては和議法(大正11年法律第72号)が存在していたが、民事再生法の制定に伴って、和議法は2000年3月に廃止された。

[加藤哲夫]

成立の背景


1()

 


再生手続の特徴




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(10)164

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個人の再生


2000125000221239

 

 196199



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百科事典マイペディア 「民事再生法」の意味・わかりやすい解説

民事再生法【みんじさいせいほう】

 
19992000
 

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「民事再生法」の意味・わかりやすい解説

民事再生法
みんじさいせいほう

 
11225199912200042004 2005  

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M&A用語集 「民事再生法」の解説

民事再生法

 
 

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