会社整理(読み)かいしゃせいり

日本大百科全書(ニッポニカ) 「会社整理」の意味・わかりやすい解説

会社整理
かいしゃせいり


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改訂新版 世界大百科事典 「会社整理」の意味・わかりやすい解説

会社整理 (かいしゃせいり)


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百科事典マイペディア 「会社整理」の意味・わかりやすい解説

会社整理【かいしゃせいり】

株式会社のみに認められる会社再建の手続(2005年改正前商法381条以下)。会社が支払不能・債務超過に陥るおそれがあるか,その疑いのある場合に,申立てに基づいて裁判所が開始決定をする。裁判所が会社財産の保全処分,業務監督命令・管理命令を出せるなど,裁判所の関与が認められる点で私的整理(内整理)と異なるが,原則として従来の取締役が経営を続け,また取締役が作成提出する再建案は債権者全員の同意がないと実行できない点で,民事再生法会社更生法の手続と異なる。2005年の会社法の立法により廃止された。
→関連項目特別清算

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世界大百科事典(旧版)内の会社整理の言及

【会社更生法】より

…倒産の処理に関する法制としては破産法が代表的であるが,破産清算を目的とするのに対し会社更生法は再建を目的とする。
[和議,会社整理との対比]
 従来,企業再建のための裁判上の手続としては和議法(1922公布)による和議手続および商法に規定される会社整理の手続(1938年改正で新設)があったが,株式会社企業の再建手続として十分でなかった。まず,和議は個人債務者を眼中に置いているうえ,破産原因がなければ開始されえない点で再建には手遅れである。…

【倒産】より


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※「会社整理」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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