労働組合(読み)ロウドウクミアイ(英語表記)trade union
labor union
Gewerkschaft[ドイツ]
syndicat[フランス]

デジタル大辞泉 「労働組合」の意味・読み・例文・類語

ろうどう‐くみあい〔ラウドウくみあひ〕【労働組合】

 
 

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精選版 日本国語大辞典 「労働組合」の意味・読み・例文・類語

ろうどう‐くみあいラウドウくみあひ【労働組合】

 

(一)   
(一)[](1899︿)
 

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改訂新版 世界大百科事典 「労働組合」の意味・わかりやすい解説

労働組合 (ろうどうくみあい)
trade union
labor union
Gewerkschaft[ドイツ]
syndicat[フランス]


S.︿History of Trade Unionism1920

 使使使調

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「労働組合」の意味・わかりやすい解説

労働組合
ろうどうくみあい
trade union 英語
labor union アメリカ英語
Gewerkschaft ドイツ語
syndicat ouvrier フランス語

賃金労働者が自分たちの賃金、労働時間をはじめ、労働・生活の諸条件を維持、改善するために、自主的かつ恒常的に結成した大衆組織をいう。思想、信条などの相違にかかわりなく、労働者の直接的・具体的要求に基づいて組織される大衆組織である点で、政治信条を基礎に結成される労働者政党とは区別される。労働組合は、労働者階級の大衆組織のなかでもっとも基本的なものとみなされている。

[早川征一郎]

発生

労働組合は萌芽(ほうが)形態としてはすでに17世紀イギリスでみられた。労働組合はその発生当初から資本家や政府の厳しい弾圧下に置かれたので、自らを防衛し相互の助け合いを目的に、初めは共済組合や協同組合の形や秘密結社の形をとったりした。労働組合の本格的形成の歴史的前提条件は、資本主義的生産および資本・賃労働の階級関係の本格的展開にある。イギリスでは、18世紀の1760年代以降に展開された産業革命の過程で、紡績、石炭産業などを中心に急速な機械制工場工業の発達をみた。この過程は同時に、没落した農民、手工業者、さらに女性・児童をも賃金労働者として工場に導き入れ、低賃金、長時間労働に基づく過酷な搾取関係が展開した過程でもあった。こうした産業革命の進展の過程で、熟練労働者を中心とした組合結成の動きも広範にみられるに及んで、イギリスでは1799年、1800年に団結禁止法が制定された。だが、その弾圧法のもとにあっても、組合の組織化、労働者の激しい抵抗が絶えることなく、1824年および1825年に至って、団結禁止法は撤廃された。ときにイギリスは、資本主義的生産としてはひとまず順調な発展を遂げた産業資本主義の時代に入ったが、労働組合運動もまた新たな展開を遂げた。

 こうして労働組合は、産業革命を通じた資本主義的生産の発展、資本家階級に対する労働者階級の社会的・大量的形成を前提条件にし、そのうえに本格的な発生をみた。したがって、その発生の理由は資本・賃労働関係そのもののうちにある。資本主義的階級関係の下では、生産手段をもたず、自らの労働力を資本家に売る以外には生活の道がない労働者の側は、労働力商品の売買において、相対的に弱い立場にたたされている。とくに産業予備軍、相対的過剰人口の不断の存在は、この事情にいっそう拍車をかける。経済的弱者たる賃金労働者は結局、団結することを通じ労働力商品の取引を一括して行い、それによって対抗力を強める以外にない。そうした努力から労働組合が生まれた。したがって労働組合が取り扱う問題は、初めは賃金、労働諸条件の改善など経済的要求に限られていた。だが、団結そのものに対する国家の対応との関係では、つねに団結や団体行動などの権利の問題が付きまとっていた。その意味では、団結には政治的性格が不断に伴っている。

[早川征一郎]

組織形態・機能

労働組合の歴史上、さまざまな組織形態がとられてきたが、資本主義の発展段階との関連で重要な役割を演じたものとして、職業別組合、一般労働者組合、産業別組合の三つがあげられる。それらをみたうえで、日本で支配的な企業別組合にも触れることにする。

[早川征一郎]

職業別組合craft union

1851

 (1)(2)(3)(4)(5)調19


一般組合general union

1889(1)(2)8(3)


産業別組合industrial union

調1913(1)(2)(3)調使調


企業別組合enterprise union

第二次世界大戦後、日本における労働組合の組織形態としては、企業別組合が圧倒的に支配的である。企業別組合は、企業ないし事業所を単位とし、正規の従業員資格をもつ労働者を組合員とする組織である。すなわち、企業・事業所が単位となり、組合員の範囲は臨時工、パートタイマーなどを除く常用の従業員に限られる。しかも全従業員が職員、工員の区別なく一括加盟の形をとる。組合役員もまた組合員と同じく正規の従業員資格をもつことが前提となっている。こうした企業別組合が、日本でなぜ支配的であるかについては多くの議論のあるところであるが、職業別組合に始まる企業横断的組合の伝統を希薄ならしめた日本資本主義、日本の労働市場の特殊事情にその由来が求められる。すなわち、民間大企業や官公庁を中心に、終身雇用、年功賃金(年功序列型賃金)などを含む年功的労使関係が形成され、これと企業内福利厚生施設システムが相まって企業別組合を成立させたと考えられる。企業別組合は、その機能の展開にあたっては、企業別ユニオン・ショップ制、企業別団体交渉などを特徴としている。こうした企業別組合を単位産業別に結集した単位産業別連合体(単産)が成立しており、そこで産業別組合としての実質的機能を発揮しようとする努力も行われてきた。だが、欧米の産業別組合が基本的には企業横断的組合であるのに対し、日本の産業別連合体(単産)は「組合の組合」であり、横断性の弱い縦断組合=企業別組合の集合たる性格を免れえない。

[早川征一郎]

労働組合と法制

労働組合に対する国家の法制度上の対応は、歴史的には、抑圧から解放へ、団結権ついで争議権の保障、不当労働行為制度と争議調整制度の展開として把握される。ここではイギリスをはじめとする欧米の先進資本主義国を中心に触れる。イギリスでは産業革命の過程で1799年、1800年、それまでの個別的団結禁止政策にかわって団結禁止法が制定され、団結が一般的に禁止された。だが1824年、1825年、団結禁止法が撤廃され、抑圧から解放へ大きな一歩を踏み出した。さらに1871年の労働組合法は、労働組合の目的が取引の制限にあるという理由だけで不法なものとされることはない旨明らかにした。1875年の共謀罪および財産保護法はさらに進んで、争議行為の刑事免責を、1907年の労働争議法は民事免責を定めた。ただし1人で行っても違法でない行為を団結して行うと違法としていた点で、団結権の保障としては不十分さを残していた。

 20世紀に入り、団結権の保障を結社の自由と区別し憲法上の基本的人権として保障することが行われ始めた。1918年の革命の結果成立したドイツ共和国憲法(ワイマール憲法)がその先駆けとなり、第二次世界大戦後、イギリス、アメリカを除く、1946年のフランス第四共和国憲法、1947年のイタリア憲法、1949年のドイツのボン基本法など、ヨーロッパ先進国の憲法に受け継がれていった。だが、争議権が同様に憲法上の保障を受けたわけではなかった。アメリカ、イギリスでの争議権の保障は、争議行為を行っても法的制裁を受けないという消極的権利の保障たるにとどまった。より積極的な争議権の保障を行ったフランス、ドイツでも憲法上の保障としては行われなかった。団結権、争議権の法的保障に対し、団体交渉権の法的保障はむしろ対象外になっている。これは団結権、争議権を保障すれば団体交渉にまで法的保障を与える必要はないばかりか、団体交渉を法的に強制することも適当ではないという理由によるものであった。ドイツ、フランスでは団体交渉の結果である労働協約に法的効力を認めた。アメリカ、イギリスでは協約の法的効力を認めず、国が団体交渉に介入しないのが原則であった。ただアメリカでは、1935年のワグナー法で不当労働行為制度を導入し、その側面から団結、団体交渉への保障を行った。だが、別に労働争議調停・仲裁制度がいずれの国においても導入され、労使関係に対する国家の規制、介入はその点で強化された。

[早川征一郎]

日本の労働法制

第二次世界大戦前、労働基本権の法的保障は行われず、反対に過酷な抑圧と取締りが支配的であった。1900年(明治33)治安警察法が制定され、組合結成、同盟罷業などが厳しく取り締まられた。さらに日本の労働・社会運動にマルクス主義の影響が及ぶにつれ、1925年(大正14)治安維持法が制定され、一段と過酷な弾圧が行われた。

 第二次世界大戦の終了とともに、日本の民主化の一環として弾圧法規の撤廃、労働組合法の制定によって、初めて労働組合が法認され法的保護を受けるようになった。とくに1947年(昭和22)5月3日施行の日本国憲法は、第27条で勤労権の保障、労働条件の法定をうたい、第28条で労働者の団結権、団体交渉権、団体行動権(争議権)を保障し、労働法制に憲法的基礎を与えた点で画期的なものとなった。しかし、1947年の二・一ストの中止命令、1948年のマッカーサー書簡・政令二〇一号、国家公務員法の改定、公共企業体労働関係法(現、行政執行法人の労働関係に関する法律。略称、行労法)の制定を通じ、官公労働者の労働基本権は大幅な制約を受けることになった。また電気事業・石炭鉱業労働者に対する労働関係調整法による緊急調整規定、さらに実力行使の限界に関する労働次官通達(ピケット制限通達)など、多くの労働者が労働基本権を制限されている。こうして日本国憲法は、20世紀憲法として国際的にも先進的内容をもつに至ったが、労働基本権保障の現実的内容では多くの問題が含まれている。とりわけ、国家公務員、地方公務員は、国家公務員法、地方公務員法によって、団結権は保障されているものの、団体交渉権の一部、争議権は否認されており、2002年(平成14)11月、ILO理事会によって、ILO87号条約・98号条約違反が指摘され改定勧告を受けたが、依然として否認されたままとなっている。

[早川征一郎]

日本の労働組合

日本の労働組合運動は、日清戦争(にっしんせんそう)(1894~1895)後の産業革命の急速な進展のなかで自主的な組織を結成し、展開し始めた。その後の動きについては「労働運動」の項を参照されたい。

[早川征一郎]

組織構造



 1960


組織現状

第二次世界大戦前の日本では労働組合は、組合員数の最高約42万人(1936)、推定組織率の最高7.9%(1931)にとどまった。戦後、労働組合の急速な結成が進み、組織率では1948~1949年、5割台を記録した。組織人員(組合員数)は1965年に1000万人台に達したが、2011年(平成23)以降はこれを割るようになり、2015年6月末時点では988万2000人である。雇用者数との比率でみる推定組織率では1975年以来漸減傾向にあり、2015年6月末時点で17.4%となっている。日本の労働者の3分の2以上が未組織であること、企業別組合が圧倒的多数であるため、中小企業労働者の大半、大企業でも臨時工、パートタイマーなど賃金、労働条件とも劣悪な層が放置されていることは、労働者階級の連帯強化、日本の低賃金水準・労働条件の克服、底上げにとっても大きな障害となっている。ただ、増大するパートタイマーの組織化も徐々に進み始め、2015年6月末時点で102万5000人となり、全労働組合員に占める比率は10.4%、パート労働者における組織率は7.0%となっている。

 次に産業別の組織状況をみると、2015年6月末時点で組織率が高いのは、電気・ガス・熱供給・水道業67.1%、金融業・保険業49.4%、複合サービス事業44.7%、公務38.0%であり、低いのは農業・林業・漁業2.0%となっている。この組織率の高低は、実は当該産業における企業規模分布と密接に関連している。たとえば電気・ガス・熱供給業では大企業を含んでいる。反対に農業・林業・漁業では中小零細分野を多く抱えている。規模別組織率の大きな格差と産業別組織率格差は相関関係にある。民営企業で企業規模別組合員数構成をみると、1000人以上で64.9%、300~999人で13.8%であり、その合計で約8割に達する。100~299人で7.3%、30~99人で2.4%、29人以下で0.3%であるから、大企業での組織率は高いが、小零細企業での組織状況はきわめて低いことがわかる。

 次に2015年時点の適用法規別の組合員数では、労働組合法85.8%、行労法0.1%、地方公営企業労働関係法1.4%、国家公務員法1.0%、地方公務員法11.7%となっている。主要団体別にみると、連合675万人(68.3%)、全労連57万人(5.8%)、全国労働組合連絡協議会(全労協)10万人(1.1%)である。

 以上が組織現状の要点であるが、1980年代における労働戦線の一大再編の動向がとくに注目される。1982年12月には全日本民間労働組合協議会(全民労協)が発足した。この全民労協は、既存のナショナル・センターの枠を超え、民間ビッグ・ユニオンを中心とする組織の結集体となっている。そして1987年11月、同組織はさらに連合体へと発展した。55単産、1オブザーバー加盟、6友好組織、計62組織、555万人が参加した全日本民間労働組合連合会(民間連合)がそれである。民間連合の結成とともに同盟、中立労連は解散した。さらに総評も、官公労を含めた「全的統一」を目標に掲げ、1989年11月、全日本民間労働組合連合会と官公労組が統一して日本労働組合総連合会(連合)が結成されたことに伴い解散した。こうした労働戦線の一大再編の動きに対し、これを右翼的戦線統一だとして強く批判・反対する対抗勢力の動きも強まり、それらの勢力は連合と対抗して全労連に結集した。日本における労働戦線は、戦前・戦後とも離合集散を繰り返してきた。今日の新しい動向がどのような方向に落ち着くか、その帰趨(きすう)が大いに注目される。

[早川征一郎 2017年7月19日]

世界の労働組合


WFTUICFTUWCLICFTUWFTUICFTUWFTU1949WFTUWFTUICFTU1980WFTUWFTUCGTCTCAITUC

 200611ITUC15330416800ITUC

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百科事典マイペディア 「労働組合」の意味・わかりやすい解説

労働組合【ろうどうくみあい】

 
189712使
 

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

知恵蔵 「労働組合」の解説

労働組合

労働組合の古典的定義は、英国の優れた労働運動研究者であったウエッブ夫妻による「賃金労働者が、その労働生活の諸条件を維持または改善するための恒常的な団体」である。この定義は日本の労働組合法第2条を始めとして、各国の労働法制に受け継がれている。労働組合の組織形態としては、いくつかの類型がある。職業(能)別組合は同一職業の労働者で、徒弟修業を終了した熟練工の組合。近年は管理職組合のような専門性の高いプロフェッショナルズの組合も生まれている。産業別組合は同一産業で働く労働者を職種の別なく組織する組合。20世紀の大量生産工業の成立と共に発展した。日本では、産業別組合を単産(産業別単一組合)と呼ぶが、その実態は企業別組合が組織ごとに加盟する産業別の連合体組織といった方がよい。一般組合は、職業、産業、熟練のいかんを問わず、働く労働者の組織。歴史的には、職能別組織に加入を認められなかった不熟練労働者組織として成立。企業別組合は、組合員資格を企業あるいは事業所の従業員のみに限定する。一般に従業員であれば工員、職員の区別なく(ただし、通常正規従業員のみ)組織する工職混合組合である。この組織形態は日本で最も普遍的に見られ、単位組合の9割までが企業別組織である。労働組合は全体として退潮傾向にあり、厚生労働省「労働組合基礎調査」(毎年6月末現在)によると、2006年の推定組織率は18.2%と76年以降減少を続けている。過去最高は1959年の55.8%。

(桑原靖夫 獨協大学名誉教授 / 2008年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「労働組合」の意味・わかりやすい解説

労働組合
ろうどうくみあい
labour union

 
使 () 使使 (2)  (5) 使 ( ,  )    

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

山川 世界史小辞典 改訂新版 「労働組合」の解説

労働組合(ろうどうくみあい)
trade union[英],Gewerkschaft[ドイツ]

労働の諸条件を改善し,同時に社会的地位の向上を図る労働者の組織。18世紀から19世紀前半のヨーロッパでは,同一の職業に属する職人層の相互扶助的組合が多数発生した。19世紀中葉から,イギリスなどでは熟練労働者の職業別組合が有力となる。高額の組合加入金を要し,職業的利益の擁護を基本としたので労資協調主義であった。不熟練労働者の産業別組合がストライキ運動とともに大規模化するのは,19世紀末のイギリスに始まり,20世紀に入ってドイツやアメリカにおいてである。これは団結力による賃上げをめざし社会主義運動とも結合した。

出典 山川出版社「山川 世界史小辞典 改訂新版」山川 世界史小辞典 改訂新版について 情報

人事労務用語辞典 「労働組合」の解説

労働組合

労働組合は、労働組合法によって、「労働者が主体となって、自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体」と定義されています。複数の労働者の合意、宣言によって結成できますが、労働組合法に適合した「法適合組合」になるためには、構成主体が労働者であること、自主性を持つことなどの要件を満たす必要があり、その適合性は労働委員会の資格審査によって認められなければなりません。
(2009/3/16掲載)

出典 『日本の人事部』人事労務用語辞典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の労働組合の言及

【サンディカリスム】より

…サンディカsyndicat(組合)を語源とするフランス語で組合の形態をとる社会的運動を指す。英語ではシンディカリズムsyndicalism。…

【企業意識】より


調() ︿()(使)()調使

【企業別組合】より

…日本の労働組合は次の特徴をもっている。(1)一企業またはその企業に所属する事業所ごとに一つの組合がある場合が多い。…

【争議権】より

…このうち〈その他の団体行動をする権利〉が争議行為をする権利,すなわち争議権をさすと解されている。
[争議権の意義]
 労働者は,賃金労働時間その他の労働条件を維持・改善し,その経済的地位の向上を図るために労働組合を結成またはこれに加入する権利(団結権)を保障され,使用者またはその団体と対等な立場で交渉しその結果を労働協約として締結する権利(団体交渉権)をもつ。しかし,団体交渉が不調に終わり合意に達しない場合,あるいは労働協約が遵守実行されない場合には,交渉の進展を求めて新たに合意するまで,すなわち新たな労働協約が締結されるまで,あるいは労働協約が完全に実行されるまで,労働組合または争議団は労働の提供を拒否することができる。…

【争議団】より

…労働組合は争議行為を行うが,労働組合を結成していない未組織労働者も一時的に集団を組み,使用者と交渉することができるし,またもし交渉が不調に終われば争議行為を行うことができる。この一時的な争議集団を争議団とよぶ。…

【日本資本主義】より


20()(使)調20調調
退
 3120退

【友愛】より

…教育の面では,J.B.バゼドーやペスタロッチなどによって近代教育の基礎におかれ,政治の面では,フランス大革命の標語(自由,平等,博愛)ともなって,人権思想や近代民主主義の基本理念となった。 他方,社会的な制度としては,工業化の進展するなかで,同業組合や遍歴制度はしだいに廃れたが,しかし労働者・職人の間で友愛団体の伝統は存続し,労働組合の母胎ともなり,またさまざまな仲間団体として政治活動や社会活動の基盤となった。さらに高等教育の普及とともに,各種学生団体(たとえばドイツのブルシェンシャフトやアメリカのフラターニティのファイ・ベータ・カッパーなどが有名)を生んだ。…

【連合】より

…日本労働組合総連合会の略称で,民間と官公庁のおもな労働組合が結集する日本最大のナショナルセンター。1989年(平成1)結成。…

※「労働組合」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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