物権(読み)ブッケン(英語表記)real right
Sachenrecht[ドイツ]
droit réel[フランス]

デジタル大辞泉 「物権」の意味・読み・例文・類語

ぶっ‐けん【物権】

 
 

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精選版 日本国語大辞典 「物権」の意味・読み・例文・類語

ぶっ‐けん【物権】

 

(一)   
(一)[](1875︿)
 

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改訂新版 世界大百科事典 「物権」の意味・わかりやすい解説

物権 (ぶっけん)
real right
Sachenrecht[ドイツ]
droit réel[フランス]


︿︿︿︿︿︿

22

 使使ABCABACABCCB



 1 2 使使3 4 ︿

 189835︿︿17535

111

1︿1978簿111182861

21︿1962便87便370

3︿1909︿

41

176

 177178︿ABBCA192


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日本大百科全書(ニッポニカ) 「物権」の意味・わかりやすい解説

物権
ぶっけん





債権との差異





物権の種類




 ()


物権の対象


858610011


物権の効力

物権に与えられる一般的な効力には、優先的効力と物権的請求権とがある。

(1)優先的効力 同一の物のうえに物権と債権とが重なって成立した場合には、物権が優先する。たとえば、甲が乙に対して物を賃貸し、ついで甲が丙に対してそれを売った場合には、丙の所有権が乙の賃借権に優先し、丙は乙に対してその物の引渡しを請求できる(ただし不動産の賃貸借には例外もある)。前記とは異なって、同一の物のうえに内容の衝突する二つの物権が重なって成立した場合には、先に成立したものが優先する。たとえば、ある土地に抵当権が設定され、そのあとで地上権が設定された場合に、抵当権の実行によって地上権は効力を失う。これは、物権の排他性、つまり同一の物のうえに同一内容の物権は重ねて成立しないという原則の結果である。もっとも、排他性は、権利の成立のときではなく、対抗要件が備えられたときに生ずるのが原則である。したがって、不動産については登記(民法177条)、動産については引渡し(同法178条)を先に得た者が優先することになる。

(2)物権的請求権 物権の内容の完全な実現が妨害され、また妨害されるおそれがある場合には、物権をもっている者は、妨害者に対してその妨害の排除を請求することができる。

[高橋康之]

国際私法上の物権


1878131132ABABBABBBBAC

 1410295681964

 EU200022135

 2016519

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百科事典マイペディア 「物権」の意味・わかりやすい解説

物権【ぶっけん】

 
285()
 

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「物権」の意味・わかりやすい解説

物権
ぶっけん
Sachenrecht; property

特定の人の行為 (給付) を媒介とせず,直接一定の物を支配できる権利。その性質上,一定の物の上に排他的に成立し (一物一権主義) ,何人に対しても主張できる絶対権とされる。このことから,債権のように当事者の契約によって自由に内容を決めて成立させることはできず,原則として,民法および特別法に認められた型にあてはまるものしか認められない (物権法定主義。民法 175) 。民法の認める物権には,所有権のほか各種の用益物権や担保物権があり,ほかに漁業権,鉱業権,採石権 (他人の土地において岩石及び砂利を採取する権利。採石法4) など特別法によって物権と認められたもの,流水利用権 (水利権) ,温泉権 (温泉源を利用する権利,温泉法) など慣習法上の権利のうち判例によって物権と認められているものがある。

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世界大百科事典(旧版)内の物権の言及

【債権・債務】より


︿使()()(197)使使423()使()

【所有権】より

…〈支配する〉は〈請求する〉に対立し,権利行使の態様に関する表現である。債権が,特定人が他の特定人に対し一定の行為を請求する権利であるのに対し,物権に属する所有権は特定の物を排他的・全面的に支配する権利である。物とは有体物,たとえば動産・不動産をいう(民法85条)。…

※「物権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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