「公文書改ざん罪」は存在しません。しかし、3つの犯罪が成立しています。
財務省で大量の文書の改ざんをやっていたことが、朝日新聞のスクープでバレちゃったのが、先月はじめのこと。結局、財務省は、60ページ以上、300箇所もの改ざんを認めて、自殺者まで出てしまいました。
そんな中で行われた佐川宣寿元理財局長の証人喚問だったわけですが...。
佐川氏が﹁官邸の指示はなかった﹂ことと﹁刑事訴追の疑いがあるのでお答えできません﹂というほぼ2点しか答えなかったことをもって、自民党の一部の方が大喜びしたり、一方で、野党の追及が下手だったとおっしゃる御仁も出ておられますが。
この人たちって、あの佐川氏が、あの公文書を大量廃棄したとしゃあしゃあと言い切っていたほど面の皮の厚い佐川氏が、証人喚問になった途端に、ホントのことを泣きながら告白するとでも思っていたんでしょうか?
だとしたら、幼児向けのテレビ番組の見過ぎなんじゃないですかね、まじで。
野党の追及が下手だった、とか上から目線で書いているような人に限って、﹁私だったら、ここをちゃんと聞くんだ﹂みたいなことを、具体的には何一つ書いておられないあたり、プロの試合見ながら、﹁そこで打てよ! バカヤロー﹂とかテレビの前で喚いているおっさん臭が凄いです。
佐川氏が、﹁刑事訴追の疑いがあるのでお答えできません﹂なんていうのは、中学生レベルでもわかる﹁想定内﹂の話です。つまり﹁自分に不利な供述を強要されない﹂というのは、佐川氏の権利。逆に言えば、その部分を答弁拒否する、というのは、そこが﹁事実を言えば自分にとって不利﹂であると言っているも同様だ、ということですね。 その中で、佐川氏についている弁護士が、ドリル優子とか甘利疑惑を不起訴にした自民党御用達の方なんだ、とか、まあ、そういう香ばしさも明らかになる中で、佐川氏が、かなり幅広く﹁刑事訴追の恐れ﹂つまり、それが罪になりうることであると認識して答弁拒否しているとか、さらに、官邸や昭恵夫人が関与していないと言ってるそばから、細かいことは知らんと言ったり、文書をいつ見たかも言えないと言い出したりと、矛盾噴出なところが、見応えのあるショーだったわけでございまして。
そのうえ、ついに、4月4日には、値引きに関しての口裏合わせ、つまり、財務省の方から、森友学園に﹁嘘をついてくれ﹂と依頼していたことが、今度はNHKのスクープで明らかになっちゃったうえ、佐川氏自身が籠池氏に表に出ないように指示してたこととか、去年の2月22日に官邸に報告していたことまでバレちゃって、喚問から一週間で、偽証までもほぼ確定するということに。
森友事件に幕を引きたい人たちには、なかなか気の毒な展開ではありますが、逆に言えば、ここまでの事件がうやむやになってしまうことになったら、法治国家・民主国家としての日本は終わりじゃないかと思います。
というわけで、本日、財務省と近畿財務局の官僚24名を、公用文書等毀棄、虚偽有印公文書作成及び行使で、刑事告発してまいりました。
この件に関しては、一部の法律家の方から、﹁削除しただけであるので改ざんとはいえないため、虚偽有印公文書作成罪には当たらない﹂、あるいは、﹁多少の書き換えがあったとしても、文書そのものの本質的な意味を損なう虚偽内容でなければ改ざんには当たらない﹂とか﹁公文書を改ざんするのは重大問題だが、現行の刑法では﹃公文書改ざん﹄に相当する罪がない﹂といった消極論も出ていますが、当会の優秀な法律家チームの皆様が、改めて、問題の改ざん文書を精査いたしまして、﹁削除しただけとはいえない﹂し、﹁文書そのものの本質的な意味を損なう虚偽内容﹂となっていることを立証したものです。
その告発状は、こちらでダウンロードしていただけますが、簡単に解説いたします。 まず、大量に削除されているのが﹁特例的扱い﹂であること、この件が﹁特殊﹂であるという文言が全般的に削除されていること。 そして、政治家からの問い合わせや安倍昭恵夫人との強い関わりの部分がすべて削除されています。 やましいところがないのであれば、削除する必要はないわけですから、まさにここが﹁隠したかったところ﹂であるとしか考えられません。 また、このことで、﹁特殊なこと﹂が﹁一般的なこと﹂であるかのような内容になっています。これは、文書そのものの本質的な意味が変わっているわけですから、これだけでも、重要な内容の改変です。
さらに、改ざん前の文書では佐川氏の答弁は成り立ちません。だからこそ、財務省は、この文書の改ざんが、佐川氏の国会答弁との整合性を取るためのものであったと説明しているわけです。 つまり、この改ざん前の文書を見ていたとしたら、佐川氏は、国会で嘘の答弁をしていたことになります。 ︵逆に、国会答弁前に事実と異なるレクチャーをされ、改ざん後の文書しか見ていなかったのだとしたら、佐川氏は国会で嘘を言っていなかったことになりますが、それなら、そういえば済む話だったわけですが、そうは言えず﹁刑事訴追の恐れ﹂ということは、ある意味、自白しているようなものですね︶ しかし、そうだとすると、改ざん前の文書と改ざん後の文書は、佐川氏の国会答弁が﹁嘘を言っている﹂ことになるか、﹁嘘をついているわけではない﹂のかという、正反対なほどの差があることになります。 つまり、その観点からも、改ざん後の文書は﹁虚偽の公文書﹂といえます。
第3に、これは、うちの発表の前に毎日新聞さんが気づいて書かれちゃったんですけど、財務省の報告書の7ページ目に、驚くような記述があるのです。 つまり、改ざん前の決裁文書によれば、近畿財務局は、森友学園が実施したボーリング調査の結果について、地質調査会社に意見を求め、﹁特別に軟弱であるとは思えない﹂︵=値引きの根拠にならない︶とする見解を得ていたと、はっきり書かれている。 ところが、改ざん後の文書では、地質調査会社からのこの記述が削除されて、﹁ボーリング調査結果について、専門家に確認するとともに、不動産鑑定評価を依頼した不動産鑑定士に意見を聴取したと ころ、新たな価格形成要因であり、賃料に影響するとの見解があり、価格調査により、鑑定評価を見直すこととした。﹂と、真逆方向に書き換えられているんです。 悪いけど、この一点だけをもってしても、この改ざんは、﹁虚偽有印公文書作成﹂に当たってしまいます。
そして、トドメです。 そもそも、役所では、前の文書に何らかの問題があり、訂正を行うことは、実はよくあることです。 たとえば、単純な書き間違えとか変換ミスとかの類いですね。 で、そういうときは、二重線を引いて、責任者が訂正印を押します。 それはどういうことかというと、訂正を行う場合でも、旧文書と新文書との連続性︵どういう理由に基づいて、どこをどう訂正したのか︶を明らかにしなければならないわけです。これを連続性と言います。 しかし、今回の場合、前の文書が明らかになってはまずいので、それを消滅させて、新しい文書を作ったわけですね。その間に連続性はない。連続性を明らかにせずに、大量の変更を行ったということ自体が、本質的に内容や趣旨の異なる虚偽文書を作成したことを意味するわけです。
まとめますと、この改ざん事件は、改ざん前の公文書を﹁廃棄し﹂、新たに事実と異なる新文書、つまり虚偽有印公文書を﹁作成し﹂、それを国会や会計検査院に提出することで、﹁行使した﹂ことになり、3つの犯罪が成立いたします。 ちなみに、改ざん前の文書が出てきたといっても、それが、国会や会計監査院に提出されるべき時に提出されなかったということそのもので、隠匿ということになります。そして、隠匿の場合でも公用文書等毀棄罪は成立します。
さらに。この事件は、大阪地検特捜部で捜査することになるでしょうが、その大阪地検特捜部は、2010年にあの﹁証拠改ざん事件﹂を起こしています。 現職の検事が証拠を改ざんするなどということは刑法では想定されていなかったので、﹁証拠改ざん﹂罪という罪は存在していませんでした。 では、そういう罪が存在しないからといって、前田恒彦元検事は不起訴あるいは無罪放免になったでしょうか? そんなことはありません。ほかならぬ大阪地検特捜部が、証拠改ざんを﹁証拠隠滅﹂罪で逮捕起訴し、有罪にしたのです。 その例から見ても、同じ大阪地検特捜部が、この﹁公文書改ざん﹂を不起訴にすることはできないでしょう。
ちなみに、3月22日に、会計検査院も、改ざん文書を検査に提出した行為について﹁会計検査院法に違反する﹂と判断していることも付け加えておきましょう。
さらに、この一連の犯罪においては、それを命令した人間が﹁正犯﹂であって、やらされた人間は﹁従犯﹂でしかありません。自殺された職員の方は、もし、書類の書き換えに手を染められていたのだとしても、明らかに従犯だったのですから、自分一人に罪を押しつけられると誤解され、命を絶たれたのだとしたら、本当にお気の毒でなりません。
ということで、毎度のごとく、この告発状は、そのまま報告書にして裁判所に出していただければ、被疑者否認でも逮捕状取れますので、特捜検察の皆様としては、国民の期待を背負って、すみやかに行動なさっていただきたいものです。
野党の追及が下手だった、とか上から目線で書いているような人に限って、﹁私だったら、ここをちゃんと聞くんだ﹂みたいなことを、具体的には何一つ書いておられないあたり、プロの試合見ながら、﹁そこで打てよ! バカヤロー﹂とかテレビの前で喚いているおっさん臭が凄いです。
佐川氏が、﹁刑事訴追の疑いがあるのでお答えできません﹂なんていうのは、中学生レベルでもわかる﹁想定内﹂の話です。つまり﹁自分に不利な供述を強要されない﹂というのは、佐川氏の権利。逆に言えば、その部分を答弁拒否する、というのは、そこが﹁事実を言えば自分にとって不利﹂であると言っているも同様だ、ということですね。 その中で、佐川氏についている弁護士が、ドリル優子とか甘利疑惑を不起訴にした自民党御用達の方なんだ、とか、まあ、そういう香ばしさも明らかになる中で、佐川氏が、かなり幅広く﹁刑事訴追の恐れ﹂つまり、それが罪になりうることであると認識して答弁拒否しているとか、さらに、官邸や昭恵夫人が関与していないと言ってるそばから、細かいことは知らんと言ったり、文書をいつ見たかも言えないと言い出したりと、矛盾噴出なところが、見応えのあるショーだったわけでございまして。
そのうえ、ついに、4月4日には、値引きに関しての口裏合わせ、つまり、財務省の方から、森友学園に﹁嘘をついてくれ﹂と依頼していたことが、今度はNHKのスクープで明らかになっちゃったうえ、佐川氏自身が籠池氏に表に出ないように指示してたこととか、去年の2月22日に官邸に報告していたことまでバレちゃって、喚問から一週間で、偽証までもほぼ確定するということに。
森友事件に幕を引きたい人たちには、なかなか気の毒な展開ではありますが、逆に言えば、ここまでの事件がうやむやになってしまうことになったら、法治国家・民主国家としての日本は終わりじゃないかと思います。
というわけで、本日、財務省と近畿財務局の官僚24名を、公用文書等毀棄、虚偽有印公文書作成及び行使で、刑事告発してまいりました。
この件に関しては、一部の法律家の方から、﹁削除しただけであるので改ざんとはいえないため、虚偽有印公文書作成罪には当たらない﹂、あるいは、﹁多少の書き換えがあったとしても、文書そのものの本質的な意味を損なう虚偽内容でなければ改ざんには当たらない﹂とか﹁公文書を改ざんするのは重大問題だが、現行の刑法では﹃公文書改ざん﹄に相当する罪がない﹂といった消極論も出ていますが、当会の優秀な法律家チームの皆様が、改めて、問題の改ざん文書を精査いたしまして、﹁削除しただけとはいえない﹂し、﹁文書そのものの本質的な意味を損なう虚偽内容﹂となっていることを立証したものです。
その告発状は、こちらでダウンロードしていただけますが、簡単に解説いたします。 まず、大量に削除されているのが﹁特例的扱い﹂であること、この件が﹁特殊﹂であるという文言が全般的に削除されていること。 そして、政治家からの問い合わせや安倍昭恵夫人との強い関わりの部分がすべて削除されています。 やましいところがないのであれば、削除する必要はないわけですから、まさにここが﹁隠したかったところ﹂であるとしか考えられません。 また、このことで、﹁特殊なこと﹂が﹁一般的なこと﹂であるかのような内容になっています。これは、文書そのものの本質的な意味が変わっているわけですから、これだけでも、重要な内容の改変です。
さらに、改ざん前の文書では佐川氏の答弁は成り立ちません。だからこそ、財務省は、この文書の改ざんが、佐川氏の国会答弁との整合性を取るためのものであったと説明しているわけです。 つまり、この改ざん前の文書を見ていたとしたら、佐川氏は、国会で嘘の答弁をしていたことになります。 ︵逆に、国会答弁前に事実と異なるレクチャーをされ、改ざん後の文書しか見ていなかったのだとしたら、佐川氏は国会で嘘を言っていなかったことになりますが、それなら、そういえば済む話だったわけですが、そうは言えず﹁刑事訴追の恐れ﹂ということは、ある意味、自白しているようなものですね︶ しかし、そうだとすると、改ざん前の文書と改ざん後の文書は、佐川氏の国会答弁が﹁嘘を言っている﹂ことになるか、﹁嘘をついているわけではない﹂のかという、正反対なほどの差があることになります。 つまり、その観点からも、改ざん後の文書は﹁虚偽の公文書﹂といえます。
第3に、これは、うちの発表の前に毎日新聞さんが気づいて書かれちゃったんですけど、財務省の報告書の7ページ目に、驚くような記述があるのです。 つまり、改ざん前の決裁文書によれば、近畿財務局は、森友学園が実施したボーリング調査の結果について、地質調査会社に意見を求め、﹁特別に軟弱であるとは思えない﹂︵=値引きの根拠にならない︶とする見解を得ていたと、はっきり書かれている。 ところが、改ざん後の文書では、地質調査会社からのこの記述が削除されて、﹁ボーリング調査結果について、専門家に確認するとともに、不動産鑑定評価を依頼した不動産鑑定士に意見を聴取したと ころ、新たな価格形成要因であり、賃料に影響するとの見解があり、価格調査により、鑑定評価を見直すこととした。﹂と、真逆方向に書き換えられているんです。 悪いけど、この一点だけをもってしても、この改ざんは、﹁虚偽有印公文書作成﹂に当たってしまいます。
そして、トドメです。 そもそも、役所では、前の文書に何らかの問題があり、訂正を行うことは、実はよくあることです。 たとえば、単純な書き間違えとか変換ミスとかの類いですね。 で、そういうときは、二重線を引いて、責任者が訂正印を押します。 それはどういうことかというと、訂正を行う場合でも、旧文書と新文書との連続性︵どういう理由に基づいて、どこをどう訂正したのか︶を明らかにしなければならないわけです。これを連続性と言います。 しかし、今回の場合、前の文書が明らかになってはまずいので、それを消滅させて、新しい文書を作ったわけですね。その間に連続性はない。連続性を明らかにせずに、大量の変更を行ったということ自体が、本質的に内容や趣旨の異なる虚偽文書を作成したことを意味するわけです。
まとめますと、この改ざん事件は、改ざん前の公文書を﹁廃棄し﹂、新たに事実と異なる新文書、つまり虚偽有印公文書を﹁作成し﹂、それを国会や会計検査院に提出することで、﹁行使した﹂ことになり、3つの犯罪が成立いたします。 ちなみに、改ざん前の文書が出てきたといっても、それが、国会や会計監査院に提出されるべき時に提出されなかったということそのもので、隠匿ということになります。そして、隠匿の場合でも公用文書等毀棄罪は成立します。
さらに。この事件は、大阪地検特捜部で捜査することになるでしょうが、その大阪地検特捜部は、2010年にあの﹁証拠改ざん事件﹂を起こしています。 現職の検事が証拠を改ざんするなどということは刑法では想定されていなかったので、﹁証拠改ざん﹂罪という罪は存在していませんでした。 では、そういう罪が存在しないからといって、前田恒彦元検事は不起訴あるいは無罪放免になったでしょうか? そんなことはありません。ほかならぬ大阪地検特捜部が、証拠改ざんを﹁証拠隠滅﹂罪で逮捕起訴し、有罪にしたのです。 その例から見ても、同じ大阪地検特捜部が、この﹁公文書改ざん﹂を不起訴にすることはできないでしょう。
ちなみに、3月22日に、会計検査院も、改ざん文書を検査に提出した行為について﹁会計検査院法に違反する﹂と判断していることも付け加えておきましょう。
さらに、この一連の犯罪においては、それを命令した人間が﹁正犯﹂であって、やらされた人間は﹁従犯﹂でしかありません。自殺された職員の方は、もし、書類の書き換えに手を染められていたのだとしても、明らかに従犯だったのですから、自分一人に罪を押しつけられると誤解され、命を絶たれたのだとしたら、本当にお気の毒でなりません。
ということで、毎度のごとく、この告発状は、そのまま報告書にして裁判所に出していただければ、被疑者否認でも逮捕状取れますので、特捜検察の皆様としては、国民の期待を背負って、すみやかに行動なさっていただきたいものです。