韓国併合

1910年の日本による朝鮮の併合

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: Japan's Annexation of Korea191043829[1]
朝鮮総督府

概要

 
朝鮮の歴史
考古学 朝鮮の旧石器時代朝鮮語版
櫛目文土器時代 8000 BC-1500 BC
無文土器時代 1500 BC-300 BC
伝説 檀君朝鮮
古朝鮮 箕子朝鮮
辰国 衛氏朝鮮
原三国 辰韓 弁韓 漢四郡
馬韓 帯方郡 楽浪郡

三国 伽耶
42-
562
百済
高句麗
新羅
南北国 熊津都督府安東都護府
統一新羅
鶏林州都督府
676-892
安東都護府
668-756
渤海
698-926
後三国 新羅
-935

百済

892
-936
後高句麗
901-918
女真
統一
王朝
高麗 918-
遼陽行省
東寧双城耽羅
元朝
高麗 1356-1392
李氏朝鮮 1392-1897
大韓帝国 1897-1910
近代 日本統治時代の朝鮮 1910-1945
現代 朝鮮人民共和国 1945
連合軍軍政期 1945-1948
アメリカ占領区 ソビエト占領区
北朝鮮人民委員会
大韓民国
1948-
朝鮮民主主義
人民共和国

1948-
Portal:朝鮮

191043822調2919452081592調

19522742819459938219482381599

:

経緯

冊封体制下の秩序と開国


使

西[2][3]

開国後から日清戦争まで



 
1887

189427

三国干渉後と大韓帝国の成立


西189629使使1189730218973010

光武改革


189831調322181899328



   
イザベラ・バード、『朝鮮紀行』講談社〈講談社学術文庫〉、1998年、pp.343 f

併合まで


使

輿190976( )


日本での解釈


調[4]190976[5] 退鹿[6]

韓国での解釈




1909424寿[7]2

ロシアの南下と日露戦争

 
韓国併合ニ関スル条約」に関する李完用への全権委任状。純宗の署名が入っている。

190437

19043722358

桂・タフト協定


1905729[8]1902



3



 使7318788寿

2[9]

第二次日韓協約とハーグ密使事件


1905381112

[10]2[11]

1907402使使2使720退[12]72481

19094276

朝鮮併合と大日本帝国統治時代


100



190976

一進会の上奏声明


124 使 15


併合

 
併合当日に発行された『朝鮮総督府官報』第1号の第1面。明治天皇が併合に際して発した詔書が掲載された。曰く「朕ハ〔中略〕茲ニ永久ニ韓国ヲ帝国ニ併合スルコトトナセリ」。

1910436378386調822191043822調29


朝鮮総督府による政策

身分解放


190942

土地政策


19104319198調10%[13]3.26%[14]調調

[15][16]

教育文化政策


1001943184271

1911441910431019361165

年表

韓国併合に関係する年表
出来事
韓国 北朝鮮
1895年(明治28年) 下関条約
閔妃暗殺(乙未事変
1896年(明治29年) 露館播遷
1897年(明治30年) 大韓帝国に国号変更
1904年(明治37年) 日露戦争開戦
日韓議定書
第一次日韓協約
1905年(明治38年) 日露戦争終結
第二次日韓協約
韓国統監府設置
1907年(明治40年) ハーグ密使事件
純宗即位
第三次日韓協約
1909年(明治42年) 適当の時期に韓国併合を断行する方針を閣議決定
伊藤博文暗殺
1910年(明治43年) 韓国併合
1945年(昭和20年) 分割占領、朝鮮総督府解体
北緯38度線以南 アメリカ合衆国が占領 北緯38度線以北 ソビエト連邦が占領
1948年(昭和23年) 大韓民国建国 朝鮮民主主義人民共和国建国
1952年(昭和27年) サンフランシスコ平和条約発効
日本、朝鮮に対する権利、権原及び請求権を放棄
1965年(昭和40年) 日韓基本条約調印 発効
日本は大韓民国を全朝鮮の正統政府として承認


 
李朝時代の西大門
 
条約無効を訴える高宗の親書
 
統監府に向かう伊藤博文

呼称について

日本国における呼称

大日本帝国による朝鮮半島統治時代を日本側は主に日韓併合、または韓国併合日本統治時代などと呼んでいる。これらも含め、自由に各メディア毎に呼称されている。

大韓民国における呼称


KBS2

「植民地」という呼称が使われることについて


[17]

[18]

190538....
小熊英二、『〈日本人〉の境界 沖縄・アイヌ・台湾・朝鮮植民地支配から復帰運動まで』新曜社、1998年7月、第5章、pp.142 f ISBN 4-7885-0648-3

 
矢内原忠雄、『植民及植民政策』有斐閣、1926年、pp. 17-25[18]

使

18983137使[19]

1932793使[20] 

193054便8 [21]

192312

使

使19187312[22]194520使[22]

使1947221120使[23]

20102277使
実際の使用事例

使[24][25]192312便[26]

[27][28]

50

評価と争点





大韓民国における大日本帝国統治時代の評価


[29][30]2002[31]

19902000

[32][33]

)

[34]

[35]

[36]

2010[37]

2004)[38]

5[39][40][41]190976調 [39][42]

2005[43][44]

資本主義萌芽論


1950196019701980

調J[45][46]

[47][48]

[49]

日本内地への影響


[50][51][52]

訪れた外国人の評価


1912-1913使 Larz Anderson  Isabel Anderson 1,200[53]

歴史認識の比較表

韓国併合について、以下のような歴史認識の相違、対立がある。

韓国併合を肯定的に捉える歴史認識 韓国併合を否定的に捉える歴史認識
資本主義の萌芽 李氏朝鮮末期の朝鮮には資本主義の萌芽は存在せず、大日本帝国による統治が朝鮮の近代化をもたらした。カーター・エッカートは、韓国における李氏朝鮮後期資本主義萌芽論は「論理ではなく日本国を弾劾することが目的」とし、李氏朝鮮において近代化の萌芽を発見することはできないとしている(#参考文献)。ステファン・ハガードはエッカートの議論は具体例に欠しいと批判した[47]。しかしハガードの研究においても戦後の韓国の経済成長は日本統治期から引き継いだ金融システムと権威主義的国家構造による効率的な外資利用によるものだとしており、韓国の内在的発展性の重要性は弱められている[48] 韓国の研究者の多くは李氏朝鮮末期の朝鮮には近代化や資本主義の萌芽が存在していた(資本主義萌芽論)と主張している[54]資本主義萌芽論では、李氏朝鮮後期には資本主義の萌芽が存在したが日本の植民地支配により芽が摘まれてしまったとされる。(この理論は1950年代後半に北朝鮮で唱えられ、日本には1960年代に紹介、1970年代に力を持った。韓国には1980年代に日本経由で広まった。しかし、その後の実証的研究の進展により否定されてきている[49])
併合の目的、意義 大日本帝国は自国の安全を確保する目的と、朝鮮に対する善意の両方から併合を行った。朝鮮を近代化することにより日本の防波堤となるよう援助や支援を行ったが、朝鮮では改革派は失脚し反動勢力が政権を掌握して、朝鮮自身による近代化は絶望的となったので、日本が直接近代化を行う為の併合。仮に大日本帝国が朝鮮を併合しなければ、帝政ロシアが併合していた。ソ連時代における少数民族の過酷な境遇を思えば、朝鮮が大日本帝国に統治されたことは肯定できる。 朝鮮の富を収奪する為の併合である。ロシア併合は仮定の話でしかないので、この点はほとんど論じられない。大日本帝国が併合しなければ帝政ロシアに併合されると言う設定も、また大日本帝国の統治のほうが帝政ロシアやソ連による統治より善いとする論拠のいずれも日本側のみの言い分にすぎない。
韓国併合の合法性 李朝末期では最大と大日本帝国がみなしていた政治団体・一進会も、併合に賛成していた。韓国併合は多くの朝鮮人に歓迎された。しかし、一進会などが主張する対等合併は両国の国力の差、大韓帝国の混乱した実情などから非現実的で、朝鮮が従属的な地位に置かれるのは必然的であった。地方の農民反乱についてはその多くが既得権益を失った両班によるものであり、何らかの手段を用いて貧農を反乱に駆り立てたのに違いない。国際法学者J・クロフォードは「自分で生きていけない国について周辺の国が国際的秩序の観点からその国を取り込むということは当時よくあったことで、韓国併合条約は国際法上は不法なものではない」とし、また韓国側が不法論の根拠の一つにしている強制性の問題についても「強制されたから不法という議論は第一次世界大戦(1914年(大正3年)-1918年(大正7年))以降のもので当時としては問題になるものではない」としている[55] 韓国では、朝鮮の植民地化は武力による脅迫によって断行されたとする認識が多数を占める[56]。ゆえに韓国併合に関する全ての条約は締結時から違法であり、国際法上も違法とされる。この認識に基づいて、締結前の日韓協定に遡及して、それによってもたらされた結果にまで日本側の責任を問う者もいる。日本国の革新派では、併合条約が違法だという立場をとらない論者も植民地化の不正義を遡及して追及すべきと考えている者がいる[要出典]。また、韓国・日本国を問わず、朝鮮植民地化のみならずアフリカにおける奴隷貿易や欧州の奴隷制度時代にまで遡及して(すなわち欧米諸国の植民地主義をも含めて)違法とすべきだと唱える者もいる。朝鮮の資本主義化を悲観していた一進会でさえ大日本帝国への吸収合併ではなく対等合併を主張していたために彼らの期待は裏切られた。併合への民間レベルでの抵抗は、各地で地方士大夫に率いられた農民反乱が起きたことが示している。
独立運動 朝鮮においては三・一独立運動など独立運動が相次いで起こっていたが、それらは本格的な武力衝突には至っておらず、独立運動としては小規模であり、多くの朝鮮民衆は独立に向けて熱烈に活動していたわけではない。上海に成立した大韓民国臨時政府は派閥抗争が激しく、また無差別なテロリズムの性質が強く独立運動の実態に乏しい。臨時政府が第二次世界大戦中に行った宣戦布告は連合国からは承認されていない。国内の共産主義運動は地下に潜伏しており、大きな影響力を持たなかった。満州の共産主義運動は中国共産党の影響下で行われたもので朝鮮独立ではなく中国革命を目指すのが本義とされていた。しかし、その実態は無差別に民衆から略奪を行う匪賊と大差がない。匪賊ゲリラの違いについては論じないが、論じる必要がない。 大日本帝国の統治に対して朝鮮の民衆は併合前から激しく反発していた。朝鮮では100万人規模の三・一独立運動など独立運動が相次いで起こっていた。三・一独立運動が大日本帝国政府に与えた衝撃は大きく、運動が首都で弾圧された後も各地方に波及し、完全な制圧迄に数ヵ月を要している。その中では治安当局がキリスト教会に立てこもった独立派住民を教会ごと焼き払い皆殺しにして鎮圧する事件まで引き起こした(堤岩里事件)が、これは欧米諸国の非難を招き、以後キリスト教会を弾圧対象にできなかったため却って独立運動の拠点を作り出してしまう結果にもなった。独立運動に対する植民地下の法による処罰は全面的に「人道主義に反する植民地犯罪」であった[56]。上海では大韓民国臨時政府が成立し光復軍を組織して抗日運動を行っており、第二次世界大戦中には大日本帝国に対して宣戦布告を行い、連合軍と共同行動をとろうとしたが、その実態は爆弾テロ闘争程度であったことを認めざるを得ず、結果としても直接対決に至る以前に大日本帝国の降伏によって大韓民国として独立を迎えた。また共産主義運動に対する弾圧への評価では大日本帝国統治に批判的な人々の間においても、日本革命または中国革命など単に他国の共産主義化運動に従事するべき存在として扱われていたという評価や、朝鮮民主主義人民共和国の建国の基礎になったとする評価、無差別な略奪・暴行を行う匪賊以上の打撃を大日本帝国へ与えられなかったという評価や、むしろゲリラであるかぎり匪賊と(犯罪行為はともかく)見分けがついてはならないのが当然とするものまで様々である。
大日本帝国統治時代の認識 大日本帝国はその開国直後から、帝政ロシアの南下への備えとして、朝鮮に対して自立を求め様々な支援をしたが、朝鮮独自の改革運動が失敗に終わると、併合に方針を転換した。そのため、当初から植民地化ではなく、大日本帝国の一部分として殖産と教育などの様々な投資を活発におこない、朝鮮半島の経済および人的資源を育成しようとした。したがって、植民地的搾取ではなく、投資に重点が置かれ、市場を開設し、インフラを整備した。特に、教育の普及による朝鮮半島の人的資源の開発は当初から重視され、学制がひかれるとともに、京城帝国大学帝国大学としては6番目に京城府(ソウル)に設置された。朝鮮は天然資源も労働力も豊富ではなく、植民地としての価値はなく、逆に、大日本帝国からの財政支援が長期に渡っておこなわれた。ゆえに大日本帝国は併合によって利益を得たわけではなく、むしろ朝鮮に恩恵を及ぼした面が大きい。これらを「植民地支配」であるとして、西洋列強が行った残虐で搾取的な異民族支配と同じ言葉で括るのは、不当な印象操作であり、うけいれられない。朝鮮半島が、帝政ロシアや清国の侵略圧力にさらされていた当時、それらの国家に対して侵略をさせないだけの経済力と軍事力を独自でもつことができなかったという状況下での選択としては、韓国併合はもっとも妥当なものに近い。朝鮮民衆の最大組織であった一進会などの勢力が併合を推進した意図と比べても本質的な差異はない。このように併合にはプラス面があったし、また大韓民国・一進会が併合について主体的に関与している度合いが大きい以上、決して大日本帝国側が一方的に非難されるいわれはなく、プラス面を考慮したうえで併合を評価するべきである。仮に、大日本帝国の朝鮮支配が現在の法理で不当なものであったとしても、当時の国際法において適法であった場合同じような植民地支配を行った欧米諸国はこれについて謝罪も賠償もしておらず、日本国だけが責任を追及されるのは国際的に考えても不当である。 朝鮮植民地化によってあらゆる搾取七奪)に甘んじ絶対的に窮乏化した(すなわち相対的に窮乏化したのではない)。植民地政策、特に土地調査事業によって大量の農民が土地を離れざるを得なくなった。多くの人々やその子孫たちを、中国、ロシア、日本などに移住させるという苦痛を負わせた[56]産米増殖計画においては、日本内地への輸出ばかりが増大し小作農は窮乏化した。また、工業化によって大日本帝国の資本家(企業)は安価な労働力を確保し、土地・資源のみならず膨大な労働力を搾取した。朝鮮人による商品消費も日本資本または日本資本傘下の朝鮮人系企業に依存したため、朝鮮人は二重三重に搾取された。朝鮮植民地化によって、大日本帝国は莫大な利益を蓄積し、欧米の植民地宗主国に列する強国に成長した。
差別 経済的平等については併合直後の、日本内地と朝鮮半島の経済的な開発状況にはかなりの差があり、当初から大日本帝国は朝鮮半島に多大な投資を行ってその改善に努めた。その格差が大きかったため改善には多大な時間を必要とし併合期間が終了するまでに達成され得なかったが、経済水準の均衡化はかなりの改善をみた。(この時期の朝鮮半島に対する投資が東北地方の過小資本をよび東北地方の経済の遅れの原因となったという指摘がある)。政治的平等については、朝鮮人に対しても内地では選挙権が与えられ、かつ、選挙権と徴兵の有無が多くの国で併せて考えられていたのと趣旨を同じくし、朝鮮半島に対しては徴兵が実施されなかったように、徴兵義務などの負担と選挙権などの政治的な権利の付与は、朝鮮半島の地理的な隔絶による選挙の困難性と併せて、ある程度の合理性のある区別が行われていたと見ることが可能であり、これらの事態をさして単純な差別と見ることはできない。なお、太平洋戦争中には朝鮮に徴兵制がひかれるのが決まったのと平行して朝鮮の住民にも投票権が認められた(ただし、あくまでも制限選挙ではあった)。支那事変から太平洋戦争にかけては大日本帝国内の戦時体制の強まりの結果として同化圧力も高まった。この時期に創氏改名が行われているが、これは朝鮮人側から改名についての要望が当初のきっかけで、日本側はその要望に答えたのだから朝鮮人に非難されるいわれはない。また創氏改名も日本人名にすることを強制されたわけではなく、改名は任意だった。第二次世界大戦中に、抗日運動がほとんど起きていないのは、ほとんどの朝鮮人が日本人になる道を受け入れ始めていたからである。そのことは朝鮮人の志願兵の多さからも傍証されうる。官公庁や軍においても朝鮮人の高官が存在したことは、形式的には差別が存在しなかったことの証左となる。また共産主義者の弾圧にしても朝鮮人のみならず日本人に対しても行われており、これも差別はなかった。 日本人は朝鮮人を蔑視していた。その象徴が創氏改名であり、これに応じない朝鮮人は、郵便物が配達されないなどにとどまらず、職や仕事を得られず生活できない事態にまで追い込まれるといった不利益を受けた。いわば社会的な強制であった。地方では強制のためにしばしば官憲による暴行が横行した。大日本帝国の官憲と行政官とによる創氏改名の強要は日増しに強まり、第二次大戦中には抗日運動の一つも起こせないほど、官憲による弾圧が激しくなっていた。民族主義者系の抗日運動は1920年代のうちに壊滅し、共産主義者による運動のみが細々と残った。朝鮮に徴兵制が施行されなかったのは多くの植民地と同じく、朝鮮人の反乱を恐れたためである。朝鮮からは本国議会へ議員を選出することはできず、朝鮮人の代議士が存在したとしても大日本帝国政府の傀儡としてあらかじめ選出されている候補に過ぎず、朝鮮人の民意を代表してはいなかった。官公庁や軍に朝鮮人が採用されたとしても、多くは下級職であり、昇進の道は日本人より比較にならないほど閉ざされていた。これらは、後年、総動員体制期を迎えるにあたって唱えた一視同仁内鮮一体などの美麗字句が単なる建前でしかなかったことを示している。朝鮮人への蔑視感情は継続してさまざまなメディア表現にあらわれており、激化する一方であった。庶民の間では“(天皇)陛下の赤子に鮮人がなるなど畏れ多い”という差別思想が根強くあり、特に植民地朝鮮においてその程度は根強かった。この根強さは朝鮮総督府の支配政策にとって障害になるほど強固であり、朝鮮憲兵隊は本国政府に対して、朝鮮に植民した日本人(大日本帝国政府にとっては棄民に近い扱いだった事情も介在する)が朝鮮人に蔑意をあらわにする実例を個々具体的に報告ことで、日本人の差別意識が朝鮮人の民族意識を涵養しているという警告を再三に渡って送っている。
解放後 大日本帝国は、大量のインフラを朝鮮に残したにも拘らず、朝鮮戦争でそれを台無しにした。北部では、行政プロを対日協力者として公職追放したために、行政のノウハウがない状態で建国しなければならず、朝鮮戦争後にも金日成による相次ぐ粛清によって人材を失い正常な統治が不可能になった。南部では、朝鮮戦争前には権力をめぐる抗争や共産主義者のゲリラ活動が激しく、朝鮮戦争後には李承晩政権のもとで経済的に停滞していた。行政機構の機能不全は朝鮮人の施策によって引き起こされ、朝鮮戦争は日本国政府が関与しないところで金日成の奇襲によって起きたのだから、何もかも大日本帝国統治が原因だとするのは筋違いである。また1965年(昭和40年)の日韓基本条約には過去の賠償責任問題については「完全かつ最終的に解決した」とする条文があり、同条約によって日本は朝鮮に投資した資本及び個別財産の全て(GHQ調査で52.5億ドル)を放棄するとともに、約11億ドルの無償資金と借款を援助した。同条約を韓国国民に周知しなかったのは当時の韓国政府の側に責任がある。また韓国政府はその資金をインフラの整備に充て、戦時徴兵補償金は死亡者一人あたり30万ウォン(約2.24万円)を支払っている[57]。補償金の額については日本政府は関与していない。

19452092調383819482381599
南部では占領軍が朝鮮総督府が残した行政機構・行政官・警察官を用いた統治を継続しようとした。朝鮮人にとっては、解放の喜びに浸る間もなく対日協力者による統治が続くと映り、大きな反発を招き、ときには反乱が起きた。これは大韓民国政権担当者の座を巡る争いと密接に関連した。北部では朝鮮民主主義人民共和国政府が対日協力者を徹底的に除去したため貧農およびインテリ層の支持を集め多数の越北者が出現したが、のちに粛清される者が多数出るなど失望させられる結果となった。日本帝国による植民地支配の結果、朝鮮半島は1945年(昭和20年)の解放と同時に分断された。大日本帝国は敗戦国であることから植民地統治の後始末にあたる責任から逃れることに成功した。朝鮮は朝鮮戦争という東西の代理戦争に巻き込まれ莫大な人的物的資源を失った。日本は朝鮮半島分断の原因となると共に、朝鮮半島分断により恩恵を蒙った。それゆえ日本は朝鮮半島の分断と朝鮮戦争に歴史的な責任を負う[56]。大日本帝国の植民地支配が悲劇の原因であるという認識を示す日本国人もいる。北朝鮮は戦後の日本国の行為について謝罪と償いを求めており、1990年(平成2年)には金丸信を代表とする自民党・旧社会党・朝鮮労働党の間で「南北朝鮮分断後45年間についての補償」が約束された」[58]。日本国内の革新派・韓国内の左派ともに、日本国政府が植民地支配被害者・戦争被害者に対して何らの対策もとらず「日韓基本条約締結によって日韓問題は全て解決済み」として一方的に現状を正当化しつづけてきたことの道義的責任、それによって被害を拡大したことの不作為責任を追及している。

日韓基本条約による諸問題の清算


196540191043822323196540



1945815

#

近況


2009213使[59][60]20082012000

201022810[61]

201022813100 調[62][56]

2010100[63]

併合条約の合法性

日韓両国の見解






196540[64]

国際法からの観点

ケンブリッジ大学の国際法学者J. クロフォード教授は「自分で生きていけない国について周辺の国が国際的秩序の観点からその国を取り込むということは当時よくあったことで、韓国併合条約は国際法上は不法なものではなかった」とし、また韓国側が不法論の根拠の一つにしている強制性の問題についても「強制されたから不法という議論は第一次世界大戦1914年(大正3年) - 1918年(大正7年))以降のもので、当時としては問題になるものではない」としている[55]

注釈



(一)^ 

(二)^  200410ISBN 4-8158-0494-X 

(三)^  200410ISBN 4-8158-0494-X 

(四)^  

(五)^ 2010822 7:00-7:45 NHK

(六)^ ISBN 4-594-04845-5

(七)^ (1940)pp. 836-840

(八)^ QA

(九)^ 1992

(十)^ 200113   30︿20068pp. 261-278ISBN 4-16-660520-8 

(11)^  (2002-07). . 

(12)^ 

(13)^  (). Chosun Online (). (20041120). 2007717. http://web.archive.org/web/20070717210016/http://www.chosunonline.com/article/20041120000000 20111113 

(14)^ (1992)pp. 212-214

(15)^ (1460)(1744)退退(3722(35)

(16)^ (1993)p. 24

(17)^ 

()
全國新聞東京聯合社編、『日本植民地要覧』日本経済新誌社、1912年11月、p.2

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外部リンク