電気通信役務(でんきつうしんえきむ)とは、電気通信を利用して提供されるサービスである。

日本の電気通信事業法における種類

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2022年現在、電気通信事業法施行規則により規定される様式第四に記載のある電気通信役務の種類を示す[1]

  1. 加入電話
  2. 総合デジタル通信サービス(中継電話又は公衆電話であるもの及び国際総合デジタル通信サービスを除く)
  3. 中継電話(国際電話等であるものを除く)
  4. 国際電話
    1. 国際電話等
    2. 国際総合デジタル通信サービス
  5. 公衆電話
  6. 携帯電話
    1. 第3.9世代第4世代移動通信システムを使用するもの
    2. 第5世代移動通信システムを使用するもの
    3. それ以外のもの
  7. PHS
  8. IP電話
    1. 当該IP電話の提供のために電気通信番号規則第9条第1項第1号又は第10条第1項第2号に規定する電気通信番号を使用するもの
    2. それ以外のもの
  9. ワイヤレス固定電話
  10. 衛星移動通信サービス
  11. FMCサービス
  12. インターネット接続サービス
  13. FTTHアクセスサービス
    1. 共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるもの
    2. それ以外のもの
  14. DSLアクセスサービス:ADSLなど
  15. FWAアクセスサービス
  16. CATVアクセスサービス
  17. 携帯電話・PHS端末アクセスサービス
  18. 第3.9世代、第4世代携帯電話アクセスサービス
  19. 第5世代携帯電話アクセスサービス
  20. ローカル5Gサービス
  21. フレームリレーサービス
  22. ATM交換サービス
  23. 公衆無線LANアクセスサービス
  24. BWAサービス
  25. IP-VPNサービス
  26. 広域イーサネットサービス
  27. 衛星アクセスサービス
  28. 専用役務
    1. 国内電気通信役務であるもの
    2. 国際電気通信役務であるもの
  29. LPWAサービス
  30. 上記1から27までに掲げる電気通信役務を利用した付加価値サービス
  31. インターネット関連サービス(IP電話を除く)
  32. 仮想移動電気通信サービス
    1. 携帯電話に係わるもの
    2. PHSに係わるもの
    3. BWAアクセスサービスに係わるもの
  33. ドメイン名電気通信役務
    1. 第59条の2第1項第1号イに掲げるもの
    2. 第59条の2第1項第1号ロに掲げるもの
    3. 第59条の2第1項第2号に掲げるもの
  34. 電報
    1. 受付及び配達の業務を行う場合
    2. 受付及び配達の業務を行わない場合
  35. 上記1から34までに掲げる電気通信役務以外のもの

NTTの提供する電気通信サービス

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INSIPPSTNIPPSTN20241

IP[2]

IP便

IP網で提供を継続する電気通信サービス

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IP網で提供を継続する電気通信サービス
サービス名 契約数等(東西計) 概要 備考
2017年9月末 単位
基本的な音声サービス 1814万 契約 基本料は可能な限り現状と同等の水準を維持
通話料金は全国均一
加入者宅内工事はなし
電話機等はそのまま
既存のメタルケーブルを継続利用
公衆電話 16万 県内通話・県間通話については、全国一律料金 メタルケーブルを継続利用
ピンク電話
硬貨収容等信号送出機能
15万 回線 電話加入者が設置する形の公衆電話サービス
110
警察
1787万 コール
(2016年度)
  回線保留機能は、モバイル、IP電話発信時と同様に「コールバック」により対応
1XY特番通知機能を提供
コールバック通話料金無料化
118
海上保安
119
消防
117
時報
1271万  
177
天気予報
1235万
104
番号案内
5048万 加入者名・住所・業種などから電話番号の案内を行うもの
115
電報
312万
ナンバーディスプレイ 507万 契約 電話呼び出し時に発信者の電話番号を事前通知するもの
ナンバーリクエスト 23万 発信者の電話番号通知しない呼び出しに発信者番号通知してかけなおすように案内するもの
迷惑電話
おことわり
5.1万 特定の発信者の電話番号で呼び出しを行なわないようにするもの
キャッチホン 192万 通話中に別の着信があった場合音声で通知し、フッキングにより通話相手を切り替えることが出来るもの
ボイスワープ 85万 回線
ボイスワープセレクト 0.6万 発信者番号などの設定した条件で着信転送を行うもの
フリーアクセス 1.2万 着信先に割り当てられた特別の電話番号にかけることにより、着信者課金とするもの
#ダイヤル 27 契約 電話交換機に登録することにより、一般の加入者が#と4桁の数字からなる番号で特定の電話回線に接続するもの
代表番号 25万 複数の電話回線を同一の電話番号で着信するようにグループ化するもの
ダイヤルイン 205万 番号 電話回線に電話番号を追加し、通話ごとに着信先電話番号を通知するもの



IP



























 - 

使[3]

PSTNマイグレーションに合わせて提供終了見込みの電気通信サービス

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2024年1月にサービス提供終了することが発表された[4]

PSTNマイグレーションに合わせて提供終了見込みの電気通信サービス
サービス名 契約数等(東西計) 概要 代替策
2017年9月末 単位
INS
ディジタル通信モード
225万 契約 電話回線を介してデータ通信が可能なサービス フレッツ光+IP対応端末
無線サービス
ビル電話
事業所集団電話
2.6万 2019年10月31日
新規申込み受付終了
電話局に設置した電話交換機で内線電話機能を実現するサービス→内線電話参照 IP電話のグループ内無料通話などで対応
着信用電話 3.2万 着信のみ可能な電話回線 構内交換機の設定で対応
支店代行電話 281 回線 希望する地域の電話番号の通話を特定の電話回線に転送するもの ロケーションポータビリティの中で検討
有線放送電話
接続電話
6 同一MAとの定額もしくは従量制接続 IP電話
短縮ダイヤル 5.3万 契約 交換機に記憶させた電話番号に短い桁数で発信できるもの 多機能電話機で置き換え
トーキー案内 275 音源回線 最大50回線相当分の音声案内回線を提供するもの 録音再生装置と多回線のIP電話の組み合わせを提案
ノーリンギング通信 373 回線 電気・ガス・水道などの検針を呼び出し音を鳴らさずに行なうもの 無線通信・IP網への置き換えなどを検討
でんわばん 1.6万 契約 かかってきた電話に10種類のメッセージで応答するもの 留守番電話機で置き換え
キャッチホン・ディスプレイ 4.2万 通話中に別の着信があった場合、発信者の電話番号を通知するもの
ナンバー・アナウンス 2.1万 かけてきた相手の電話番号を最大5件音声案内するもの ナンバーディスプレイと多機能電話機の音声読み上げで置き換え
二重番号 3042 副電話番号を追加し主電話番号の迷惑電話に不在などのメッセージを送出するもの 迷惑電話おことわりなどで置き換え
トリオホン 1575 三者通話を行なうもの 加入者機器で対応
なりわけ 223 登録した10までの電話番号の呼び出し音を変更できるもの ナンバーディスプレイと多機能電話機の組み合わせで置き換え
114
お話中調べ
453万 接続  
159
空いたらお知らせ
3803 特定の電話番号の通話終了を通知する有料サービス 構内交換機のキャンプオン機能
136
ナンバーお知らせ
326万 最後にかかってきた電話の日時と電話番号を音声で通知するもの ナンバーディスプレイと多機能電話機の音声読み上げで置き換え



IP[5]









ISDN

20181130[6][7]ISDN

ADSL

2023131[8][9]




PSTNマイグレーションに先立ち順次提供終了した電気通信サービス

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PSTNマイグレーションに先立ち順次提供終了見込みの電気通信サービス
サービス名 提供終了時期 概要 代替策
ネームディスプレイ 2013年2月28日 電話呼び出し時に発信者の名称を事前通知するもの 多機能電話機の電話帳機能で置き換え
ダイヤルQ2 2014年2月28日 有料情報サービスの提供・料金回収代行を電話網により行うもの
メッセージ表示送受信 加入電話・ISDN回線でユーザー向けのメッセージが保持されていることを通知するもの 契約者了解を得てサービス停止
信号監視通信 2015年3月31日 加入者回線から常時送出される監視信号に変化が起きた場合に通知するもの IP網・無線通信によるサービスへ置き換え、IP網の断線検知機能も検討
オフトーク通信 2015年2月28日 通話時以外の電話回線の空き時間に音声での情報提供を行うもの 市町村防災行政無線(同報系)
IP告知放送へ置き換え
共同電話 2016年1月中 加入者線を複数の加入者で共用するもの 単独電話化
キャッチホン2 2016年2月29日[10] キャッチホンの応答できない通話をセンターで応答しメッセージを預かるもの 通話録音装置・キャッチホンの組み合わせを案内
マジックボックス ボイスワープ・キャッチホン2・留守番電話を組み合わせたもの 通話録音装置・ボイスワープ・キャッチホンの組み合わせを案内
ボイスボックス メールボックス番号や暗証番号で伝言を預かるもの 通話録音装置の利用を案内
ボイスワープ2 ボイスワープ・キャッチホンを組み合わせたもの 話中時転送・キャッチホンの組み合わせを案内
100番通話 2015年7月31日[11] 通話料金・通話時分を終了後に通知するオペレータ扱いのもの 公衆電話からの通話・料金明細の利用を案内
102
非常・緊急通話
災害時のオペレータ扱臨時受付 災害時優先電話へ置き換え
106
コレクトコール
オペレータ扱いの着信者課金で通話できるもの コールバックやフリーダイヤルなどで置き換え
108
自動コレクトコール
自動応答の着信者課金で通話できるもの
DIAL104 電話番号案内で調べた番号へそのまま接続するもの 2012年5月より番号案内の復唱回数を2回から4回に増やした

2012年までに終了した電気通信サービス

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2012531

UPTUniversal Personal Telecommunication

NTTe2011331

L

2010331



2002

その他のサービス

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無線呼び出し(ポケットベル)
電話網から特定の電話番号に発信することで、サービス地域内に居た場合に電波を利用して呼び出すもの。
テレックス(加入者電信
テレタイプ端末アナログ回線交換機とを利用し、加入者同士で任意の文章をやり取りするもの。

日本の電気通信事業法における利用者保護

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20155[12]2016285

2627

183

説明対象となる電気通信サービス

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説明対象となる電気通信サービスは、施行規則第22条2の4で次のものが指定されている。

説明義務、書面交付義務等の規律の対象となる電気通信サービス
初期契約解除制度 概要 サービス 備考
対象 移動 携帯電話及び携帯電話インターネット接続サービス MNOでない者が提供するMVNOサービスを除く プリペイド型を除く
携帯ネットワークを用いる携帯電話以外の端末向けのインターネット接続サービス
BWAサービス
BWA向けのインターネット接続サービス
固定 FTTHサービス
CATVインターネット接続サービス
その他のインターネット接続サービス
DSL向けのインターネット接続サービス(DSL契約を解除しないで変更可能なもの)
対象外 電話及びISDNサービス
DSLサービス
PHS及びPHSインターネット接続サービス
公衆無線LANサービス
FWAサービス
IP電話
プリペイド型の移動サービス
MNOでない者が提供するMVNOサービス
その他のインターネット接続サービス

書面の交付義務

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電気通信事業者に対し、説明義務の対象サービスについて、契約が成立・契約変更のときは、遅滞なく、契約書面の交付を義務付ける。

  • 書面交付義務の適用除外となる場合
    1. 法人契約、ローミング等の自動締結契約、公衆電話等の都度契約の場合
    2. 初期契約解除制度が適用されない契約について、契約締結前に書面を交付した場合
    3. 二以上の電気通信事業者が書面交付しなければならない場合において一方の事業者が両方の書面を交付した場合
    4. 既契約について軽微変更等のみがされた場合
  • 契約変更の場合の書面交付の例外
    1. 利用者の利益の保護に支障がない軽微な変更のみがされた場合
    2. 事業者からの申出により利用者に有利な変更のみがされた場合
    3. 付加的な機能の提供に関する変更のみがされた場合

初期契約解除制度

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8



(一)

(二)

(三)



(一)

(二)

(三)

(四)

確認措置

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移動電気通信役務について、

  1. その提供を受けることができる場所に関する状況(利用場所状況)及び
  2. 利用者利益の保護のための法令等の遵守の状況に関する状況(遵守状況)の双方

を確認できる措置であって、以下の全ての要件を満たす措置

  1. サービス提供開始日から8日間当該確認が可能
  2. 確認した利用場所状況について十分でないときは、関連契約を解除可能
  3. 事業者があらかじめ定めた基準に遵守状況が適合しないときは、利用者が関連契約を解除可能
  4. 上記2・2の解除に伴い、利用者が支払うべき金額が、サービス提供の対価に法定利率による遅延損害金を加えた額を超えない(初期契約解除と異なり事務手数料の負担は不要)
  5. 提供条件の説明(説明義務)により、確認措置に関する事項を説明

勧誘継続行為の禁止

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電気通信事業者・代理店に対し、説明義務の対象サービスの提供に関する契約について、勧誘を受けた者が契約を締結しない旨の意思(契約の締結を断ることに加え、勧誘の継続自体を希望しないことも含まれる)を表示した場合、勧誘を継続する行為を禁止する。

  • 対象外となる行為
    • 法人契約の締結を勧誘する行為
    • 軽微な変更を勧誘する行為

説明事項

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2224

(一)

(二)

(三)ADSL

(四)
(一)

(二)

(五)
(一)

(二)

(三)

(六)
PHS



IP



(一)

(二)

(三)

(四) 



媒介等業務受託者に対する指導等の措置

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22211



(一)

(二)

(三)

(四)

(五)

(六)

(七)


苦情等の処理

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電気通信事業法第27条により、電気通信サービス又はその業務方法についての苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならないこととなっている。

  • 是正勧告の対象となる場合
  1. 苦情及び問合せに対する対応窓口を設けていない。
  2. 苦情及び問合せに対する対応窓口が設けられていても、その連絡先や受付時間等を消費者に対して明らかにしていない。
  3. 苦情及び問合せに対する対応窓口が明らかにされていても、実際にはその対応窓口がほとんど利用できない。

電気通信サービスの苦情・相談

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[13]ISP



























02



























SIM

脚注

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(一)^ . . 202249

(二)^ IP NTT西NTT201746https://www.ntt-east.co.jp/release/detail/pdf/20171017_01_01.pdf202249 

(三)^ . NTT (201767). 2017616

(四)^ INSIPNTT20181025http://www.ntt-east.co.jp/release/detail/20181025_01.html20181113 

(五)^ INSIP . NTT (2022110). 202249

(六)^ ISDNNTT20171130https://www.ntt-east.co.jp/release/detail/20171130_02.html20171130 

(七)^ ISDNNTT西20171130https://www.ntt-west.co.jp/news/1711/171130b.html20171130 

(八)^ ADSLNTT20171130https://www.ntt-east.co.jp/release/detail/20171130_01.html20171130 

(九)^ ADSLNTT西20171130https://www.ntt-west.co.jp/news/1711/171130a.html20171130 

(十)^ IIII. NTT (2014130). 2015118

(11)^ 100102106108DIAL104 - NTT (2014130). 2015118

(12)^ https://www.soumu.go.jp/main_content/000387100.pdf2015126 

(13)^ 22021101https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_03000359.html202247 

参考文献

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関連項目

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外部リンク

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