少佐
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少佐︵しょうさ︶は、軍隊の階級の一。佐官に区分され、中佐の下、大尉の上に位置する。北大西洋条約機構の階級符号ではOF-3に相当する。
主要先進国の軍隊では、大尉から少佐への昇進時に特別な専門教育を受ける。個人の能力以外に﹁現場での集団への指揮能力﹂を認められた者に与えられる役職である。そのために昇進することができず最終階級が大尉で除隊する者が多い。
●陸軍では主に師団幕僚、大隊長若しくは中隊長又は連隊付等を務める。
●海軍では主に軍艦の副長や分隊長、艇長および潜水艦艦長等を務める。
●空軍では主に熟練した航空機操縦士や軍の幕僚等を務める。
日本
旧日本軍
版籍奉還の後、1870年10月12日︵明治3年9月18日︶に太政官の沙汰により海陸軍大佐以下の官位相当を定めたときに海陸軍中佐の下、海陸軍大尉の上に海陸軍少佐を置き正六位相当とした[1]。 1871年2月11日︵明治3年12月22日︶に各藩の常備兵編制法を定めたときに歩兵大隊の大隊長を少佐と改称した[2] [3] [注釈 1]。少佐は奏聞を経て任ずるものとした[注釈 2] [2] [3]。 廃藩置県の後、明治4年8月[注釈 3]の兵部省官等表改定[注釈 4]や明治5年1月の官等改正及び兵部省中官等表改定を経て[9] [注釈 5]、明治6年5月8日太政官布達第154号[11] [12]による陸海軍武官官等表改正で軍人の階級呼称として引き続き用いられ、西欧近代軍の階級呼称の序列に当てはめられることとなった[注釈 11]。 当初、日本陸海軍︵日本空軍は存在しない︶では大佐以下少佐までを上長官、大尉以下少尉までを士官と呼称した[12] [17] [18] [19]。自衛隊
自衛隊では、3等陸佐・3等海佐・3等空佐︵略称は3佐︶に当たる。陸上自衛隊においては、連隊・群・大隊の中隊長職他、司令部︵陸上総隊・方面総監部・師団・旅団︶の班長及び付隊長、連隊本部・群本部の科長、大隊本部の係主任等に就いているのが一般的である。大隊長職に就く場合もある︵2佐に昇任予定の3佐・大隊長職にあたる2佐の充足不足等︶。 警察では警視に相当し、中央官庁では本省係長に相当する[20]。 3等陸佐及び3等空佐以上の正帽の目庇には飾りが付されるが、3等海佐には付されない。海上自衛隊において正帽の目庇の飾りは艦長相当職以上の証であり、原則として3等海佐は艦長には任じられない[21]ためである[22]。アメリカ合衆国
●陸軍‥Major ●海軍‥Lieutenant Commander ●空軍‥Major ●海兵隊‥Majorイギリス
イギリス ●陸軍‥Major ●海軍‥Lieutenant Commander ●空軍‥Squadron Leader ●海兵隊‥Majorドイツ
ドイツ ●陸軍‥Major ●海軍‥Korvettenkapitän ●空軍‥Majorフランス
フランス ●陸軍‥commandantまたは(commandant) chef de bataillon︵砲兵隊などでは(commandant) chef d'escadron︶ ●海軍‥capitaine de corvette ●空軍‥commandant中華人民共和国
中華人民共和国 ●少校中華民国
中華民国 ●少校大韓民国
大韓民国脚注
注釈
(一)^ 1870年10月26日︵明治3年10月2日︶に海軍はイギリス式、陸軍はフランス式を斟酌して常備兵を編制する方針が示され、各藩の兵も陸軍はフランス式に基づき漸次改正編制させていった[4]。
(二)^ 少佐に任官するときに﹁任 何藩陸軍少佐﹂と記された宣旨を作成することになった[5]。
(三)^ 陸軍では服役年の始期は明治4年8月を以って始期とするため、その以前より勤仕の者であったとしても総て同月を始期とした。ただし、明治4年8月以前より勤仕した者は明治4年7月の時点での官等に対する俸給の半額を以って奉職年数の1箇年にあてその年数に応じる金額を以って恩給支給の際に一時賜金として給与した[6]。海軍では服役年の始期について、准士官以上は明治4年8月以前は服役年に算入しないけれども、それ以前より勤仕した者はその算入期の前月における時点での官等に対する俸給の半額を以って奉職年数の1箇年にあてその年数に応じる金額を以って恩給支給の際に一時賜金として給与した[7]。
(四)^ 明治4年12月調べの職員録によれば海軍少佐として10名、陸軍少佐として29名が掲載されている[8]。
(五)^ これまでの順席では海軍を上、陸軍を下にしていたが、明治5年1月20日の官等表から陸軍を上、海軍を下に変更した[10]。
(六)^ 少佐心得はその本官の職を取る。本官とは、少佐は大隊長の職を取る[15]。
(七)^ 前項の少佐心得に等しいもの[15]。
(八)^ 准席はすべてその官相当の職を取っていたもの。即ち少佐は大隊長[15]。
(九)^ 一等士官は少佐相当であってその職を取っていたもの[15]。
(十)^ 前項の一等士官に等しいものであってその職を取っていたもの[15]。
(11)^ 1873年︵明治6年︶5月以前に用いられた各種名義の軍人について、当時の官制に於いて規定した明文がないものの、例えば心得、准官のような名義の者であっても当時は戦時に際して上司の命令を以て実際に軍隊・官衙等に奉職しその任務を奉じたことから、明治25年5月に陸軍大臣の請議による閣議に於いてこれらを軍人と認定しており[13] [14]、これらのうち少佐に相当するものには明治3・4・5年の頃の少佐心得[注釈 6]、明治2・3・4年の頃の准少佐並び職務[注釈 7]、明治2・3・4年の頃の少佐准席[注釈 8]、明治元年以降、明治4年頃までの一等士官[注釈 9]・准一等等士官[注釈 10]などがある[16] [15] [14]。
出典
(一)^ 明治3年9月18日 太政官布達 第604号 海陸軍大中少佐及尉官及陸軍曹長權曹長ヲ置ク︵ウィキソース︶
(二)^ ab﹁各藩ノ常備兵編制法ヲ定ム﹂JACAR︵アジア歴史資料センター︶Ref.A15070861600、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百八巻・兵制・徴兵︵国立公文書館︶︵第2画像目から第3画像目まで︶
(三)^ abJACAR‥A04017112800︵第7画像目︶
(四)^ ﹁常備兵員海軍ハ英式陸軍ハ仏式ヲ斟酌シ之ヲ編制ス因テ各藩ノ兵モ陸軍ハ仏式ニ基キ漸次改正編制セシム﹂JACAR︵アジア歴史資料センター︶Ref.A15070892100、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第百十四巻・兵制・雑︵国立公文書館︶
(五)^ ﹁諸藩陸軍少佐宣旨書式ノ例﹂JACAR︵アジア歴史資料センター︶Ref.A15070310400、太政類典・第一編・慶応三年~明治四年・第三十八巻・官規・文書一︵国立公文書館︶
(六)^ JACAR‥A15110505000︵第9画像目から第10画像目まで︶
(七)^ JACAR‥A15110505000︵第25画像目から第26画像目まで︶
(八)^ ﹁職員録・明治四年十二月・諸官省官員録︵袖珍︶改﹂JACAR︵アジア歴史資料センター︶Ref.A09054276600、職員録・明治四年十二月・諸官省官員録︵袖珍︶改︵国立公文書館︶︵第74画像目、第78画像目から第79画像目まで︶
(九)^ ﹁兵部省官等改定・二条﹂国立公文書館 、請求番号‥太00424100、件名番号‥001、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百二巻・兵制一・武官職制一︵第2画像目︶
(十)^ ﹁官等改正﹂国立公文書館、請求番号‥太00236100、件名番号‥002、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第十四巻・官制一・文官職制一︵第2画像目︶
(11)^ 内閣官報局 編﹁第154号陸海軍武官官等表改定︵5月8日︶︵布︶﹂﹃法令全書﹄ 明治6年、内閣官報局、東京、1912年、200−201頁。
(12)^ ab﹁陸海軍武官官等表改正・二条﹂国立公文書館、請求番号‥太00424100、件名番号‥004、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百二巻・兵制一・武官職制一︵第1画像目から第2画像目まで︶
(13)^ JACAR‥A15112559500 ︵第1画像目から第2画像目まで︶
(14)^ abJACAR‥A15112559500 ︵第10画像目︶
(15)^ abcdefJACAR‥A15112559500 ︵第7画像目から第10画像目まで︶
(16)^ JACAR‥A15112559500 ︵第3画像目から第5画像目まで︶
(17)^ JACAR‥A04017112800︵第10画像目︶
(18)^ ﹁海軍武官官等表改定﹂国立公文書館、請求番号‥太00431100、件名番号‥035、太政類典・第二編・明治四年~明治十年・第二百九巻・兵制八・武官職制八
(19)^ JACAR‥A04017113000︵第10画像目︶
(20)^ “自衛隊しまなみ通信﹁梅花号﹂” (PDF). 自衛隊広島地方協力本部 (2014年2月). 2014年8月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年8月11日閲覧。
(21)^ ミサイル艇や掃海艇の﹁艇長﹂には3等海佐か1等海尉が就く。
(22)^ 自衛艦の艦内の編制等に関する訓令﹂昭和47年5月10日海上自衛隊訓令第17号より
参考文献
- 「単行書・大政紀要・下編・第六十五巻・官職八・陸軍武官」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A04017112800、単行書・大政紀要・下編・第六十五巻・官職八・陸軍武官(国立公文書館)
- 「単行書・大政紀要・下編・第六十六巻」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A04017113000、単行書・大政紀要・下編・第六十六巻(国立公文書館)
- 「陸軍恩給令ヲ改正シ及ヒ海軍恩給令ヲ定ム・四条」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15110505000、公文類聚・第七編・明治十六年・第二十一巻・兵制七・賞恤賜典・雑載(国立公文書館)
- 「明治ノ初年各種ノ名義ヲ以テ軍隊官衙等ニ奉職セシ者軍人トシテ恩給年ニ算入方」JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.A15112559500、公文類聚・第十六編・明治二十五年・第四十二巻・賞恤・褒賞・恩給・賑恤(国立公文書館)