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日本の[[律令国家]]では中国([[唐]])の五服の制度は取り入れたものの、日本と中国では家族制度が異なる上、儒教や[[律令法]]は移入したものの、礼制そのものは受容しなかったため、律令法の中に本来は規定がない服忌の規定を入れるという操作が必要となったのである<ref name=日本史大事典/>。また、こうした措置により、その後も服忌は中国の礼制とは異なる日本独自の規定として社会に定着していくことになる<ref name=日本歴史大事典>西山『日本歴史大事典』「服紀」</ref>。 |
日本の[[律令国家]]では中国([[唐]])の五服の制度は取り入れたものの、日本と中国では家族制度が異なる上、儒教や[[律令法]]は移入したものの、礼制そのものは受容しなかったため、律令法の中に本来は規定がない服忌の規定を入れるという操作が必要となったのである<ref name=日本史大事典/>。また、こうした措置により、その後も服忌は中国の礼制とは異なる日本独自の規定として社会に定着していくことになる<ref name=日本歴史大事典>西山『日本歴史大事典』「服紀」</ref>。 |
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[[養老律令]]では、服忌を扱った条文として[[喪葬令]]の服紀条と[[假寧令]]の假条が挙げられる。喪葬令では服喪期間が定められ、[[天皇]]([[太上天皇]]を含む)・父母・夫及び本主{{Efn|[[資人]]・[[帳内]]における主人のこと。}}は1年、祖父母・養父母は5か月、曾祖父母・外祖父母・伯叔姑{{Efn|父方のおじ・おばのこと。}}・妻・夫の父母は3か月、高祖父母・舅姨{{Efn|母方のおじ・おばのこと。}}・嫡母{{Efn|父の正妻のこと。}}・継母・同居の継父・異父兄弟姉妹{{Efn|いとこのこと。}}・衆子{{Efn|嫡子以外の子のこと。}}・嫡孫は1か月、衆孫{{Efn|嫡孫以外の孫のこと。}}・従父兄弟姉妹・兄弟の子は7日と定められていた<ref name=国史大辞典>吉岡『国史大辞典』「服忌」</ref><ref name=日本歴史大事典/>。また、假寧令では服忌にあたる該当者の假(休暇)の規定が設けられていたが、[[職事官]]が父母の喪にあたる場合には[[解官]]とされ(これを「服解」と称する)、夫・祖父母・養父母・外祖父母の場合(すなわち喪の期間が5か月以上に相当)は30日、喪の期間が3か月相当の場合は20日、同じく1か月相当の喪には10日、7日相当の喪には3日間の假が与えられていた<ref name=国史大辞典/>。天皇の父母が亡くなった場合の天皇の喪は特に「[[諒闇]]」と呼ばれていたが、[[仁明天皇]]の[[承和 (日本)|承和]]7年([[840年]])に実際の諒闇は13日(1年=13か月{{Efn|[[閏月]]が発生した場合、1年=13か月になるため。}}の「月」を「日」に置き換える中国の慣例)に改め、代わりに本来の残り期間は「[[心喪]]」に服するとして華美な行動を自粛し、1年間が終わった後に[[大祓]]を受けて喪の終了とした<ref name=国史大辞典/><ref name=日本歴史大事典/>。なお、中国の礼法に基づく服忌と比較して、日本の服忌は親族の範囲が限定的で個々の親族の位置付けも異なるものがあった<ref name=国史大辞典/><ref name=日本歴史大事典/>。また、喪葬令の服紀条と同じく親族の範囲を定めた[[儀制令]]の五親等条との間では同じ「親族」を扱っているにも |
[[養老律令]]では、服忌を扱った条文として[[喪葬令]]の服紀条と[[假寧令]]の假条が挙げられる。喪葬令では服喪期間が定められ、[[天皇]]([[太上天皇]]を含む)・父母・夫及び本主{{Efn|[[資人]]・[[帳内]]における主人のこと。}}は1年、祖父母・養父母は5か月、曾祖父母・外祖父母・伯叔姑{{Efn|父方のおじ・おばのこと。}}・妻・夫の父母は3か月、高祖父母・舅姨{{Efn|母方のおじ・おばのこと。}}・嫡母{{Efn|父の正妻のこと。}}・継母・同居の継父・異父兄弟姉妹{{Efn|いとこのこと。}}・衆子{{Efn|嫡子以外の子のこと。}}・嫡孫は1か月、衆孫{{Efn|嫡孫以外の孫のこと。}}・従父兄弟姉妹・兄弟の子は7日と定められていた<ref name=国史大辞典>吉岡『国史大辞典』「服忌」</ref><ref name=日本歴史大事典/>。また、假寧令では服忌にあたる該当者の假(休暇)の規定が設けられていたが、[[職事官]]が父母の喪にあたる場合には[[解官]]とされ(これを「服解」と称する)、夫・祖父母・養父母・外祖父母の場合(すなわち喪の期間が5か月以上に相当)は30日、喪の期間が3か月相当の場合は20日、同じく1か月相当の喪には10日、7日相当の喪には3日間の假が与えられていた<ref name=国史大辞典/>。天皇の父母が亡くなった場合の天皇の喪は特に「[[諒闇]]」と呼ばれていたが、[[仁明天皇]]の[[承和 (日本)|承和]]7年([[840年]])に実際の諒闇は13日(1年=13か月{{Efn|[[閏月]]が発生した場合、1年=13か月になるため。}}の「月」を「日」に置き換える中国の慣例)に改め、代わりに本来の残り期間は「[[心喪]]」に服するとして華美な行動を自粛し、1年間が終わった後に[[大祓]]を受けて喪の終了とした<ref name=国史大辞典/><ref name=日本歴史大事典/>。なお、中国の礼法に基づく服忌と比較して、日本の服忌は親族の範囲が限定的で個々の親族の位置付けも異なるものがあった<ref name=国史大辞典/><ref name=日本歴史大事典/>。また、喪葬令の服紀条と同じく親族の範囲を定めた[[儀制令]]の五親等条との間では同じ「親族」を扱っているにもかかわらず、その範囲・位置付けが異なっている部分もあった<ref name=日本史大事典/>。 |
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中世に入ると神道・[[神祇]]関係を中心に、本来は喪に服すための休暇の意味するに過ぎなかった「假」が死穢を忌む期間を意味する「忌」に置き換えられて、「服紀」という表現も「服忌」に置き換えられるようになっていった。また、[[伊勢神宮]]などの[[神社]]や[[白川伯王家|白川家]]・[[吉田家]]などの神道を[[家職]]とする家では初期の[[服忌令]]が定められるようになった<ref name=国史大辞典/><ref name=服忌令>林『日本史大事典』「服忌令」</ref>。 |
中世に入ると神道・[[神祇]]関係を中心に、本来は喪に服すための休暇の意味するに過ぎなかった「假」が死穢を忌む期間を意味する「忌」に置き換えられて、「服紀」という表現も「服忌」に置き換えられるようになっていった。また、[[伊勢神宮]]などの[[神社]]や[[白川伯王家|白川家]]・[[吉田家]]などの神道を[[家職]]とする家では初期の[[服忌令]]が定められるようになった<ref name=国史大辞典/><ref name=服忌令>林『日本史大事典』「服忌令」</ref>。 |
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[[江戸時代]]に入ると、[[徳川綱吉]]の[[貞享]]元年(1684年)に[[江戸幕府]]の公式の法令としての「服忌令」が出される。これは基本的には[[大名]]を含めた武士を対象としたもので、庶民{{Efn|村役人や町役人のように、業務上[[代官]]や[[奉行]]、その配下などの武士階層と接触する人は適用の対象とみなされた。}}には直接適用はされなかったが<ref>林由紀子「江戸幕府忌服令と庶民」藩法研究会 編『幕藩法の諸相-規範・訴訟・家族-』(汲古書院、2019年) ISBN 978-4-7629-4230-3 P43・88.</ref>、庶民の間でも住んでいる地域や宗派の慣習に基づいた葬儀や服喪が行われていたとみられており、特に庶民の大半が[[仏教寺院]]の[[檀家]]になっている([[寺請制度]])ため、仏教の「[[中陰]]」などの風習が服忌に大きな影響を与えたと考えられている(勿論、儒教や神道に基づいた葬儀を行う例もあり、その場合は服忌もそれぞれの形式に従っていた)<ref>林由紀子「江戸幕府忌服令と庶民」藩法研究会 編『幕藩法の諸相-規範・訴訟・家族-』(汲古書院、2019年) ISBN 978-4-7629-4230-3 P46-84.</ref>。一方、[[公家]]の間では前述の神道を家職とする家を除いては、原則として律令法の喪葬令や假寧令を原典とした所謂「京家の例」が存続したまま[[明治維新]]を迎えている<ref name=国史大辞典/>。なお、江戸幕府の「服忌令」はそれまでは社会的には定着していてもあくまで民間の俗信に過ぎなかった血や死に対する「[[穢]]」という概念を法制化したという点やこうした「穢」に接する機会の多かった[[穢多]]・[[非人]]・[[乞食]]に対する差別に法的根拠を与えた可能性について指摘されている<ref>林由紀子「江戸幕府忌服令と庶民」藩法研究会 編『幕藩法の諸相-規範・訴訟・家族-』(汲古書院、2019年) ISBN 978-4-7629-4230-3 P90.</ref>。 |
[[江戸時代]]に入ると、[[徳川綱吉]]の[[貞享]]元年(1684年)に[[江戸幕府]]の公式の法令としての「服忌令」が出される。これは基本的には[[大名]]を含めた武士を対象としたもので、庶民{{Efn|村役人や町役人のように、業務上[[代官]]や[[奉行]]、その配下などの武士階層と接触する人は適用の対象とみなされた。}}には直接適用はされなかったが<ref>林由紀子「江戸幕府忌服令と庶民」藩法研究会 編『幕藩法の諸相-規範・訴訟・家族-』(汲古書院、2019年) ISBN 978-4-7629-4230-3 P43・88.</ref>、庶民の間でも住んでいる地域や宗派の慣習に基づいた葬儀や服喪が行われていたとみられており、特に庶民の大半が[[仏教寺院]]の[[檀家]]になっている([[寺請制度]])ため、仏教の「[[中陰]]」などの風習(所謂「[[四十九日]]」など)が服忌に大きな影響を与えたと考えられている(勿論、儒教や神道に基づいた葬儀を行う例もあり、その場合は服忌もそれぞれの形式に従っていた)<ref>林由紀子「江戸幕府忌服令と庶民」藩法研究会 編『幕藩法の諸相-規範・訴訟・家族-』(汲古書院、2019年) ISBN 978-4-7629-4230-3 P46-84.</ref>。一方、[[公家]]の間では前述の神道を家職とする家を除いては、原則として律令法の喪葬令や假寧令を原典とした所謂「京家の例」が存続したまま[[明治維新]]を迎えている<ref name=国史大辞典/>。なお、江戸幕府の「服忌令」はそれまでは社会的には定着していてもあくまで民間の俗信に過ぎなかった血や死に対する「[[穢]]」という概念を法制化したという点やこうした「穢」に接する機会の多かった[[穢多]]・[[非人]]・[[乞食]]に対する差別に法的根拠を与えた可能性について指摘されている<ref>林由紀子「江戸幕府忌服令と庶民」藩法研究会 編『幕藩法の諸相-規範・訴訟・家族-』(汲古書院、2019年) ISBN 978-4-7629-4230-3 P90.</ref>。 |
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[[明治]]7年([[1874年]])、[[明治政府]]は服忌の規定を「武家の制」すなわち江戸幕府の服忌令に一本化することにしたが、明治29年([[1900年]])の[[民法]]公布([[親族法]]・[[相続法]]からなる家族法の制定)によって親族の定義・範囲の規定と服喪の関係性は失われ、[[皇室服喪令]]{{Efn|[[昭和]]22年([[1947年]])に法律としては廃止。}}を例外として葬儀や服喪は法的分野から切り離されることになり、今日では制度としては[[忌引]]の慣習として残されているのみである<ref name=服忌令/><ref>林由紀子「服忌令」(『日本歴史大事典 3』(小学館、2001年) ISBN 978-4-095-23003-0)</ref>。 |
[[明治]]7年([[1874年]])、[[明治政府]]は服忌の規定を「武家の制」すなわち江戸幕府の服忌令に一本化することにしたが、明治29年([[1900年]])の[[民法]]公布([[親族法]]・[[相続法]]からなる家族法の制定)によって親族の定義・範囲の規定と服喪の関係性は失われ、[[皇室服喪令]]{{Efn|[[昭和]]22年([[1947年]])に法律としては廃止。}}を例外として葬儀や服喪は法的分野から切り離されることになり、今日では制度としては[[忌引]]の慣習として残されているのみである<ref name=服忌令/><ref>林由紀子「服忌令」(『日本歴史大事典 3』(小学館、2001年) ISBN 978-4-095-23003-0)</ref>。 |
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== 参考文献 == |
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*吉岡真之「服忌」 |
* 吉岡真之「服忌」『[[国史大辞典 (昭和時代)|国史大辞典]] 12』([[吉川弘文館]] 1991年)ISBN 4-642-00512-9 |
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*大隅清陽「服紀」 |
* [[大隅清陽]]「服紀」『[[日本史大事典]] 5』([[平凡社]] 1993年) ISBN 978-4-582-13105-5 |
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*西山良平「服忌」 |
* [[西山良平]]「服忌」『[[日本歴史大事典]] 3』([[小学館]] 2001年) ISBN 978-4-095-23003-0 |
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*林由紀子「服忌令」 |
* 林由紀子「服忌令」『日本史大事典 5』(平凡社 1993年) ISBN 978-4-582-13105-5 |
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歴史[編集]
古代中国の礼制では、親族が死去した際に遺族が着用する﹁喪﹂、すなわち喪服の素材や形態・期間について、親疎によって5つ︵斬衰・斉衰・大功・小功・緦麻︶に分けられていた。これを五服︵ごふく︶と呼ぶ。ただし、親族関係の親疎に関して礼制が近代家族法の親等のような数字で距離を測る規定を採用していなかったことは注意を要する[1]。 日本の律令国家では中国︵唐︶の五服の制度は取り入れたものの、日本と中国では家族制度が異なる上、儒教や律令法は移入したものの、礼制そのものは受容しなかったため、律令法の中に本来は規定がない服忌の規定を入れるという操作が必要となったのである[1]。また、こうした措置により、その後も服忌は中国の礼制とは異なる日本独自の規定として社会に定着していくことになる[2]。 養老律令では、服忌を扱った条文として喪葬令の服紀条と假寧令の假条が挙げられる。喪葬令では服喪期間が定められ、天皇︵太上天皇を含む︶・父母・夫及び本主[注釈 1]は1年、祖父母・養父母は5か月、曾祖父母・外祖父母・伯叔姑[注釈 2]・妻・夫の父母は3か月、高祖父母・舅姨[注釈 3]・嫡母[注釈 4]・継母・同居の継父・異父兄弟姉妹[注釈 5]・衆子[注釈 6]・嫡孫は1か月、衆孫[注釈 7]・従父兄弟姉妹・兄弟の子は7日と定められていた[3][2]。また、假寧令では服忌にあたる該当者の假︵休暇︶の規定が設けられていたが、職事官が父母の喪にあたる場合には解官とされ︵これを﹁服解﹂と称する︶、夫・祖父母・養父母・外祖父母の場合︵すなわち喪の期間が5か月以上に相当︶は30日、喪の期間が3か月相当の場合は20日、同じく1か月相当の喪には10日、7日相当の喪には3日間の假が与えられていた[3]。天皇の父母が亡くなった場合の天皇の喪は特に﹁諒闇﹂と呼ばれていたが、仁明天皇の承和7年︵840年︶に実際の諒闇は13日︵1年=13か月[注釈 8]の﹁月﹂を﹁日﹂に置き換える中国の慣例︶に改め、代わりに本来の残り期間は﹁心喪﹂に服するとして華美な行動を自粛し、1年間が終わった後に大祓を受けて喪の終了とした[3][2]。なお、中国の礼法に基づく服忌と比較して、日本の服忌は親族の範囲が限定的で個々の親族の位置付けも異なるものがあった[3][2]。また、喪葬令の服紀条と同じく親族の範囲を定めた儀制令の五親等条との間では同じ﹁親族﹂を扱っているにもかかわらず、その範囲・位置付けが異なっている部分もあった[1]。 中世に入ると神道・神祇関係を中心に、本来は喪に服すための休暇の意味するに過ぎなかった﹁假﹂が死穢を忌む期間を意味する﹁忌﹂に置き換えられて、﹁服紀﹂という表現も﹁服忌﹂に置き換えられるようになっていった。また、伊勢神宮などの神社や白川家・吉田家などの神道を家職とする家では初期の服忌令が定められるようになった[3][4]。 江戸時代に入ると、徳川綱吉の貞享元年︵1684年︶に江戸幕府の公式の法令としての﹁服忌令﹂が出される。これは基本的には大名を含めた武士を対象としたもので、庶民[注釈 9]には直接適用はされなかったが[5]、庶民の間でも住んでいる地域や宗派の慣習に基づいた葬儀や服喪が行われていたとみられており、特に庶民の大半が仏教寺院の檀家になっている︵寺請制度︶ため、仏教の﹁中陰﹂などの風習︵所謂﹁四十九日﹂など︶が服忌に大きな影響を与えたと考えられている︵勿論、儒教や神道に基づいた葬儀を行う例もあり、その場合は服忌もそれぞれの形式に従っていた︶[6]。一方、公家の間では前述の神道を家職とする家を除いては、原則として律令法の喪葬令や假寧令を原典とした所謂﹁京家の例﹂が存続したまま明治維新を迎えている[3]。なお、江戸幕府の﹁服忌令﹂はそれまでは社会的には定着していてもあくまで民間の俗信に過ぎなかった血や死に対する﹁穢﹂という概念を法制化したという点やこうした﹁穢﹂に接する機会の多かった穢多・非人・乞食に対する差別に法的根拠を与えた可能性について指摘されている[7]。 明治7年︵1874年︶、明治政府は服忌の規定を﹁武家の制﹂すなわち江戸幕府の服忌令に一本化することにしたが、明治29年︵1900年︶の民法公布︵親族法・相続法からなる家族法の制定︶によって親族の定義・範囲の規定と服喪の関係性は失われ、皇室服喪令[注釈 10]を例外として葬儀や服喪は法的分野から切り離されることになり、今日では制度としては忌引の慣習として残されているのみである[4][8]。脚注[編集]
注釈[編集]
出典[編集]
- ^ a b c 大隅『日本史大事典』「服紀」
- ^ a b c d 西山『日本歴史大事典』「服紀」
- ^ a b c d e f 吉岡『国史大辞典』「服忌」
- ^ a b 林『日本史大事典』「服忌令」
- ^ 林由紀子「江戸幕府忌服令と庶民」藩法研究会 編『幕藩法の諸相-規範・訴訟・家族-』(汲古書院、2019年) ISBN 978-4-7629-4230-3 P43・88.
- ^ 林由紀子「江戸幕府忌服令と庶民」藩法研究会 編『幕藩法の諸相-規範・訴訟・家族-』(汲古書院、2019年) ISBN 978-4-7629-4230-3 P46-84.
- ^ 林由紀子「江戸幕府忌服令と庶民」藩法研究会 編『幕藩法の諸相-規範・訴訟・家族-』(汲古書院、2019年) ISBN 978-4-7629-4230-3 P90.
- ^ 林由紀子「服忌令」(『日本歴史大事典 3』(小学館、2001年) ISBN 978-4-095-23003-0)
参考文献[編集]
- 吉岡真之「服忌」『国史大辞典 12』(吉川弘文館 1991年)ISBN 4-642-00512-9
- 大隅清陽「服紀」『日本史大事典 5』(平凡社 1993年) ISBN 978-4-582-13105-5
- 西山良平「服忌」『日本歴史大事典 3』(小学館 2001年) ISBN 978-4-095-23003-0
- 林由紀子「服忌令」『日本史大事典 5』(平凡社 1993年) ISBN 978-4-582-13105-5