コンテンツにスキップ

「義務」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
 
(18人の利用者による、間の25版が非表示)
1行目: 1行目:

'''義務'''(ぎむ)とは、従うべきとされることを意味する。


''''''[[]][[]][[]][[]]


なお、[[日本語]]の「義務」という語は[[西周 (啓蒙家)|西周]]によるものとされている<ref name="hanashinoneta_p55">毎日新聞社編『話のネタ』PHP文庫 p.55 1998年</ref>。


[[]][[]][[]]

なお、[[日本語]]の「義務」という語は[[西周]]によるものとされている<ref name="hanashinoneta_p55">毎日新聞社編『話のネタ』PHP文庫 p.55 1998年</ref>。



== 義務の分類 ==

== 義務の分類 ==

9行目: 7行目:


=== 宗教的義務 ===

=== 宗教的義務 ===


[[]][[]][[]][[]][[]][[]]

[[ユダヤ教]]、[[キリスト教]]、[[イスラム教]]などの[[一神教]]における義務についてはそれぞれの項目を参照のこと。


中世ヨーロッパにおいては、キリスト教的世界観の下、神の掟に従うことが義務とされた(神の掟に従うことは、神に対する義務、自己に対する義務、隣人に対する義務の3つに分けられた)。



[[|]]


=== 道徳的・倫理的義務 ===

=== 道徳的・倫理的義務 ===

28行目: 22行目:


=== 法的義務(実定法上の義務) ===

=== 法的義務(実定法上の義務) ===

{{Law|section=1}}

近代[[国家]]における[[法 (法学)|法]]的義務([[実定法]]上の義務)とは、通常、[[政治]]的権威(もっぱら、国家の構成員(国民・人民)を代表する議会)が定める一般的規範([[法律]])の中に規定される義務を意味する。形式的には[[私法]]([[民法]])上の義務、[[刑法]]上の義務、[[法 (法学)#実体法と手続法|手続法]]上の義務などがある。実質的には、国家が国家の構成員に対して課す義務と、国家の構成員の間において認められる義務とがある。現代的・[[立憲主義]]的憲法においては、国家の構成員が、国家に対し国家の構成員の[[権利]]・自由を擁護すべき義務を課すとされており、その観点からは、国家が定める法律上の義務は、憲法上の[[人権]]規定に適合する範囲で規定されなければならない。

近代[[国家]]における[[法 (法学)|法]]的義務([[実定法]]上の義務)とは、通常、[[政治]]的権威(もっぱら、国家の構成員(国民・人民)を代表する議会)が定める一般的規範([[法律]])の中に規定される義務を意味する。形式的には[[私法]]([[民法]])上の義務、[[刑法]]上の義務、[[法 (法学)#実体法と手続法|手続法]]上の義務などがある。実質的には、国家が国家の構成員に対して課す義務と、国家の構成員の間において認められる義務とがある。現代的・[[立憲主義]]的憲法においては、国家の構成員が、国家に対し国家の構成員の[[権利]]・自由を擁護すべき義務を課すとされており、その観点からは、国家が定める法律上の義務は、憲法上の[[人権]]規定に適合する範囲で規定されなければならない。




使[[]][[]][[]]

[[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]][[]]


== 「義務」を含む用語 ==

== 「義務」を含む用語 ==

{{Law|section=1}}

ここでは、「義務」という言葉を含む用語についていくつか説明する。上述の義務一般の説明とは必ずしもリンクしないこともあるので注意されたい。

ここでは、「義務」という言葉を含む用語についていくつか説明する。上述の義務一般の説明とは必ずしもリンクしないこともあるので注意されたい。



=== 日本における実定法上の義務 ===

=== 日本における実定法上の義務 ===

法令上の義務により、人が作為あるいは不作為を負うかで、'''作為義務'''(さくいぎむ)と'''不作為義務'''(ふさくいぎむ)と分類されることがある。[[強制執行]]の方法や刑法の[[不作為犯]]の議論について問題になる。

法令上の義務により、人が作為あるいは不作為を負うかで、'''[[作為義務]]'''(さくいぎむ)と'''[[不作為義務]]'''(ふさくいぎむ)と分類されることがある。[[強制執行]]の方法や刑法の[[不作為犯]]の議論について問題になる。


*  - [[|]]

*  - [[|]]

** 代替的作為義務 - 作為を行うべき義務のうち、特定の義務者以外の者によっても履行しうる義務。例えば、川岸に不法に係留した船を撤去すべき義務など。

** 代替的作為義務 - 作為を行うべき義務のうち、特定の義務者以外の者によっても履行しうる義務。例えば、川岸に不法に係留した船を撤去すべき義務など。

45行目: 41行目:


=== 憲法の義務規定 ===

=== 憲法の義務規定 ===

{{see also|立憲主義#憲法上の国民の義務}}

[[憲法]]には、いくつかの義務規定がある。

[[憲法]]には、いくつかの義務規定がある。



51行目: 48行目:

[[]]調[[]][[]][[]]''''''[[]]

[[]]調[[]][[]][[]]''''''[[]]


[[日本国憲法]]には、国民の義務として、'''教育の義務'''([[日本国憲法第26条|26条2項]])・'''勤労の義務'''([[日本国憲法第27条|27条1項]])・'''納税の義務'''([[日本国憲法第30条|30条]])の3つを定めている。これらは一般に、「国民の憲法上の義務」あるいは「国民の三大義務」と呼ばれる。諸外国の憲法には、人権規定の中に義務規定を置くものが多い。日本国憲法もこれい、人権規定を定めた第三章の中に義務規定を置き、その標題を「国民の権利及び'''義務'''」としている。


[[]]''''''[[26|262]]''''''[[27|271]]''''''[[30|30]]3<ref group="">2004{{ Cite book |  | title = 14| publisher = 調 |author = [] | year=2007| id ={{NDLJP|1001031}} |ref = harv}}</ref><ref>{{Citation | title =  | author = [https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/index.htm 調]1565調 | page =43 | url = https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/shukenshi031.pdf/$File/shukenshi031.pdf}}</ref>''''''<ref group="">[[GHQ]]2136''''''''''''''''''</ref>



[[]]'''[[]]'''<ref>I4P535</ref><ref>39226182343</ref>

[[]]'''[[]]'''<ref>I4P535</ref><ref>39226182343</ref>
59行目: 56行目:

かつて、[[大日本帝国憲法]]の下では、'''[[徴兵制度|兵役]]の義務'''(20条)・'''納税の義務'''(21条)・'''教育の義務'''(憲法ではなく[[教育ニ関スル勅語|教育勅語]]により定められた)が「[[臣民]]の三大義務」と呼ばれ、この憲法の人権規定である第二章の標題は「臣民権利'''義務'''」とされた。大日本帝国憲法の下では、生来の[[自然権]]としての[[人権]]意識が希薄であった(全ての自由権は「法の定める範囲内で」と留保が付された。よって立法によりいくらでも制限出来た)ため、国民の[[国家]]に対する義務が強調され重視された。この3つの義務は、中でも特に重要な義務であるがゆえに、[[憲法]](あるいは[[勅語]])に定められたと捉えられた。

かつて、[[大日本帝国憲法]]の下では、'''[[徴兵制度|兵役]]の義務'''(20条)・'''納税の義務'''(21条)・'''教育の義務'''(憲法ではなく[[教育ニ関スル勅語|教育勅語]]により定められた)が「[[臣民]]の三大義務」と呼ばれ、この憲法の人権規定である第二章の標題は「臣民権利'''義務'''」とされた。大日本帝国憲法の下では、生来の[[自然権]]としての[[人権]]意識が希薄であった(全ての自由権は「法の定める範囲内で」と留保が付された。よって立法によりいくらでも制限出来た)ため、国民の[[国家]]に対する義務が強調され重視された。この3つの義務は、中でも特に重要な義務であるがゆえに、[[憲法]](あるいは[[勅語]])に定められたと捉えられた。



== 出典・ ==

== 注 ==

{{脚注ヘルプ}}

=== 注釈 ===

{{Notelist2}}

=== 出典 ===

<references/>

<references/>



65行目: 66行目:

{{wiktionary}}

{{wiktionary}}

* [[箕作麟祥]] - 日本で初めて「義務」という訳語を用いた人物

* [[箕作麟祥]] - 日本で初めて「義務」という訳語を用いた人物

* [[牧野英一]] - 作為義務を研究した人物

* [[規範]]

* [[規範]]

* [[公序良俗]]

* [[作為義務]]・[[不作為]]

* [[信義誠実の原則]]

* [[権利]]

* [[権利]]

* [[責任]]

* [[責任]]

74行目: 79行目:

* [[努力義務]]

* [[努力義務]]

* [[租税|納税]]

* [[租税|納税]]

* [[労働]]



{{デフォルトソート:きむ}}

{{デフォルトソート:きむ}}

79行目: 85行目:

[[Category:法哲学]]

[[Category:法哲学]]

[[Category:和製漢語]]

[[Category:和製漢語]]

[[Category:哲学の和製漢語]]

[[Category:倫理学の概念]]

[[Category:倫理原則]]

[[Category:義務論]]


2023年9月20日 (水) 07:54時点における最新版




西[1]

[]


 便

[]



[]






)


[]



法的義務(実定法上の義務)[編集]





「義務」を含む用語[編集]



[]




 - 
 - 

 - 

 - 
500


[]




使99

調

262271303[ 1][2][ 2]

[3][4]

312[5]

2021調3

脚注[編集]

注釈[編集]



(一)^ 2004[]14調2007NDLJP:1001031 

(二)^ GHQ2136

[]



(一)^ PHP p.55 1998

(二)^ 調1565調,  , p. 43, https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/shukenshi031.pdf/$File/shukenshi031.pdf 

(三)^ I4P535

(四)^ 39226182343

(五)^ P534

[]