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日本国憲法 第30条︵にほんこく︵にっぽんこく︶けんぽう だい30じょう︶は、日本国憲法の第3章にある条文で、納税の義務について規定している。
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第三十条
国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
日本国憲法で規定する国民の三大義務のひとつ。ほかの2つは勤労︵憲法第27条︶、教育︵自らの被保護者に普通教育を受けさせる義務、憲法第26条︶である。勤労および教育は権利であるとも規定されているが、納税については義務のみの規定となっていることが特徴である。なお、本条は義務を定めたものではなく、法律に基づかなければ納税の義務を負わない︵租税法律主義・憲法第84条参照︶という条件を定めたものに過ぎないという見解もある︵もしそうであるなら、﹁法律の定めるところによってのみ、納税の義務を負ふ﹂という文言にするはずである︶。国家は性質上、国民の税金によって運営されるものであるから、納税の義務は言うまでもなく当然の義務であるし、憲法が基本的に国家の義務︵または国民の権利︶を定めたものであれば、憲法によって国家に課税徴税の権利が定められていれば足り、憲法によって国民に納税の義務を課す必要はないのである(当然の義務であっても、国家の基本法なので記述する必要はあるのである(特に国民に課す義務についてはそうである)。
大日本帝国憲法第21条﹁日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス﹂をほぼ継承しているといえる。
大日本帝国憲法[編集]
東京法律研究会 p.8
第二十一條
日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス
GHQ草案[編集]
﹁GHQ草案﹂、国立国会図書館﹁日本国憲法の誕生﹂。
なし
憲法改正草案要綱[編集]
﹁憲法改正草案要綱﹂、国立国会図書館﹁日本国憲法の誕生﹂。
なし
憲法改正草案[編集]
﹁憲法改正草案﹂、国立国会図書館﹁日本国憲法の誕生﹂。
なし
参考文献[編集]
関連項目[編集]