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「義務」の版間の差分

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→‎法的義務(実定法上の義務): 「権利行使」とは既に生じている権利を行使するものであり、「権利行使により権利が生じる」との記述は語義矛盾と考え修正。その他修文。
 
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近代[[国家]]における[[法 (法学)|法]]的義務([[実定法]]上の義務)とは、通常、[[政治]]的権威(もっぱら、国家の構成員(国民・人民)を代表する議会)が定める一般的規範([[法律]])の中に規定される義務を意味する。形式的には[[私法]]([[民法]])上の義務、[[刑法]]上の義務、[[法 (法学)#実体法と手続法|手続法]]上の義務などがある。実質的には、国家が国家の構成員に対して課す義務と、国家の構成員の間において認められる義務とがある。現代的・[[立憲主義]]的憲法においては、国家の構成員が、国家に対し国家の構成員の[[権利]]・自由を擁護すべき義務を課すとされており、その観点からは、国家が定める法律上の義務は、憲法上の[[人権]]規定に適合する範囲で規定されなければならない。

近代[[国家]]における[[法 (法学)|法]]的義務([[実定法]]上の義務)とは、通常、[[政治]]的権威(もっぱら、国家の構成員(国民・人民)を代表する議会)が定める一般的規範([[法律]])の中に規定される義務を意味する。形式的には[[私法]]([[民法]])上の義務、[[刑法]]上の義務、[[法 (法学)#実体法と手続法|手続法]]上の義務などがある。実質的には、国家が国家の構成員に対して課す義務と、国家の構成員の間において認められる義務とがある。現代的・[[立憲主義]]的憲法においては、国家の構成員が、国家に対し国家の構成員の[[権利]]・自由を擁護すべき義務を課すとされており、その観点からは、国家が定める法律上の義務は、憲法上の[[人権]]規定に適合する範囲で規定されなければならない。




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== 「義務」を含む用語 ==

== 「義務」を含む用語 ==

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=== 日本における実定法上の義務 ===

=== 日本における実定法上の義務 ===

法令上の義務により、人が作為あるいは不作為を負うかで、'''作為義務'''(さくいぎむ)と'''不作為義務'''(ふさくいぎむ)と分類されることがある。[[強制執行]]の方法や刑法の[[不作為犯]]の議論について問題になる。

法令上の義務により、人が作為あるいは不作為を負うかで、'''[[作為義務]]'''(さくいぎむ)と'''[[不作為義務]]'''(ふさくいぎむ)と分類されることがある。[[強制執行]]の方法や刑法の[[不作為犯]]の議論について問題になる。


*  - [[|]]

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** 代替的作為義務 - 作為を行うべき義務のうち、特定の義務者以外の者によっても履行しうる義務。例えば、川岸に不法に係留した船を撤去すべき義務など。

** 代替的作為義務 - 作為を行うべき義務のうち、特定の義務者以外の者によっても履行しうる義務。例えば、川岸に不法に係留した船を撤去すべき義務など。

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[[]]調[[]][[]][[]]''''''[[]]

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[[日本国憲法]]には、国民の義務として、'''教育の義務'''([[日本国憲法第26条|26条2項]])・'''勤労の義務'''([[日本国憲法第27条|27条1項]])・'''納税の義務'''([[日本国憲法第30条|30条]])の3つを定めている。これらは一般に、「国民の憲法上の義務」あるいは「国民の三大義務」と呼ばれる。諸外国の憲法には、初期に近代成文憲法を制定したアメリカ・フランス<ref>ただし、フランスでは2004年に、環境に対する国民の具体的権利及び義務を規定する環境憲章を制定するとともに、憲法前文についても環境憲章に言及する改正を行った({{ Cite book | 和書 | title = 「シリーズ憲法の論点14―環境権の論点―」| publisher = 国立国会図書館調査及び立法考査局 |author = 那須俊貴[他] | year=2007| id ={{NDLJP|1001031}} |ref = harv}})。</ref>を除き、人権規定の中に義務規定を置くものが多い<ref>{{Citation | title = 「基本的人権と公共の福祉に関する基礎的資料 -国家・共同体・家族・個人の関係の再構築の視点から-」| author = [http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/index.htm 衆議院憲法調査会]事務局(平成15年6月5日開催「基本的人権の保障に関する調査小委員会」参考資料) | page =43 | url = http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/shukenshi031.pdf/$File/shukenshi031.pdf}}</ref>。日本国憲法においても、人権規定を定めた第三章の中に義務規定を置き、その標題を「国民の権利及び'''義務'''」としている<ref>[[GHQ草案]]では「国民の三大義務」に相当する条項はなかったが、「憲法改正草案要綱」(昭和21年3月6日発表)の段階では'''教育の義務'''が設けられ、その後、帝国議会における審議の過程でさらに'''納税の義務'''及び'''勤労の義務'''が設けられるに至った。</ref>。

[[日本国憲法]]には、国民の義務として、'''教育の義務'''([[日本国憲法第26条|26条2項]])・'''勤労の義務'''([[日本国憲法第27条|27条1項]])・'''納税の義務'''([[日本国憲法第30条|30条]])の3つを定めている。これらは一般に、「国民の憲法上の義務」あるいは「国民の三大義務」と呼ばれる。諸外国の憲法には、初期に近代成文憲法を制定したアメリカ・フランス<ref group="注">ただし、フランスでは2004年に、環境に対する国民の具体的権利及び義務を規定する環境憲章を制定するとともに、憲法前文についても環境憲章に言及する改正を行った({{ Cite book | 和書 | title = 「シリーズ憲法の論点14―環境権の論点―」| publisher = 国立国会図書館調査及び立法考査局 |author = 那須俊貴[他] | year=2007| id ={{NDLJP|1001031}} |ref = harv}})。</ref>を除き、人権規定の中に義務規定を置くものが多い<ref>{{Citation | title = 「基本的人権と公共の福祉に関する基礎的資料 -国家・共同体・家族・個人の関係の再構築の視点から-」| author = [https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/index.htm 衆議院憲法調査会]事務局(平成15年6月5日開催「基本的人権の保障に関する調査小委員会」参考資料) | page =43 | url = https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/shukenshi031.pdf/$File/shukenshi031.pdf}}</ref>。日本国憲法においても、人権規定を定めた第三章の中に義務規定を置き、その標題を「国民の権利及び'''義務'''」としている<ref group="注">[[GHQ草案]]では「国民の三大義務」に相当する条項はなかったが、「憲法改正草案要綱」(昭和21年3月6日発表)の段階では'''教育の義務'''が設けられ、その後、帝国議会における審議の過程でさらに'''納税の義務'''及び'''勤労の義務'''が設けられるに至った。</ref>。




[[]]'''[[]]'''<ref>I4P535</ref><ref>39226182343</ref>

[[]]'''[[]]'''<ref>I4P535</ref><ref>39226182343</ref>
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かつて、[[大日本帝国憲法]]の下では、'''[[徴兵制度|兵役]]の義務'''(20条)・'''納税の義務'''(21条)・'''教育の義務'''(憲法ではなく[[教育ニ関スル勅語|教育勅語]]により定められた)が「[[臣民]]の三大義務」と呼ばれ、この憲法の人権規定である第二章の標題は「臣民権利'''義務'''」とされた。大日本帝国憲法の下では、生来の[[自然権]]としての[[人権]]意識が希薄であった(全ての自由権は「法の定める範囲内で」と留保が付された。よって立法によりいくらでも制限出来た)ため、国民の[[国家]]に対する義務が強調され重視された。この3つの義務は、中でも特に重要な義務であるがゆえに、[[憲法]](あるいは[[勅語]])に定められたと捉えられた。

かつて、[[大日本帝国憲法]]の下では、'''[[徴兵制度|兵役]]の義務'''(20条)・'''納税の義務'''(21条)・'''教育の義務'''(憲法ではなく[[教育ニ関スル勅語|教育勅語]]により定められた)が「[[臣民]]の三大義務」と呼ばれ、この憲法の人権規定である第二章の標題は「臣民権利'''義務'''」とされた。大日本帝国憲法の下では、生来の[[自然権]]としての[[人権]]意識が希薄であった(全ての自由権は「法の定める範囲内で」と留保が付された。よって立法によりいくらでも制限出来た)ため、国民の[[国家]]に対する義務が強調され重視された。この3つの義務は、中でも特に重要な義務であるがゆえに、[[憲法]](あるいは[[勅語]])に定められたと捉えられた。



== 出典・ ==

== 注 ==

{{脚注ヘルプ}}

=== 注釈 ===

{{Notelist2}}

=== 出典 ===

<references/>

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* [[努力義務]]

* [[努力義務]]

* [[租税|納税]]

* [[租税|納税]]

* [[労働]]



{{Normdaten}}

{{デフォルトソート:きむ}}

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[[Category:社会]]

[[Category:社会]]

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[[Category:倫理学の概念]]

[[Category:倫理学の概念]]

[[Category:倫理原則]]

[[Category:倫理原則]]

[[Category:義務論的倫理学]]

[[Category:義務論]]


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西[1]

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法的義務(実定法上の義務)[編集]





「義務」を含む用語[編集]



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500


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使99

調

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312[5]

2021調3

脚注[編集]

注釈[編集]



(一)^ 2004[]14調2007NDLJP:1001031 

(二)^ GHQ2136

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(一)^ PHP p.55 1998

(二)^ 調1565調,  , p. 43, https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_kenpou.nsf/html/kenpou/chosa/shukenshi031.pdf/$File/shukenshi031.pdf 

(三)^ I4P535

(四)^ 39226182343

(五)^ P534

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