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節電器

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
アイディックから転送)

6.6kV

2002[1]

2006361

概要

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××



使[2]

[3]LED525()


電力会社との契約が価格的に有利になると説明されている機器類

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[4]使[5]



[6]


原理

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調

100200使101±6V202±20V90V110V

P:E:I:  P = EI  I=E/R  P=E2/R  5P=0.95×0.95=0.902510%

5調

エネルギーのロス

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(kWh)(h)(kW) 55100V83.3%[7]使

寿

3kW20W



[2]

LED使

節電器商法

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[3]



23

30%XXX









使

調使

使



(1)(2)(3)

「削減率」の根拠

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10%1530%50%5%10%調使5%10%1530%

10%15%

200V100V

「省エネ設備一式」のごまかし

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複数の被害報告によれば、多くの場合、納入されるのは節電器すなわち単巻変電トランスに加えてインバータ方式の蛍光管・電球や水道の節水コマなどの物品が含まれるが、納品書の納入物品の名目は単に「省エネ設備一式」などとされている場合が多い。一般論として、これらの付属物品は省エネルギーに貢献するが、ここにも詐欺師の手法が見透かされる。すなわち、節電器業者は「節電器」なるものが実際には効果がないことを知っているので、照明設備を白熱球から消費電力の少ない蛍光電球に変えるなどして得られた電力消費の低下をもって「節電器」による効果に見せかけようとしているのである。本来なら、このような「DIY」省エネ設備は、被害者が自分で電器店やホームセンタで「節電器」の価格よりはるかに小さい金額で購入できるし、節水コマにいたっては多くの水道事業者が無償で提供している。さらに、被害者が「節電器」の購入以前からこのような設備を導入していれば、この見せ掛けの効果すら期待できない。また、このような小手先の手段では冷蔵設備などの節電にはまったく貢献しないので、このようなごまかしを行っても、結局節電効果はなかった。

信販会社からの融資

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直接販売や現金販売を避け、信販会社を間にたてる。 節電効果による経済的メリットを過剰に見積もる事に加え、信販会社を通じて割賦販売またはリースレンタルとすることで、月々のコストを低く見せ、あたかも月々黒字となるように見せかける。 また、直接の債務者は信販会社となるため、節電業者は契約直後に代金を手に入れ、その後の計画倒産などで逃げることを容易にしていた。 一方で被害者が信販会社と結んだ契約は「合法」であるため、裁判所に訴えても支払い命令を受けるだけだった。

事例

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 SEC



21 

 20092012

  [4] 

  

 

 NTT - [8]

歴史

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1985 - 

1987 - 西

1992-1993 - 

1995 - 

1995 - 

1998 - 調

1998 - 

2000 - [9]

2003 - ESCO[10]

2003 - 調[11]

2003 - 

2005 - 調
[12]

2006 - 調

2007 - 

2019 - [13]

脚注

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(一)^ 14 153 

(二)^ 

(三)^ 

(四)^ .  . 201988

(五)^  - .  . 201988

(六)^ 2012810 

(七)^ 

(八)^ NTT

(九)^ Eco Mark News No.17 (PDF) 

(十)^ [1]

(11)^ 153

(12)^  (PDF) 174 

(13)^  (201967).  - . .  . 201967

関連項目

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外部リンク

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