チャタレー事件

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最高裁判所判例
事件名 猥褻文書販売被告事件
事件番号 昭和28(あ)1713
1957年昭和32年)3月13日
判例集 刑集11巻3号997頁
裁判要旨
  1. わいせつとは徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものをいう。
  2. 芸術作品であっても、それだけでわいせつ性を否定することはできない。
  3. わいせつ物頒布罪で被告人を処罰しても憲法21条に反しない。
  4. 第一審判決で無罪としたが、控訴審で右判決は法令の解釈を誤りひいては事実を誤認したものとして」これを破棄し、自ら何ら事実の取調をすることなく、訴訟記録及び第一審裁判所で取り調べた証拠のみによつて、直ちに被告事件について、犯罪事実を認定し有罪の判決をしたことが、刑訴法400条ただし書きに反しないとされた事例(4.については多数意見では触れていないが刑集には触れられている)
大法廷
裁判長 田中耕太郎
陪席裁判官 真野毅 小谷勝重 島保 齋藤悠輔 藤田八郎 河村又介 小林俊三 本村善太郎 入江俊郎 池田克 垂水克己
意見
多数意見 田中耕太郎 小谷勝重 島保 齋藤悠輔 藤田八郎 河村又介 小林俊三 本村善太郎 入江俊郎 池田克 垂水克己
意見 真野毅(1. - 3.について)
反対意見 真野毅(4.について)
参照法条
刑法175条、憲法21条
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DH175195126[1]195732

概要[編集]

小山(左)と伊藤(右)

626[2]78[2]913[2]1752711825271210251032313

弁護人について[編集]



論点[編集]

最高裁判決[編集]


32313[3]

[]


(一)

(二)

(三)

26510[4]

公共の福祉[編集]


[5]

[]


[1]

公共の福祉論について[編集]

公共の福祉論の援用が安易であることには批判が強い。公共の福祉は人権の合理的な制約理由として働くが、わいせつの規制を公共の福祉と捉える見方には懐疑論も強い。

補記[編集]


2

19641996

1973

[6]

19602006

2007DH 2005DH

[]


I42000

(1)2005

1958, 1997)- 

[]

関連事件[編集]

関連項目[編集]

外部リンク[編集]