北方ジャーナル事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
最高裁判所判例
事件名 損害賠償事件
事件番号 昭和56(オ)609
1986年(昭和61年)6月11日
判例集 民集40巻4号872頁
裁判要旨
  1.  雑誌その他の出版物の印刷、製本、販売、頒布等の仮処分による事前差止めは、憲法21条2項前段にいう検閲に当たらない。
  2.  名誉侵害の被害者は、人格権としての名誉権に基づき、加害者に対して、現に行われている侵害行為を排除し、又は将来生ずべき侵害を予防するため、侵害行為の差止めを求めることができる。
  3.  人格権としての名誉権に基づく出版物の印刷、製本、販売、頒布等の事前差止めは、右出版物が公務員又は公職選挙の候補者に対する評価、批判等に関するものである場合には、原則として許されず、その表現内容が真実でないか又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であつて、かつ、被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があるときに限り、例外的に許される。
  4.  公共の利害に関する事項についての表現行為の事前差止めを仮処分によつて命ずる場合には、原則として口頭弁論又は債務者の審尋を経ることを要するが、債権者の提出した資料によつて、表現内容が真実でないか又は専ら公益を図る目的のものでないことが明白であり、かつ、債権者が重大にして著しく回復困難な損害を被る虞があると認められるときは、口頭弁論又は債務者の審尋を経なくても憲法21条の趣旨に反するものとはいえない。
大法廷
裁判長 矢口洪一
陪席裁判官 伊藤正己 谷口正孝 大橋進 牧圭次 安岡滿彦 角田禮次郎 島谷六郎 長島敦 高島益郎 藤島昭 大内恒夫 香川保一 坂上壽夫
意見
多数意見 矢口洪一 伊藤正己 大橋進 牧圭次 安岡滿彦 角田禮次郎 島谷六郎 長島敦 高島益郎 藤島昭 大内恒夫 香川保一 坂上壽夫
意見 谷口正孝(3. - 4.について)
反対意見 なし
参照法条
憲法13条 憲法21条 民事訴訟法757条2項 民事訴訟法760条 民法1条ノ2 民法198条 民法199条 民法709条 民法710条 刑法230条ノ2
テンプレートを表示


[]


19792234

1979216I

198661121

関連項目[編集]