普通自動二輪車
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(普通自動二輪から転送)
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
普通自動二輪車︵ふつうじどうにりんしゃ︶とは、日本の道路交通法における車両区分の一つで、排気量が50cc超400cc以下ならびに定格出力が0.6kW超20kW以下の二輪の自動車︵オートバイ︶のことである。なお同法では、そのうち排気量125cc以下ならびに定格出力1kW以下のものを特に﹁小型二輪車﹂と呼ぶ。
軽二輪の例。ヤマハ・セロー250
道路運送車両法施行規則・第二条別表第一では軽自動車の内、軽二輪の範囲について、﹃二輪自動車︵側車付二輪自動車を含む︶で、長さ2.5m以下、幅1.3m以下、高さ2.0m以下、総排気量250cc以下﹄と定めている。定格出力が1kW超20kW以下の電動機を搭載したものも含まれる[注釈 1]。
運輸支局に届出をすればナンバープレートと﹁軽自動車届出済証﹂が交付される。交付されるナンバープレートは﹁小板﹂という規格で、250cc超えの小型二輪のような緑色の縁取りはない。分類番号は1または2が適用される。
車検は不要であるが、新車届出時のみ自動車重量税を納めなくてはならない。自動車損害賠償責任保険を契約しステッカーをナンバープレートに貼り付ければ運行できる。
なお、かつては全ての軽自動車が車検制度の対象外だったが、四輪と三輪は車検対象の﹁検査対象軽自動車﹂となったため、残された二輪などは﹁検査対象外軽自動車﹂として区別されている。
自動二輪車 自家用、の車両番号標︵ナンバープレート︶
小型二輪の例︵ホンダ・CB400スーパーフォア︶
総排気量が250ccを超える普通自動二輪車は道路運送車両法では二輪の小型自動車と分類され、運輸支局への届出により検査を受け、ナンバーを指定されて自動車検査証が交付される。自家用の場合は白地に緑文字のナンバープレートで緑色の縁取がある。
車検が必要で、新規検査から3年目と以後2年毎に継続検査を受け、車検時には自動車重量税を納めなければならない。左上に車検の有効期限を示す検査標章を貼付しなければ運行してはならない。