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理事官

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』


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  • 副理事官は、理事官の命を承け、庁務を掌り、理事官に事故あるときは臨時にその職務を代理する。
  • 副理事官を2人以上を置く理事庁においては、その1人は主として法律事務を掌るものとする。

関連項目[編集]