遺言

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この記事では、日本の現行民法における遺言の制度を解説する。条名は、特に断りない限り民法のものである。

総説[編集]

遺言制度の趣旨[編集]



[1]

[]



960





985


[]


15961

使9622973

[]



[]




893894

902

5908

964

7812

839848

8971

9033

914

100610161018

1034

1522324411022

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[2]200315

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[4]

[5]

[5]

[5]

2018[6][7][6][7][6][7]

100412020710

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210042[5]

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2[ 1]97011234

10041

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6983

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9763120
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97921

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[]

97711
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97812
遺言の方式とその特徴
遺言の方式 特徴
普通方式遺言 自筆証書遺言 遺言内容の秘密を保てるが、偽造・変造・滅失のおそれがある
公正証書遺言 偽造・変造・滅失のおそれがないが、遺言内容の秘密を保てないおそれがある
秘密証書遺言 遺言内容の秘密を保てるが、滅失のおそれがある
特別方式遺言 危急時遺言 一般危急時遺言
難船危急時遺言
隔絶地遺言 一般隔絶地遺言
船舶隔絶地遺言

証人・立会人の欠格者[編集]


974

(一)

(二)

(三)使

[]


29752

[]



9681

[8]

2018[6][7]


96819701

15[9]6515

[10]


使[11]


[12]

9681[13]


97012

100431005


891

(一)

(二)

(三)

[]

[]


98519852

[]


901022962使10221022(1025)() [14]

[]


964964

遺言の執行[編集]

遺言書の検認・開封[編集]


10041[15]10042

10043

[]


10061007

100910101018





10151016 1017




[]

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10221026

[]




10231

10232

1024

1024

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10251025

1025[14]

[]


1027

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 遺言内容が秘密であるから、証人の欠格事項には公正証書の場合に比して注意が必要である。

出典[編集]

  1. ^ 金子宏新堂幸司平井宣雄:法律学小事典(第4版補訂版)、有斐閣、2008年10月20日第4版補訂版第1刷、p.15
  2. ^ 最判平成3年4月19日[1]民集45巻4号477頁: 特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、特段の事情のない限り、何らの行為を要せずに、被相続人死亡の時に直ちに当該遺産当該相続人に相続により承継される。
  3. ^ 最二小判平成14年6月10日[2]判例時報1791号59頁
  4. ^ 松岡慶子『相続・遺言・遺産分割の法律と手続き 実践文例82』(2018年)44ページ
  5. ^ a b c d 日本経済新聞朝刊2016年8月20日付
  6. ^ a b c d 松岡慶子『相続・遺言・遺産分割の法律と手続き 実践文例82』(2018年)50ページ
  7. ^ a b c d 自筆証書遺言に関する見直し 法務省、2019年6月23日閲覧。
  8. ^ 最判平成5年10月19日[3]
  9. ^ 最判昭和54年5月31日民集33巻4号445頁[4]
  10. ^ 最判昭和47年3月17日民集26巻2号249頁[5]
  11. ^ 大判大正4年7月3日民録21輯1176頁
  12. ^ 最判平成元年2月16日民集43巻2号45頁[6]
  13. ^ 平成27年(受)118、遺言書真正確認等、求積金等請求事件、平成28 年6月3日、最高裁判所第二小法廷(未収録)[7]
  14. ^ a b 最高裁判決平成9年11月13日[8]・民集第51巻10号4144頁
  15. ^ 大決大正4年1月16日民録21輯8頁

関連項目[編集]

外部リンク[編集]