長崎地方海難審判所
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座標: 北緯32度44分7.9秒 東経129度52分0.2秒 / 北緯32.735528度 東経129.866722度
長崎地方海難審判所が置かれている長崎港湾合同庁舎
長崎地方海難審判所︵ながさきちほうかいなんしんぱんしょ︶は、海難審判法に基づき設置されている国土交通省所管の特別の機関である海難審判所の内、東京の海難審判所で取り扱う﹁重大な海難﹂以外の管轄区域において発生した海難について審判を実施する地方海難審判所の一つ。
沿革[編集]
●1897年4月6日 - 長崎に長崎地方海員審判所を設置。 ●1927年10月 - 長崎地方海員審判所を福岡県門司市︵現北九州市門司区︶に移転、門司地方海員審判所に改称。 ●1948年2月29日 - 海員審判所に代えて海難審判所を設置したことに伴い、門司地方海難審判所に改称。 ●1949年6月1日 - 運輸省の外局として海難審判庁を設置、門司地方海難審判庁に改称。 ●1956年7月1日 - 長崎市に門司地方海難審判庁長崎支部を設置。 ●1960年4月1日 - 支部より昇格し、長崎地方海難審判庁となる。 ●2008年10月1日 - 海難審判庁の廃止に伴い長崎地方海難審判所に改称。管轄区域[編集]
●佐賀県・熊本県及び長崎県の本土・五島列島沿岸、福岡県の有明海沿岸、鹿児島県の八代海沿岸︵阿久根市以北︶ ●東シナ海︵門司地方海難審判所及び那覇支所の管轄区域を除く︶及び中華人民共和国の上海市・江蘇省・浙江省沿岸所在地[編集]
●850-0921 長崎市松が枝町7-29 長崎港湾合同庁舎5階 ●長崎駅より、長崎バスの深堀・香焼・野母崎方面のバスに乗車、﹁グラバー園前﹂下車。あるいは長崎電気軌道5号系統大浦海岸通下車︵途中新地中華街で乗換︶。脚注[編集]
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