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鹿児島夫婦殺し事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
最高裁判所判例
事件名 殺人
事件番号  昭和55(あ)677
1982年(昭和57年)1月28日
判例集 刑集第36巻1号67頁
裁判要旨
被告人と犯行とを結びつける唯一の直接証拠である捜査段階の自白とそれを支える客観的証拠が、その証拠価値に幾つかの疑問を有している上に、被告人のアリバイにも疑問の余地があるとして、一・二審で取り調べられた証拠のみで被告人を有罪とし、犯行についての自白の信用性・真実性を是認した判断を支持し難いとして、刑事訴訟法411条1号、3号によって破棄差戻した事例。
第一小法廷
裁判長 藤崎萬里
陪席裁判官 団藤重光 本山亨 谷口正孝 中村治朗
意見
多数意見 全員一致
意見 なし
反対意見 なし
参照法条
刑法199条、刑訴法317条、刑訴法411条1号、刑訴法411条3号、刑訴法413条本文
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関連項目[編集]