別除権(読み)ベツジョケン

デジタル大辞泉 「別除権」の意味・読み・例文・類語

べつじょ‐けん〔ベツヂヨ‐〕【別除権】

破産財団に属する特定財産から、破産債権者に優先して弁済を受けることのできる権利。特別の先取特権質権抵当権をもつ者などがこの権利を有する。

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精選版 日本国語大辞典 「別除権」の意味・読み・例文・類語

べつじょ‐けんベツヂョ‥【別除権】

  1. 〘 名詞 〙 破産財団を構成する特定の財産から一般の破産債権者に先んじて弁済を受けることのできる権利。破産財団中の財産の上に特別の先取(さきどり)特権・質権などを持つ者がこの権利を有する。
    1. [初出の実例]「別除権は破産手続に依らすして之を行ふ」(出典:破産法(1922)九五条)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「別除権」の意味・わかりやすい解説

別除権
べつじょけん


使使

(1)()2953981

(2)661
 使651532

 使使1081532

 ()1801861

 

 148

 1041


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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「別除権」の意味・わかりやすい解説

別除権
べつじょけん
Absonderungsrecht

 
(1)  (92) (2)  (931) (3)  (94) 使 (95)   

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世界大百科事典(旧版)内の別除権の言及

【破産】より


使(16)︿(9297)(98104)使

※「別除権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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