追放刑(読み)ついほうけい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「追放刑」の意味・わかりやすい解説

追放刑
ついほうけい


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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「追放刑」の意味・わかりやすい解説

追放刑
ついほうけい

 
1 (1868) 10 ( )   

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世界大百科事典(旧版)内の追放刑の言及

【追放】より

…日本では中世には追却とも称し,鎌倉・室町両幕府法にみえるほか,荘園領主の刑罰としても一般的であった。戦国期にも追放刑が多用され,江戸時代に受け継がれて幕府法,藩法,その他旗本など領主法上の制度として定着した。 江戸幕府の《公事方御定書(くじかたおさだめがき)》は6段階の追放刑,すなわち重追放(おもきついほう),中(なかの)追放,軽(かるき)追放,江戸十里四方追放,江戸払(えどばらい),所払(ところばらい)を掲げ,各刑について御構場所(おかまいばしよ)(立入禁止の地域)を定めている。…

※「追放刑」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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