﹁ 王 の 中 の 王 ﹂ と し て の 皇 帝 は 、 王 権 の 範 囲 が 共 同 体 や 部 族 、 氏 族 連 合 を 越 え る 帝 国 と 結 び つ い て お り 、 国 際 関 係 を 帝 国 の 秩 序 に 組 み 込 む 観 念 と 不 可 分 と 言 え る [ 22 ] 。 ﹁ 帝 国 主 義 ﹂ と い う 言 葉 の 語 源 は ﹁ 皇 帝 国 家 ︵ イ ン ペ リ ウ ム i m p e r i u m ︶ ﹂ で あ り 、 中 西 治 の 学 術 論 文 に よ れ ば 、 イ ン ペ リ ア リ ズ ム ︵ 帝 国 主 義 ︶ は 19 世 紀 末 頃 ま で ﹁ プ ラ ス の シ ン ボ ル ﹂ だ っ た 。 イ ン ペ リ ア リ ズ ム の 日 本 語 訳 は 国 家 や 訳 者 に よ っ て 政 治 的 に 異 な り 、 ﹁ 帝 国 主 義 ﹂ [ 27 ] ・ ﹁ 帝 政 ﹂ ・ ﹁ 帝 制 ﹂ [ 27 ] ・ ﹁ 皇 帝 制 ﹂ ・ ﹁ 皇 帝 制 度 ﹂ な ど と 訳 さ れ て い る 。 " i m p e r i a l i s t " は ﹁ 帝 国 主 義 者 ﹂ ・ ﹁ 皇 帝 支 持 者 ﹂ ・ ﹁ 帝 政 主 義 者 ﹂ な ど 。
﹁ 王 ﹂ に 対 し て 皇 帝 は 、 い く つ も の 異 民 族 を 包 括 す る 普 遍 的 な 国 家 の 首 長 で あ る [ 31 ] 。 皇 帝 は 本 来 、 一 つ の 部 族 ・ 民 族 の 首 長 と し て の 王 よ り 上 位 の 、 普 遍 的 支 配 者 と 考 え ら れ た [ 7 ] 。 た だ し 、 漢 字 の ﹁ 王 ﹂ や 英 語 の “ k i n g ” ︵ キ ン グ ︶ が 帝 王 ・ 皇 帝 を 指 す こ と も あ り 、 特 に 先 頭 の “ k ” が 大 文 字 で あ る “ t h e K i n g ” ︵ ザ ・ キ ン グ ︶ は 、 唯 一 神 ︵ G o d ︶ ・ 王 の 中 の 王 ・ 皇 帝 な ど も 指 す 。 例 え ば ﹁ ザ ・ キ ン グ ・ オ ブ ・ イ ン グ ラ ン ド ﹂ ︵ t h e K i n g o f E n g l a n d ︶ は 、 ﹁ 英 国 皇 帝 ﹂ と も 訳 さ れ る [ 34 ] 。
ヨ ー ロ ッ パ に お け る 皇 帝 の 概 念 は 、 そ の 語 源 が 古 代 ロ ー マ の 元 首 の 称 号 ﹁ イ ン ペ ラ ト ル ﹂ ︵ i m p e r a t o r ︶ お よ び ﹁ カ エ サ ル ﹂ ︵ c a e s a r ︶ で あ る よ う に 、 古 代 ロ ー マ 帝 国 の 元 首 政 治 と の 結 び つ き に よ っ て 生 ま れ た [ 35 ] 。 中 国 で は 秦 の 始 皇 帝 か ら 、 歴 朝 の 天 子 の 尊 号 と し て 用 い ら れ た [ 35 ] 。 始 皇 帝 の 創 始 し た ﹁ 皇 帝 ﹂ は 東 ア ジ ア の 他 地 域 に 拡 大 ・ 継 承 さ れ 、 日 本 の 天 皇 も 、 こ う し た 概 念 拡 大 の 系 統 に 属 す る [ 36 ] 。 日 本 の 天 皇 号 は 、 中 国 を 統 一 し た 隋 王 朝 の 国 際 秩 序 の 中 で 、 朝 鮮 半 島 の 三 国 と の 国 際 関 係 か ら 自 ら を ﹁ 大 国 ﹂ と 位 置 づ け る こ と に よ っ て 成 立 し た と さ れ る [ 22 ] 。
女 性 の 皇 帝 を ﹁ 女 皇 ﹂ や ﹁ 女 帝 ﹂ と 言 う [ 37 ] 。 ﹁ 女 帝 ﹂ は 女 性 の 皇 帝 ・ 帝 王 ・ 天 皇 、 女 王 な ど の 君 主 を 指 す [ 38 ] 。 皇 帝 、 天 皇 の 配 偶 者 は ﹁ 皇 后 ﹂ [ 39 ] 、 ﹁ 皇 妃 ﹂ [ 40 ] 。
な お ﹁ 諸 王 の 王 ﹂ ︵ k i n g o f k i n g s ︶ や 皇 帝 ︵ e m p e r o r ︶ は 、 唯 一 神 ︵ ヤ ハ ウ ェ ・ イ エ ス = キ リ ス ト ・ ア ッ ラ ー フ ︶ を も 意 味 し [ 1 ] [ 41 ] 、 一 神 教 で 唯 一 神 は 皇 帝 、 ﹁ 唯 一 の 皇 帝 ( s o l e e m p e r o r ) ﹂ 、 ﹁ 真 の 皇 帝 ( t r u e e m p e r o r ) ﹂ 等 と 見 な さ れ て い る [ 42 ] 。
皇 帝 の 称 号 は 皇 帝 権 か ら 派 生 し て 、 そ の 模 倣 や 僭 称 と し て も 使 用 さ れ る よ う に な っ た [ 7 ] 。
はじめて「皇帝」を名乗った始皇帝
東アジアにおいて「皇帝」号を最初に使用したのは、中華圏 における国家である秦 であり、その後も20世紀に至るまで多くの王朝の君主が皇帝を称した。皇帝は中華 の歴史 ・思想と密接に関係している。
中 国 の 伝 説 で 最 初 に 中 国 ︵ し た が っ て 天 下 ︶ を 支 配 し た の は 、 三 皇 で あ る と さ れ て い る 。 な お 、 ﹁ 皇 ﹂ と い う 漢 字 は 、 た い ま つ を 象 る と 思 わ れ る 部 分 と 発 音 を 示 す ﹁ 王 ﹂ の 部 分 と か ら 構 成 さ れ 、 も と も と ﹁ 輝 く ﹂ ﹁ 明 る い ﹂ を 意 味 す る 単 語 を 表 記 し た と 考 え ら れ て い る 。 ﹃ 説 文 解 字 ﹄ で は ﹁ 自 ﹂ ︵ は じ め ︶ と ﹁ 王 ﹂ と か ら な る と 解 釈 さ れ て い る が 、 こ れ は 後 世 の 変 化 を 経 た 字 形 に 基 づ く 誤 っ た 分 析 で 、 甲 骨 文 や 金 文 の 形 を 見 れ ば わ か る よ う に ﹁ 自 ﹂ と は 関 係 が な い 。 こ の 文 字 を 皇 帝 の ﹁ 皇 ﹂ に 用 い る の は 仮 借 に よ る 。
そ の 次 に 続 く と さ れ た の が 、 堯 ・ 舜 な ど を 含 む 五 帝 で あ る と さ れ て い る 。 三 皇 と 五 帝 は 神 格 化 さ れ た 存 在 で あ る と 同 時 に 、 現 世 の 支 配 者 で あ る と 考 え ら れ て い た 。 殷 の 甲 骨 文 字 で は 、 ﹁ 帝 ﹂ は ﹁ 父 乙 帝 ﹂ や ﹁ 帝 丁 ﹂ な ど の よ う に 直 系 の 先 王 ︵ を 神 格 化 し た も の ︶ の 尊 称 と し て 用 い ら れ て お り 、 中 国 語 の ﹁ 帝 ﹂ は 語 源 的 に は ﹁ 嫡 ﹂ の 派 生 語 で あ る と 考 え ら れ る 。 な お 、 ﹁ 帝 ﹂ と い う 漢 字 の 形 の 由 来 に つ い て は 、 花 の が く ︵ 蒂 ︶ を 象 っ た も の で あ る と か 、 禘 祭 に 用 い る 薪 を 象 っ た も の で あ る と い っ た 説 が あ る が 、 い ず れ も 不 確 か で あ り 定 説 は な い 。
五 帝 の あ と に 続 く の が ﹁ 王 ﹂ が 支 配 す る 夏 [ 注 4 ] ・ 殷 ・ 周 の 王 朝 で あ っ た 。
周 王 は 地 上 世 界 ︵ す な わ ち 天 下 ︶ を 治 め る べ く 天 命 を 受 け た 天 子 と さ れ た 。 周 の 封 建 制 の 下 で 諸 侯 は 領 地 ︵ 国 ︶ を 治 め 、 最 高 位 の 爵 位 は ﹁ 公 ﹂ が 与 え ら れ た 。 し か し 、 周 王 朝 が 衰 え る と 、 南 方 の 楚 が 、 自 国 の 君 主 の 称 号 と し て ﹁ 王 ﹂ を 使 う よ う に な り 、 戦 国 時 代 に 入 る と 、 他 の か つ て 周 王 朝 に 従 っ て い た 諸 侯 も ﹁ 王 ﹂ の 称 号 を 使 う よ う に な っ た と さ れ る 。 し か し 金 文 史 料 で は 西 周 時 代 か ら 夨 王 ・ 豊 王 ・ 豳 王 な ど 、 周 王 以 外 に も 王 を 称 す る 存 在 が あ っ た こ と が 確 認 さ れ て い る 。
紀 元 前 3 2 3 年 に は 周 王 が 天 子 で あ る と 宣 言 さ れ 、 他 の 王 に 優 越 す る 存 在 で あ る と 確 認 さ れ 、 実 質 的 な 最 有 力 者 で あ っ た 斉 の 威 王 は ﹁ 覇 王 ﹂ を 称 し た 。 紀 元 前 2 8 8 年 に は 秦 の 昭 襄 王 が 斉 の 湣 王 に 対 し 、 他 の 王 を 従 え て い る こ と か ら 互 い に ﹁ 帝 ﹂ と 称 す る よ う 呼 び か け 、 一 時 的 に ﹁ 帝 ﹂ が 使 用 さ れ る こ と も あ っ た 。
﹁ 王 ﹂ 以 前 の 君 主 の 称 号 と し て 、 ﹁ 后 ﹂ と い う も の が あ っ た と い う こ と が 考 古 学 的 発 見 や 文 献 学 的 研 究 か ら わ か っ て い る 。 王 が 君 主 号 と し て 用 い ら れ て 以 降 は 、 后 は 君 主 に 準 ず る 存 在 に 対 す る 称 号 と な っ た 。 君 主 の 妃 や 母 親 は 君 主 に 準 ず る 存 在 と み な さ れ 、 ﹁ 皇 后 ﹂ は 皇 帝 の 妃 、 ﹁ 皇 太 后 ﹂ は 皇 帝 の 母 親 を 意 味 す る こ と と な り 、 ﹁ 后 ﹂ は 原 義 を 離 れ て ﹁ き さ き ﹂ の 意 味 で 固 定 化 さ れ た [ 要 出 典 ] 。
紀 元 前 2 2 1 年 、 秦 が 中 国 の 統 一 王 朝 と な り 、 王 で あ っ た 嬴 政 は 重 臣 ら に ﹁ 其 れ 帝 号 を 議 せ ﹂ と 命 じ た 。 王 を 超 え る 帝 号 は 、 当 時 の 法 家 の 間 で は 広 く 求 め ら れ て お り 、 ﹃ 韓 非 子 ﹄ で は ﹁ 五 帝 を 越 え 三 皇 に 等 し い ﹂ 存 在 の 出 現 が 待 ち 望 ま れ て お り 、 丞 相 李 斯 は 韓 非 と 同 門 で あ り 、 嬴 政 も 韓 非 の 著 作 に 傾 倒 し た 時 期 が あ る 。 重 臣 ら は 秦 王 の 業 績 が か つ て の 五 帝 を も 上 回 る 存 在 で あ る と し て 三 皇 に 並 ぶ 存 在 と し て の ﹁ 秦 皇 ﹂ の 称 号 を 提 案 し た 。 し か し こ れ は 受 け 入 れ ら れ ず 、 嬴 政 は ﹁ 秦 ﹂ の 字 を 取 っ て ﹁ 帝 ﹂ の 字 を つ け る ﹁ 皇 帝 ﹂ と い う 称 号 を 自 ら 考 案 し た 。 浅 野 裕 一 は 嬴 政 の 意 図 が ﹁ 帝 ﹂ の 中 の 筆 頭 的 な 存 在 と し て の 帝 王 号 で あ っ た の に 対 し 、 重 臣 が ﹁ 皇 ﹂ 扱 い し た こ と を 引 き 戻 す た め で あ っ た と し て い る 。 こ う し て ﹁ 皇 帝 ﹂ の 称 号 を 名 乗 っ た 嬴 政 は 、 最 初 の 皇 帝 と し て ﹃ 始 皇 帝 ﹄ の 名 で 呼 ば れ る 。
秦 に お い て ﹁ 皇 帝 ﹂ が 五 帝 を 超 え る 存 在 で あ る と さ れ た こ と に は 、 五 帝 や 王 た ち が 封 建 制 を 廃 せ な か っ た の に 対 し 、 秦 で は 郡 県 制 を 敷 く こ と が で き た か ら と さ れ て い る 。
﹁ 朕 ﹂ と い う 言 葉 は も と も と 広 く 自 称 の 言 葉 と し て 使 わ れ て い た が 、 始 皇 帝 は ﹁ 朕 ﹂ を 皇 帝 専 用 の 自 称 と し た 。 他 に も ﹁ 制 ﹂ ・ ﹁ 詔 ﹂ な ど の 皇 帝 専 用 語 も 策 定 し た 。
始 皇 帝 は 自 身 か ら 始 め て 二 世 皇 帝 、 三 世 皇 帝 と 続 か せ る 意 図 で あ っ た が 、 反 乱 が 相 次 い だ た め 、 秦 の 皇 帝 は 2 代 15 年 で 終 わ っ た 。 始 皇 帝 か ら 数 え て 3 代 目 の 嬴 子 嬰 は 、 始 皇 帝 死 後 の 反 乱 に よ っ て 中 国 全 土 を 支 配 す る こ と が で き な か っ た た め 、 単 に ﹁ 王 ﹂ と 称 し た 。 秦 末 ・ 楚 漢 戦 争 期 の 群 雄 の 多 く は 各 地 で ﹁ 王 ﹂ を 称 し た 。 戦 国 時 代 の 楚 王 の 末 裔 で あ る 懐 王 は 、 諸 王 の 盟 主 と し て 扱 わ れ 、 秦 の 滅 亡 後 は ﹁ 義 帝 ﹂ と 呼 ば れ た [ 注 5 ] 。 一 方 で 最 大 の 実 力 者 で あ っ た 項 羽 は ﹁ 西 楚 の 覇 王 ﹂ を 称 し た と さ れ る 。
紀 元 前 2 0 2 年 、 楚 漢 戦 争 で 項 羽 を 倒 し た 漢 王 劉 邦 は 、 配 下 の 諸 王 か ら ﹁ 皇 帝 ﹂ を 称 す る よ う 献 言 さ れ た 。 劉 邦 は ﹁ 帝 は 賢 者 の 称 号 で あ る ﹂ と し て 再 三 辞 退 す る 動 き を 見 せ た 後 、 漢 の ﹁ 皇 帝 ﹂ に 即 位 し た 。 た だ し 漢 に お い て は 諸 侯 王 を 各 地 に 封 じ る 封 建 制 が 採 用 さ れ 、 五 帝 を 超 え る 存 在 と し て の 皇 帝 号 と し て は 扱 わ れ な か っ た 。 浅 野 裕 一 は 、 漢 の 皇 帝 が 三 皇 五 帝 を 始 め と す る 帝 王 を 超 越 し た 存 在 で は な く 、 継 承 者 と し て 扱 わ れ て い た と し て い る 。 さ ら に 劉 邦 は 、 一 族 や 功 臣 を ﹁ 王 ﹂ と し て 各 地 に 封 じ た 。 こ れ に よ り 、 皇 帝 が 王 を 封 じ る と い う 図 式 が 成 立 し た 。 ま た 、 ﹁ 帝 ﹂ は ﹁ 皇 帝 ﹂ の 略 と し て 広 く 使 わ れ る よ う に な っ た 。 以 後 、 歴 代 の 中 国 の 支 配 者 は ﹁ 皇 帝 ﹂ を 名 乗 る よ う に な っ た 。
戦 国 時 代 中 期 以 降 か ら 天 の 代 理 人 で あ る ﹁ 天 子 ﹂ は 諸 侯 を 率 い る 存 在 で あ る と さ れ 、 秦 時 代 に は 余 り 用 い ら れ な か っ た が 漢 代 に 至 っ て 盛 ん に 使 用 さ れ る よ う に な っ た 。 文 帝 は 天 人 相 関 説 を 強 調 す る こ と で 、 皇 帝 が 天 か ら の 代 理 人 で あ り 、 ﹁ 天 子 ﹂ で あ る こ と を 強 調 し た 。 中 華 思 想 に お い て は 近 代 的 な 国 境 と い う 概 念 は な く 、 周 辺 諸 国 の 君 主 も ﹁ 天 子 ﹂ で あ る 皇 帝 に 従 う べ き 存 在 で あ る と さ れ た 。 周 辺 諸 国 と の 交 流 は 、 周 辺 諸 国 の 君 主 が 皇 帝 の 徳 を 慕 っ て 使 節 を 送 り 、 皇 帝 が そ れ を 認 め て そ の 君 主 を 王 と し て 冊 封 す る と い う 形 を と っ た 。 し た が っ て 皇 帝 の 支 配 す る 国 と い う 意 味 で の ﹁ 帝 国 ﹂ と い う 概 念 は 存 在 し な か っ た 。
唐 代 に は 、 高 宗 が 皇 后 武 則 天 の 影 響 で ﹁ 天 皇 大 帝 ﹂ と い う 別 称 を 採 用 し た 時 期 も あ っ た が 、 皇 帝 号 は 最 後 の 王 朝 で あ る 清 ま で 使 用 さ れ 続 け た 。
三 国 時 代 、 中 原 を 支 配 し た 魏 の み な ら ず 、 呉 ・ 蜀 の 君 主 も そ れ ぞ れ 皇 帝 を 称 し 、 五 胡 十 六 国 時 代 や 五 代 十 国 時 代 な ど 中 央 の 王 朝 の 力 が 弱 ま っ た 時 代 に は 、 周 辺 の 勢 力 の 君 主 も 皇 帝 を 名 乗 る よ う に な っ た 。 南 北 朝 時 代 に は 2 人 以 上 の 皇 帝 が 同 時 に 存 在 し た 。
軍 事 力 に 劣 っ た 北 宋 の 皇 帝 は 、 北 の 異 民 族 王 朝 で あ る 遼 ・ 金 の 君 主 を 皇 帝 と 認 め た 上 で 自 ら を 格 上 ︵ 叔 父 と 甥 の 関 係 、 兄 と 弟 の 関 係 な ど と 表 現 さ れ た ︶ に 位 置 付 け 、 辛 う じ て 面 子 を 保 た ざ る を 得 ず 、 中 国 君 主 が 地 上 の 唯 一 の 皇 帝 で あ る と い う 東 ア ジ ア に お け る 理 念 を 自 ら 覆 し た 。 金 と 南 宋 に 至 っ て は 、 南 宋 の 皇 帝 の ほ う が 格 下 と い う 位 置 付 け に な っ て し ま っ た 。
日本においては、古代からの君主であった天皇 と、外国の君主に対する称号として皇帝が用いられた。
「韓国併合ニ関スル条約 」に関する李完用 への全権委任状。文中に「大日本國皇帝陛下」と書かれている。
古 代 の 日 本 は 、 ﹁ 天 皇 ﹂ 号 を 和 名 の 君 主 号 ﹁ す め ら み こ と ﹂ に 当 て た 。 歴 史 学 者 の 間 で は 、 ﹁ 天 皇 ﹂ と い う 称 号 の 出 現 は 7 世 紀 後 半 の 天 武 天 皇 の 時 代 か ら で あ り 、 道 教 な ど の 文 献 か ら 採 用 し た [ 注 6 ] と い う 説 が 通 説 で あ る が 、 5 世 紀 頃 か ら ﹁ 天 王 ﹂ 号 を 用 い て お り 、 ﹁ 王 ﹂ を ﹁ 皇 ﹂ と 漢 字 を 改 め た と い う 説 も あ る [ 67 ] 。
7 0 1 年 の 大 宝 律 令 の 儀 制 令 と 公 式 令 に お い て 、 ﹁ 天 子 ﹂ お よ び ﹁ 天 皇 ﹂ の 称 号 と と も に 、 ﹁ 華 夷 ﹂ に 対 す る 称 号 と し て ﹁ 皇 帝 ﹂ と い う 称 号 も 規 定 さ れ て い る [ 68 ] 。 ﹁ 華 夷 ﹂ の 意 味 に つ い て は 、 ﹁ 内 国 お よ び 諸 外 国 ﹂ と 解 す る 説 と ﹁ 中 国 そ の 他 の 諸 外 国 ﹂ と 解 す る 説 が 対 立 し て い た 。 実 際 、 律 令 を 制 定 し た 文 武 天 皇 期 に 新 羅 国 王 に 対 し て 出 さ れ た 国 書 で ﹁ 天 皇 ﹂ 号 が 使 用 さ れ た 事 例 が あ る 。 ま た ﹃ 古 事 記 ﹄ や ﹃ 日 本 書 紀 ﹄ に お い て は 天 皇 の 命 令 で あ る ﹁ み こ と の り ﹂ に ﹁ 詔 ﹂ や ﹁ 勅 ﹂ の 漢 字 が あ て ら れ て い る が 、 こ れ は 中 国 に お い て 皇 帝 の も の に し か あ て ら れ な い 漢 字 で あ る [ 70 ] 。 ま た 自 称 と し て ﹁ 朕 ﹂ を 用 い 、 正 妻 の 称 号 は ﹁ 皇 后 ﹂ で あ る な ど 、 中 国 皇 帝 と 同 じ 用 語 を 用 い た 。
天 皇 ︵ す め ら み こ と ︶ と 異 な る 用 法 で の 尊 号 と し て は 、 7 5 8 年 に 淳 仁 天 皇 が 即 位 し た 際 、 譲 位 し た 孝 謙 天 皇 に ﹁ 宝 字 称 徳 孝 謙 皇 帝 ﹂ 、 孝 謙 の 父 聖 武 天 皇 に ﹁ 勝 宝 感 神 聖 武 皇 帝 ﹂ の 尊 号 が 贈 ら れ て い る 。 ま た 、 翌 年 に は 淳 仁 天 皇 の 父 で あ る 舎 人 親 王 が ﹁ 崇 道 尽 敬 皇 帝 ﹂ と 追 号 さ れ て い る 。 ﹁ 文 武 天 皇 ︵ も ん む て ん の う ︶ ﹂ と い っ た 今 日 使 わ れ て い る 漢 風 諡 号 は 、 聖 武 お よ び 孝 謙 ︵ 称 徳 ︶ を 除 き 8 世 紀 後 半 に 淡 海 三 船 が 撰 ん だ こ と に 始 ま る [ 71 ] た め 、 そ の 直 後 に 完 成 し た ﹃ 続 日 本 紀 ﹄ で は 原 則 と し て 巻 名 に 天 皇 の 和 風 諡 号 が 用 い ら れ て い る が 、 孝 謙 天 皇 の み 巻 第 十 八 か ら 巻 第 二 十 ま で ﹁ 宝 字 称 徳 孝 謙 皇 帝 ﹂ の 漢 風 尊 号 で 記 載 さ れ て い る 点 で 特 異 で あ る [ 72 ] 。 な お 、 重 祚 し た 巻 第 二 十 六 か ら 巻 第 三 十 で は 巻 名 に ﹁ 高 野 天 皇 ︵ た か の の す め ら み こ と ︶ ﹂ の 和 風 の 号 が 用 い ら れ て い る ︵ 重 祚 後 の 漢 風 諡 号 は 称 徳 天 皇 ︶ 。
近 世 以 降 の 西 洋 に お い て は 、 日 本 に 関 す る 最 大 の 情 報 源 で あ る エ ン ゲ ル ベ ル ト ・ ケ ン ペ ル 著 の ﹃ 日 本 誌 ﹄ に お い て 、 徳 川 将 軍 は ﹁ 世 俗 的 皇 帝 ﹂ 、 天 皇 は ﹁ 聖 職 的 皇 帝 ﹂ ︵ 教 皇 の よ う な も の ︶ と 記 述 さ れ 、 両 者 は 共 に 皇 帝 と 見 な さ れ て い た 。 そ の 一 年 前 に 出 版 さ れ た ﹃ ガ リ バ ー 旅 行 記 ﹄ に お い て も 、 主 人 公 の ガ リ バ ー が ﹁ 江 戸 で 日 本 の 皇 帝 と 謁 見 し た ﹂ と 記 載 さ れ て い る 。
安 政 3 年 ︵ 1 8 5 4 年 ︶ の 日 米 和 親 条 約 で は 条 約 を 締 結 す る 日 本 の 代 表 、 す な わ ち 徳 川 将 軍 を 指 す 言 葉 と し て ﹁ t h e A u g u s t S o v e r e i g n o f J a p a n ﹂ と し て い る 。 こ れ は 大 清 帝 国 皇 帝 を 指 す ﹁ t h e A u g u s t S o v e r e i g n o f T a - T s i n g E m p i r e ﹂ と 同 じ 用 法 で あ り 、 ア メ リ カ 側 は 将 軍 を 中 華 皇 帝 と 同 様 の も の と 認 識 し て い た 。 し か し 日 本 の 政 治 体 制 が 知 ら れ る よ う に な っ た 安 政 5 年 ︵ 1 8 5 8 年 ︶ 以 降 、 徳 川 将 軍 が 称 し て い た 外 交 上 の 称 号 ﹁ 日 本 国 大 君 ﹂ か ら ﹁ タ イ ク ン ︵ T y c o o n ︶ ﹂ と 表 記 す る よ う に な っ た [ 注 7 ] 。 一 方 で 天 皇 は ﹁ ミ カ ド ︵ M i k a d o ︶ ﹂ ﹁ ダ イ リ ︵ D a i r i ︶ ﹂ [ 75 ] 、 ﹁ テ ン ノ ー ︵ T e n n o ︶ ﹂ な ど と 表 記 さ れ て い た 。
慶 応 4 年 1 月 15 日 ︵ 1 8 6 8 年 ︶ 、 新 政 府 が 外 交 権 を 掌 握 す る と 、 兵 庫 港 で 各 国 外 交 団 に ﹁ 天 皇 ﹂ 号 を 用 い る よ う 伝 達 し 、 外 交 団 も こ れ に 従 っ た 。 し か し 外 国 君 主 に 対 す る ﹁ 国 王 ﹂ 号 の 使 用 が 、 外 交 団 か ら 反 発 を 受 け 、 ﹁ 皇 帝 ﹂ 号 を 使 用 す る よ う 要 求 さ れ た 。 日 本 は ﹁ 皇 帝 ﹂ は 中 国 ︵ 清 ︶ の 号 で あ る か ら 穏 当 で は な い と し 、 各 国 言 語 で の 呼 び 方 を そ の ま ま カ タ カ ナ で 表 記 す る 方 針 を 提 案 し た が 、 各 国 外 交 団 は あ く ま で ﹁ 皇 帝 ﹂ の 使 用 を 求 め た 。 こ の ま ま で は 国 家 対 等 の 原 則 か ら 外 国 君 主 に 対 し て も ﹁ 天 皇 ﹂ 号 を 用 い な け れ ば な ら な い 事 態 に 陥 る 可 能 性 も あ っ た [ 注 8 ] 。 結 局 明 治 3 年 ︵ 1 8 7 0 年 ︶ 8 月 の ﹁ 外 交 書 法 ﹂ の 制 定 で 、 日 本 の 天 皇 は ﹁ 日 本 国 大 天 皇 ﹂ と し 、 諸 外 国 の 君 主 は ﹁ 大 皇 帝 ﹂ と 表 記 す る よ う 定 め ら れ た 。
明 治 7 年 ︵ 1 8 7 4 年 ︶ 7 月 25 日 の 太 政 官 達 第 98 号 で こ の 方 針 は 確 認 さ れ 、 条 約 締 結 を 行 っ た 君 主 国 の 君 主 は 全 て ︵ 国 名 は ﹁ ○ ○ 王 国 ﹂ で あ っ て も ︶ ﹁ 皇 帝 ﹂ と 呼 称 す る こ と が 法 制 化 さ れ た 。 た だ し 実 際 に は こ の 措 置 は 王 国 に 限 ら れ 、 ル ク セ ン ブ ル ク 大 公 、 モ ン テ ネ グ ロ 公 、 ブ ル ガ リ ア 公 、 モ ナ コ 公 等 、 公 国 の 君 主 に 対 し て は ﹁ 大 公 ﹂ も し く は ﹁ 公 ﹂ と 呼 称 さ れ て い る [ 79 ] 。
た だ し 李 氏 朝 鮮 と の 関 係 で は 、 朝 鮮 を ﹁ 自 主 ノ 邦 ﹂ [ 80 ] と し な が ら も 、 冊 封 関 係 を 否 定 す る こ と を 恐 れ て い た 朝 鮮 側 を 考 慮 し 、 ﹁ 君 主 ﹂ や ﹁ 国 王 ﹂ の 称 号 を 用 い な が ら も 、 ﹁ 陛 下 ﹂ や ﹁ 勅 ﹂ な ど 皇 帝 と 同 様 の 用 語 を 使 用 し て い た [ 81 ] 。 日 清 戦 争 後 、 朝 鮮 が 国 号 を 大 韓 と 改 め 、 皇 帝 を 称 す る よ う に な る と ﹁ 皇 帝 ﹂ の 称 号 が 正 式 に 使 わ れ る よ う に な っ た [ 82 ] 。
し か し 明 治 4 年 に 清 と 締 結 さ れ た ﹁ 日 清 修 好 条 規 ﹂ で は 両 国 の 君 主 称 号 は 表 記 さ れ て い な い 。 こ れ は 清 側 が 天 皇 号 を 皇 帝 す ら 尊 崇 す る 三 皇 五 帝 の 一 つ ﹁ 天 皇 氏 ﹂ と 同 一 の も の で あ る か ら 、 君 主 号 と は 認 め ら れ な い と 難 色 を 示 し た た め で あ っ た 。 明 治 6 年 1 月 ︵ 1 8 7 3 年 ︶ 頃 か ら 次 第 に 外 交 文 書 で ﹁ 皇 帝 ﹂ の 使 用 が 一 般 化 す る よ う に な っ た が 、 こ れ は 対 中 国 外 交 で ﹁ 天 皇 ﹂ 号 を 用 い て い な い こ と が 、 再 び 称 号 に 関 す る 議 論 を 呼 び 起 こ す こ と を 当 時 の 政 権 が 懸 念 し た た め と 推 測 さ れ て い る 。 こ の 時 期 以 降 、 外 国 か ら の 条 約 文 な ど で も ﹁ M i k a d o ﹂ や ﹁ T e n n o ﹂ の 使 用 は 減 少 し 、 ﹁ E m p e r o r ﹂ が 使 用 さ れ て い く よ う に な っ た 。
こ れ 以 降 、 天 皇 号 の 他 に 皇 帝 号 の 使 用 も 行 わ れ 、 民 選 の 私 擬 憲 法 や 元 老 院 の ﹁ 日 本 国 憲 按 ﹂ な ど で も 皇 帝 号 が 君 主 号 と し て 採 用 さ れ て い る 。 ま た 陸 軍 法 の 参 軍 官 制 や 師 団 司 令 部 条 例 で も 皇 帝 号 を 用 い て い る 。 政 府 部 内 で も 統 一 し た 見 解 は な か っ た が 、 明 治 22 年 ︵ 1 8 8 9 年 ︶ の 皇 室 典 範 制 定 時 に 伊 藤 博 文 の 裁 定 で ﹁ 天 皇 ﹂ 号 に 統 一 す る と 決 ま り 、 大 日 本 帝 国 憲 法 で も 踏 襲 さ れ て い る 。 伊 藤 は 外 交 上 で も 天 皇 号 を 用 い る べ き と 主 張 し た が 、 同 年 5 月 に 枢 密 院 書 記 官 長 の 井 上 毅 が 外 務 省 に 対 し て 下 し た 見 解 で は 、 ﹁ 大 宝 令 ﹂ を 根 拠 と し て 外 交 上 に ﹁ 皇 帝 ﹂ 号 を 用 い る の は 古 来 か ら の 伝 統 で あ る と し て い る 。 井 上 は 議 長 の 指 揮 を 受 け て 回 答 し た と し て い る が 、 こ の 当 時 の 枢 密 院 議 長 は 伊 藤 で あ る 。 こ の 方 針 は 広 く 知 ら れ な か っ た ら し く 、 後 に 陸 軍 も 同 内 容 の 問 い 合 わ せ を 行 っ て い る 。
大 正 10 年 4 月 11 日 の 大 正 十 年 勅 令 第 三 十 八 号 [ 90 ] で 外 国 君 主 を 皇 帝 と 記 載 す る 太 政 官 達 は 廃 止 さ れ た が 、 以 降 の 条 約 等 [ 91 ] で も 国 王 や 天 皇 に 対 し て 皇 帝 の 称 が 使 用 さ れ て い る 。
国 内 使 用 で は 殆 ど の 場 合 が ﹁ 天 皇 ﹂ 号 が 用 い ら れ た が 、 ﹁ 日 露 戦 争 宣 戦 詔 勅 ﹂ な ど 一 部 の 詔 書 ・ 法 律 で 皇 帝 号 の 使 用 が 行 わ れ た 。 大 正 期 ま で は 特 に 大 き な 問 題 と は な ら な か っ た が 、 昭 和 期 に な る と 国 体 明 徴 運 動 が 活 発 と な り 、 昭 和 8 年 ︵ 1 9 3 3 年 ︶ に は 外 交 上 も ﹁ 天 皇 ﹂ 号 を 用 い る べ き と の 議 論 が 起 き た 。 外 務 省 は 条 約 の 邦 訳 に 対 し て の み ﹁ 天 皇 ﹂ 号 を 用 い る が 、 特 に 発 表 は し な い こ と で 解 決 し よ う と し た が 、 宮 内 省 内 の 機 関 紙 の 記 事 が 新 聞 社 に 漏 れ 、 昭 和 11 年 ︵ 1 9 3 6 年 ︶ 4 月 19 日 に 大 き く 発 表 を 行 わ ざ る を 得 な く な っ た 。 た だ し 、 外 国 語 に お い て は 従 来 ど お り と さ れ た 。
ナポレオン・ボナパルト が、1804年 に国民投票 によってフランス皇帝 となるまで、長きにわたってヨーロッパにおける皇帝の称号は(若干の例外を除いて)「ローマ皇帝の後継者」としての称号であった。ヨーロッパ諸国で皇帝を意味する単語は、ローマ帝国 の支配者の称号が起源である。
初代ローマ皇帝アウグストゥス (オクタウィアヌス)
帝 政 ロ ー マ の 最 高 支 配 者 と な っ た ガ イ ウ ス ・ ユ リ ウ ス ・ カ エ サ ル ・ オ ク タ ウ ィ ア ヌ ス ︵ ア ウ グ ス ト ゥ ス ︶ は 、 後 世 に お い て 最 初 の ﹁ ロ ー マ 皇 帝 ﹂ と さ れ る 。 し か し 、 彼 は 建 前 と し て の 共 和 政 を 遵 守 す る 立 場 で あ り 、 大 き な 権 威 と 権 力 を 手 中 に し な が ら 、 共 和 政 下 の ロ ー マ で は 伝 統 的 に ネ ガ テ ィ ブ な イ メ ー ジ を 帯 び て い た ﹁ 王 ﹂ の 称 号 を 採 用 せ ず 、 代 わ り に 共 和 政 時 代 か ら 存 在 す る 官 職 や 権 限 を 一 身 に 兼 ね る と い う 形 を と っ て い る 。 そ の た め 、 ロ ー マ 帝 権 は 多 数 の 称 号 を 身 に 帯 び る こ と に な っ た 。 中 で も 特 に 重 要 な 称 号 が ﹁ イ ン ペ ラ ー ト ル ﹂ ﹁ カ エ サ ル ﹂ ﹁ ア ウ グ ス ト ゥ ス ﹂ の 3 つ で あ る 。
イ ン ペ ラ ー ト ル ︵ i m p e r a t o r ︶ は 、 英 語 の ﹁ エ ン ペ ラ ー ﹂ ︵ e m p e r o r ︶ や フ ラ ン ス 語 の ﹁ ア ン プ ル ー ル ﹂ ︵ e m p e r e u r ︶ 、 ト ル コ 語 の ﹁ イ ン パ ラ ト ー ル ﹂ ︵ i m p a r a t o r ︶ の 語 源 で あ り 、 皇 帝 と 訳 さ れ る 称 号 の よ う に 認 識 さ れ て い る が 、 そ の ま ま 当 て は め る こ と は で き な い 。 イ ン ペ ラ ー ト ル の 語 源 で あ る イ ン ペ リ ウ ム ︵ i m p e r i u m ︶ は ﹁ 命 令 権 ﹂ や ﹁ 支 配 ﹂ を 意 味 し 、 王 政 期 に は 王 権 の 一 部 だ っ た が 、 共 和 政 期 に は 軍 指 揮 権 を 意 味 し た 。 イ ン ペ ラ ー ト ル は こ の 語 に 由 来 し 、 ﹁ 命 令 者 ﹂ を 意 味 す る 。 そ の た め 将 軍 を 指 す 称 号 の ひ と つ と な り 、 凱 旋 式 に 際 し て は 兵 士 た ち が 将 軍 に 呼 び か け る 際 の 尊 称 と し て 用 い ら れ た 。 し た が っ て 共 和 政 期 に は イ ン ペ ラ ー ト ル が 同 時 に 複 数 存 在 す る こ と も あ っ た 。 共 和 政 後 期 に な る と 意 味 が 広 が り 、 ロ ー マ の 支 配 権 や 支 配 領 域 を 指 し て イ ン ペ リ ウ ム と い う よ う に も な っ た 。 こ の よ う に 、 ロ ー マ の イ ン ペ ラ ー ト ル と イ ン ペ リ ウ ム は 必 ず し も 君 主 制 を 前 提 と し て は お ら ず 、 語 源 は 同 じ で も ﹁ 帝 国 の 支 配 者 = 皇 帝 ﹂ に 対 し て 用 い る こ と を 予 定 し た も の で も な か っ た 。 こ の 特 徴 は ロ ー マ 滅 亡 後 の 後 代 に も 引 き 継 が れ 、 皇 帝 の い な い 国 を ﹁ 帝 国 ﹂ と 呼 ぶ 用 法 な ど が 生 ま れ る こ と と な っ た 。
カ エ サ ル ︵ c a e s a r ︶ も ま た 皇 帝 の 称 号 の ひ と つ で あ り 、 ド イ ツ や ロ シ ア な ど で 用 い ら れ た 称 号 ︵ カ イ ザ ー 、 ツ ァ ー リ ︶ の 語 源 で あ る 。 カ エ サ ル は 、 本 来 ユ リ ウ ス 氏 族 に 属 す る カ エ サ ル 家 の 家 族 名 で あ る 。 こ こ の 出 身 で あ る ガ イ ウ ス ・ ユ リ ウ ス ・ カ エ サ ル が 終 身 独 裁 官 と な り 、 そ の 養 子 と な り カ エ サ ル 家 を 継 い だ オ ク タ ウ ィ ア ヌ ス ︵ ア ウ グ ス ト ゥ ス ︶ に よ っ て 帝 政 が 開 か れ た こ と か ら 、 皇 帝 を 表 す 名 の ひ と つ と な っ た 。 後 の デ ィ オ ク レ テ ィ ア ヌ ス 帝 の 時 代 に は ﹁ 副 帝 ﹂ を 意 味 す る 称 号 と な り 、 正 規 の 君 主 号 と な っ た 。
ア ウ グ ス ト ゥ ス ︵ a u g u s t u s ︶ は ﹁ 尊 厳 者 ﹂ を 意 味 し 、 元 は オ ク タ ウ ィ ア ヌ ス に 贈 ら れ た 添 え 名 で あ る 。 権 威 的 に は 重 要 な 称 号 だ が 、 命 令 権 や 血 統 と は 直 接 関 係 な い も の だ っ た 。 し か し な が ら オ ク タ ウ ィ ア ヌ ス が こ の 名 を 贈 ら れ た 紀 元 前 27 年 1 月 16 日 が 歴 史 的 に 帝 政 開 始 の 日 と さ れ る こ と 、 以 後 す べ て の 後 継 者 が 帯 び る 称 号 と な っ た こ と 、 イ ン ペ ラ ー ト ル や カ エ サ ル と 異 な り ロ ー マ 皇 帝 以 外 に 保 持 者 の い な い 称 号 で あ る こ と 、 デ ィ オ ク レ テ ィ ア ヌ ス 帝 の 時 代 に は 正 規 の 皇 帝 号 に な っ た こ と な ど か ら 、 ロ ー マ 皇 帝 を 指 す 最 も 重 要 な 称 号 と し て 認 識 さ れ て い る 。 ま た 、 単 に ア ウ グ ス ト ゥ ス と い え ば 前 述 の 初 代 ロ ー マ 皇 帝 ア ウ グ ス ト ゥ ス を 指 す 。
ま た ロ ー マ の 皇 帝 崇 拝 や 帝 国 主 義 は 当 初 、 キ リ ス ト 教 や 王 の 中 の 王 ︵ 唯 一 神 ︶ へ の 信 仰 に 対 立 し て い た が 、 3 1 3 年 の 寛 容 令 ︵ ミ ラ ノ 勅 令 ︶ な ど を 通 し て 皇 帝 側 と キ リ ス ト 教 側 は 深 く 結 び つ い て い っ た 。
東西のローマ帝国における皇帝については以下で述べる。
皇帝レオーン6世 (在位:886年 - 912年)の銅貨 。裏面には"+LEOn En ΘEO bASILEVS ROMEOn "(レオーン、神に(忠実なる)ローマ人 のバシレウス )と書かれている。
キリストに加冠される皇帝コンスタンティノス7世 (在位:913年 - 920年、944年 - 959年)の象牙浮彫(10世紀 プーシキン美術館 蔵)。コンスタンティノスの上にギリシア語で「コンスタンティノス、神に(祝福された)アウトクラトール」、キリストとコンスタンティノスの間に「ローマ人 のバシレウス」と書かれている
東 ロ ー マ 帝 国 ︵ ビ ザ ン ツ 帝 国 、 ビ ザ ン テ ィ ン 帝 国 ︶ で は ﹁ 皇 帝 ﹂ の 称 号 は 、 王 朝 の 交 代 は あ っ た も の の 、 1 4 5 3 年 に 東 ロ ー マ 帝 国 が 滅 び る ま で 代 々 受 け 継 が れ た 。 東 ロ ー マ 帝 国 で は 、 7 世 紀 以 降 公 用 語 が ラ テ ン 語 か ら ギ リ シ ア 語 と な っ た 。 ﹁ 皇 帝 ﹂ を 表 す 称 号 と し て は 、 元 は ア ケ メ ネ ス 朝 ・ サ ー サ ー ン 朝 の シ ャ ー を 指 し た ギ リ シ ア 語 で あ る ﹁ バ シ レ ウ ス ︵ 希 : Β α σ ι λ ε ύ ς ︶ ﹂ ︵ バ シ レ イ オ ス と 表 記 す る こ と も あ る 。 古 典 ギ リ シ ア 語 読 み 。 中 世 ギ リ シ ア 語 の 読 み 方 で は ヴ ァ シ レ フ ス 。 な お 古 代 ギ リ シ ャ 時 代 に は 単 な る ﹁ 王 ﹂ を 示 す 単 語 だ っ た ︶ が 用 い ら れ た ︵ そ れ ま で は ラ テ ン 語 の ﹁ イ ン ペ ラ ト ル ﹂ ﹁ カ エ サ ル ﹂ ﹁ ア ウ グ ス ト ゥ ス ﹂ が 引 き 続 き 使 わ れ て い た ︶ 。
こ れ は 、 7 世 紀 の 皇 帝 ヘ ラ ク レ イ オ ス が 6 2 8 年 に サ ー サ ー ン 朝 ペ ル シ ャ 帝 国 を 降 し て 首 都 コ ン ス タ ン テ ィ ノ ポ リ ス へ 凱 旋 し た 時 に ﹁ キ リ ス ト 教 徒 の バ シ レ ウ ス ﹂ と 名 乗 っ た こ と に よ る 。 こ の ﹁ バ シ レ ウ ス = シ ャ ー ﹂ に は 、 ﹁ 諸 王 の 王 ﹂ ︵ ペ ル シ ャ 語 の ﹁ シ ャ ー ハ ー ン ・ シ ャ ー ﹂ 、 ギ リ シ ア 語 の ﹁ バ シ レ ウ ス ・ バ シ レ オ ー ン ﹂ ︶ と い う 意 味 を 含 ん で お り 、 ロ ー マ 帝 国 の 皇 帝 で あ る と 同 時 に ﹁ 諸 王 の 王 ﹂ で あ る 、 と い う 宣 言 で あ っ た [ 98 ] 。 こ れ に よ っ て 東 ロ ー マ 帝 国 の 皇 帝 は 、 古 代 の ロ ー マ 皇 帝 と は 異 な っ て ﹁ 君 主 ﹂ と し て の 意 味 が 強 く な り 、 こ の こ と は 西 欧 の 皇 帝 に も 大 き な 影 響 を 与 え た 。 ま た キ リ ス ト 教 化 の 進 行 に よ っ て 、 皇 帝 は ﹁ 神 の 代 理 人 ﹂ と い う 位 置 付 け が さ れ 、 宗 教 的 に も 大 き な 権 威 を 持 つ 存 在 と な っ た 。
た だ し 一 方 で 、 帝 位 の 正 統 性 は ﹁ 元 老 院 ・ 軍 隊 ・ 市 民 の 推 戴 ﹂ に よ っ て 示 さ れ る 、 と い う 古 代 ロ ー マ 以 来 の 原 理 も 残 さ れ ︵ 例 え ば 皇 帝 の 即 位 式 の 際 は 、 ﹁ 軍 隊 が 、 民 衆 が 、 元 老 院 が 帝 位 に 就 け と 要 求 し て い る の だ ﹂ 、 と い う 歓 呼 が さ れ た ︶ 、 帝 位 は 必 ず し も 世 襲 さ れ る と は 限 ら な か っ た 。 こ の 辺 り に 東 西 の 文 明 が 融 合 し た 東 ロ ー マ 帝 国 の 特 徴 を 見 る こ と が 出 来 よ う 。
他 に 皇 帝 の 称 号 と し て は ﹁ ア ウ ト ク ラ ト ー ル ︵ 希 : α ὐ τ ο κ ρ ά τ ω ρ ﹂ ︵ 単 独 の 支 配 者 、 専 制 君 主 を 意 味 す る ギ リ シ ア 語 。 既 に 6 世 紀 か ら イ ン ペ ラ ー ト ル に 相 当 す る 称 号 と し て 、 ギ リ シ ア 語 版 の 勅 令 で 使 わ れ て い た ︶ 、 ﹁ セ バ ス ト ス ︵ 英 語 版 ︶ ( 希 : σ ε β α σ τ ό ς ︶ ﹂ ︵ 尊 厳 な る も の 。 ラ テ ン 語 の ア ウ グ ス ト ゥ ス に 相 当 ︶ な ど が 用 い ら れ た 。
西 ロ ー マ 帝 国 が 滅 亡 し た 際 、 ゲ ル マ ン 人 傭 兵 隊 長 オ ド ア ケ ル が 西 ロ ー マ 皇 帝 位 を 東 ロ ー マ 皇 帝 ゼ ノ ン に 返 還 し て い た た め 、 西 ロ ー マ 帝 国 の 滅 亡 後 は 名 目 上 、 東 ロ ー マ 皇 帝 が ロ ー マ 帝 国 全 土 の 皇 帝 で あ っ た 。 こ う し た 経 緯 も あ っ て か 、 一 時 は イ タ リ ア や イ ベ リ ア 半 島 の 一 部 に ま で 及 ん だ 東 ロ ー マ 帝 国 の 勢 力 が 後 退 し た 後 も 、 唯 一 の 正 統 な ロ ー マ 皇 帝 と し て 単 に ﹁ ロ ー マ 人 の 皇 帝 ︵ ロ ー マ 皇 帝 ︶ ﹂ と 名 乗 り 、 ﹁ 東 ロ ー マ 皇 帝 ﹂ と い う 呼 び 方 は 使 わ れ な か っ た 。
ま た 、 後 に フ ラ ン ク 王 カ ー ル や ブ ル ガ リ ア 王 シ メ オ ン 、 ド イ ツ ︵ 神 聖 ロ ー マ 帝 国 ︶ の 王 た ち が ﹁ ロ ー マ 皇 帝 ﹂ を 名 乗 っ た 際 は 、 東 ロ ー マ 皇 帝 は 彼 ら を ﹁ 皇 帝 ﹂ と し て は 認 め る が ﹁ ロ ー マ 人 の 皇 帝 ︵ ロ ー マ 皇 帝 ︶ ﹂ と し て は 認 め な い 立 場 を と り 、 あ く ま で も 自 分 だ け が 唯 一 の ロ ー マ 皇 帝 で あ る と 主 張 し た 。
こ の 他 に も 東 ロ ー マ 帝 国 を 一 時 滅 ぼ し た 第 4 回 十 字 軍 が 建 国 し た ラ テ ン 帝 国 や 、 そ れ に よ っ て 亡 命 し た 東 ロ ー マ の 皇 族 達 が 建 て た ニ カ イ ア 帝 国 ・ エ ピ ロ ス 専 制 侯 国 ・ ト レ ビ ゾ ン ド 帝 国 の 君 主 も 、 東 ロ ー マ の 正 統 な 後 継 者 で あ る こ と を 示 す た め に ﹁ 皇 帝 ﹂ を 称 し た ︵ エ ピ ロ ス は 一 時 期 の み ︶ 。
亡 命 政 権 ニ カ イ ア 帝 国 は 1 2 6 1 年 に ラ テ ン 帝 国 を 滅 ぼ し 、 ミ カ エ ル 8 世 パ レ オ ロ ゴ ス が コ ン ス タ ン テ ィ ノ ポ リ ス に お い て 改 め て 皇 帝 に 即 位 し 、 東 ロ ー マ 帝 国 の 復 活 を 果 た し た 。 東 ロ ー マ に お け る 皇 帝 権 は こ の 後 も 継 承 さ れ た が 、 国 威 は ふ る わ ず 、 15 世 紀 に は 帝 国 は 首 都 コ ン ス タ ン テ ィ ノ ポ リ ス と わ ず か な 属 領 だ け に 押 し 込 め ら れ て し ま っ た 。 1 4 5 3 年 、 オ ス マ ン 帝 国 に よ っ て コ ン ス タ ン テ ィ ノ ポ リ ス は 攻 略 さ れ 、 最 後 の 皇 帝 コ ン ス タ ン テ ィ ノ ス 11 世 パ レ オ ロ ゴ ス は 戦 死 、 こ こ に 、 ア ウ グ ス ト ゥ ス 以 来 約 1 5 0 0 年 に わ た っ て 受 け 継 が れ て き た ﹁ ロ ー マ 皇 帝 ﹂ の 正 統 は 消 滅 し た ︵ オ ス マ ン 皇 帝 の 中 に は 、 ロ ー マ 皇 帝 の 継 承 者 で あ る と し て ﹁ ル ー ム ・ カ イ セ リ ﹂ ︵ ロ ー マ 皇 帝 ︶ を 名 乗 っ た 者 も い る が 、 一 時 的 な も の に 終 わ っ た ︶ 。
4 7 6 年 に 西 ロ ー マ 帝 国 が 滅 び た 後 の 西 ヨ ー ロ ッ パ に 対 し て は 、 前 述 の よ う に 東 ロ ー マ 帝 国 の 首 都 コ ン ス タ ン テ ィ ノ ポ リ ス に い る 皇 帝 が 全 ロ ー マ 帝 国 の 皇 帝 と し て 宗 主 権 を 主 張 し 、 6 世 紀 の 東 ロ ー マ 皇 帝 ユ ス テ ィ ニ ア ヌ ス 1 世 の 時 代 に は 、 イ タ リ ア や イ ベ リ ア 半 島 の 一 部 を 東 ロ ー マ 帝 国 が 征 服 し た 。
こ の た め 、 西 ヨ ー ロ ッ パ 諸 国 や ロ ー マ 教 皇 は 、 コ ン ス タ ン テ ィ ノ ポ リ ス に い る 皇 帝 の 宗 主 権 を 認 め 、 そ の 臣 下 と な ら ざ る を 得 な か っ た ︵ ヨ ー ロ ッ パ に お い て 、 王 が 皇 帝 よ り も 格 下 で あ る と い う 認 識 は 、 こ の 時 に 生 ま れ た ︶ 。 ゲ ル マ ン 人 に 布 教 を 進 め て ロ ー マ 教 会 の 勢 力 を 拡 大 し 、 ﹁ 大 教 皇 ﹂ と 呼 ば れ た 6 世 紀 末 の グ レ ゴ リ ウ ス 1 世 で さ え も 、 そ れ は 同 じ で あ っ た 。 実 際 、 7 世 紀 の 教 皇 マ ル テ ィ ヌ ス 1 世 の よ う に 、 教 義 を め ぐ っ て 対 立 し た 東 ロ ー マ 皇 帝 コ ン ス タ ン ス 2 世 に よ っ て 逮 捕 さ れ 、 流 刑 に 処 せ ら れ た 者 も い た ほ ど で あ っ た 。
し か し 7 世 紀 以 降 、 東 ロ ー マ 帝 国 は イ ス ラ ム 帝 国 や ブ ル ガ リ ア 帝 国 な ど の 攻 撃 を 受 け て 弱 体 化 し た た め に イ タ リ ア で の 覇 権 を 維 持 で き ず 、 ま た ロ ー マ 教 会 と は 聖 像 破 壊 論 争 な ど の 教 義 の 問 題 や 、 教 会 の 首 位 を め ぐ る ロ ー マ と コ ン ス タ ン テ ィ ノ ポ リ ス の 争 い な ど で 対 立 を 深 め る よ う に な っ た 。 こ の た め ロ ー マ 教 会 は 、 東 ロ ー マ 帝 国 に 代 わ る 新 た な 後 ろ 盾 を 必 要 と す る よ う に な っ た 。
7 9 7 年 、 東 ロ ー マ 帝 国 で 皇 帝 コ ン ス タ ン テ ィ ノ ス 6 世 の 母 エ イ レ ー ネ ー が コ ン ス タ ン テ ィ ノ ス を 廃 位 し 、 自 ら 女 帝 と し て 即 位 す る と い う 事 件 が 起 き た 。 こ れ を 機 に 、 ロ ー マ 教 皇 レ オ 3 世 は ﹁ コ ン ス タ ン テ ィ ノ ス の 廃 位 に よ っ て 正 統 な ロ ー マ 皇 帝 は 絶 え た ﹂ と し て 、 8 0 0 年 に 国 力 の 伸 張 著 し い フ ラ ン ク 王 国 の 国 王 カ ー ル に ﹁ ロ ー マ 帝 国 を 統 治 す る 皇 帝 ﹂ の 称 号 を 与 え た 。 こ れ が カ ー ル 大 帝 で あ る 。 た だ し 、 カ ー ル は 自 分 の 皇 帝 位 に 満 足 せ ず ︵ そ れ ま で 、 教 皇 か ら 皇 帝 位 が 与 え ら れ る と い う 前 例 は な か っ た ︶ 、 東 ロ ー マ 帝 国 に 自 分 の 皇 帝 位 を 承 認 し て も ら う た め の 運 動 を 粘 り 強 く 行 っ た ︵ 5 世 紀 の 西 ロ ー マ 帝 国 滅 亡 以 前 は 、 東 西 の 皇 帝 は 即 位 の 際 に 互 い に 承 認 し 合 っ て い た ︶ 。 そ の 結 果 、 8 1 2 年 に な っ て 、 東 ロ ー マ は カ ー ル を 皇 帝 ︵ た だ し 、 ﹁ ロ ー マ 人 の 皇 帝 ︵ ロ ー マ 皇 帝 ︶ ﹂ で は な い ︶ と し て 承 認 し た 。
以 後 、 西 ヨ ー ロ ッ パ の 皇 帝 は 西 ロ ー マ 皇 帝 の 後 継 者 、 キ リ ス ト 教 の 守 護 者 の 意 味 を 持 つ よ う に な る 。 ま た 、 本 来 ロ ー マ 皇 帝 は ﹁ 元 老 院 ・ 市 民 ・ 軍 隊 ﹂ に よ っ て 選 ば れ る も の だ っ た の だ が ︵ 東 ロ ー マ 帝 国 で は 最 後 ま で そ の 建 前 が 守 ら れ た ︶ 、 カ ー ル 大 帝 の 戴 冠 の 経 緯 は 、 ロ ー マ 教 皇 が 皇 帝 の 任 命 権 を 主 張 す る 根 拠 と も な っ た 。
カ ー ル 大 帝 以 降 の フ ラ ン ク 王 に よ る 帝 位 の 継 承 は 1 世 紀 余 り で 途 絶 え て し ま っ て い た が 、 9 6 2 年 に 東 フ ラ ン ク 王 オ ッ ト ー 1 世 は 、 ロ ー マ 教 皇 ヨ ハ ネ ス 12 世 か ら 皇 帝 の 冠 と 称 号 を 受 け た 。 こ こ に 復 活 し た 帝 国 は 、 大 空 位 時 代 を 経 て い わ ゆ る 神 聖 ロ ー マ 帝 国 と な る ︵ な お 、 実 際 の 称 号 は ﹁ 皇 帝 ﹂ や ﹁ 尊 厳 な る 皇 帝 ﹂ な ど で あ っ て 、 ﹁ 神 聖 ロ ー マ 皇 帝 ﹂ と 称 し た こ と は な い ︶ 。 以 後 、 皇 帝 の 称 号 を 帯 び る た め に は ロ ー マ 教 皇 の 承 認 を 得 な け れ ば な ら ず 、 そ れ ま で の 帝 国 君 主 は ロ ー マ 王 を 名 乗 っ た 。 時 代 が 進 む に つ れ 帝 国 は 諸 侯 の 緩 い 連 合 体 に 変 化 し 、 皇 帝 の 権 力 も 弱 ま っ て い っ た 。
1 3 5 6 年 に カ ー ル 4 世 は 金 印 勅 書 を 発 布 し 、 選 帝 侯 が ロ ー マ 王 、 ひ い て は 皇 帝 を 選 出 す る よ う に な り 、 ロ ー マ 教 皇 の 干 渉 を 受 け な く な る よ う に な っ た 。 1 4 3 8 年 に ハ プ ス ブ ル ク 家 の ア ル ブ レ ヒ ト 2 世 が 選 出 さ れ て か ら は 、 女 性 当 主 の マ リ ア ・ テ レ ジ ア の 例 外 を 除 い て ハ プ ス ブ ル ク 家 が 皇 帝 位 を 独 占 す る よ う に な り 、 皇 帝 は 帝 国 の 最 有 力 諸 侯 で あ る オ ー ス ト リ ア 大 公 の ハ プ ス ブ ル ク 家 が 帯 び る 名 誉 称 号 に 近 い も の に な っ た 。 特 に 三 十 年 戦 争 以 後 は 、 各 諸 侯 領 は ほ と ん ど 独 立 国 家 同 然 と な り 、 皇 帝 と は 名 ば か り の 存 在 に な っ て い っ た 。 こ の 頃 に は ﹁ ド イ ツ 人 の 帝 国 ﹂ も し く は 単 に ﹁ 帝 国 ﹂ と 名 乗 る こ と も 多 か っ た 。 皇 帝 も 、 ロ ー マ 皇 帝 で は な く ド イ ツ 皇 帝 と 称 す る よ う に な る 。 1 8 0 6 年 、 フ ラ ン ツ 2 世 が 帝 国 の 解 散 を 宣 言 し て 、 神 聖 ロ ー マ 帝 国 は 名 実 共 に 滅 び た 。
フランス皇帝ナポレオンと「ローマ皇帝」の消滅
編集
アウステルリッツの三帝会戦 ではフランス皇帝 、オーストリア皇帝 、ロシア皇帝 と3人も「皇帝」が一堂に会した。もはやカール大帝以来の「全キリスト教世界の守護者」「(西)ローマ皇帝の後継者」としての皇帝の意味はほとんどなくなった。
フ ラ ン ス で は 、 フ ラ ン ス 革 命 に よ っ て 共 和 政 が 成 立 し た 後 、 1 8 0 4 年 に ナ ポ レ オ ン ・ ボ ナ パ ル ト が 議 会 の 議 決 と 国 民 投 票 に よ っ て 、 ﹁ フ ラ ン ス 人 の 皇 帝 ナ ポ レ オ ン 1 世 ﹂ と な っ た 。 ﹁ 皇 帝 ﹂ 号 の 採 用 は 、 革 命 に よ っ て 廃 さ れ た ﹁ 国 王 ﹂ 号 の 忌 避 の 他 に 、 古 代 ロ ー マ の 皇 帝 が 共 和 政 下 の 市 民 に よ っ て 推 戴 さ れ た 点 を 踏 ま え た も の と い え る 。 こ の と き に ﹁ 西 ロ ー マ 帝 国 の 継 承 国 家 は 神 聖 ロ ー マ 帝 国 で あ る 必 要 も な く 、 皇 帝 が ド イ ツ 人 で あ る 必 要 性 も な い と い う 当 然 の 事 実 ﹂ が 明 ら か に な り 、 神 聖 ロ ー マ 帝 国 を 支 え る 帝 国 議 会 に 代 わ り ラ イ ン 同 盟 が 結 成 さ れ た 。 ナ ポ レ オ ン の 皇 帝 即 位 を 神 聖 ロ ー マ 皇 帝 フ ラ ン ツ 2 世 は 承 認 し 、 さ ら に 自 ら は 神 聖 ロ ー マ 皇 帝 位 か ら 退 位 し 、 神 聖 ロ ー マ 帝 国 を 解 散 し 、 ﹁ オ ー ス ト リ ア 皇 帝 フ ラ ン ツ 1 世 ﹂ を 名 乗 っ た 。 ナ ポ レ オ ン は オ ー ス ト リ ア 皇 帝 を 承 認 し た 。 こ れ は ハ プ ス ブ ル ク 家 が 名 乗 る 神 聖 ロ ー マ 皇 帝 位 が 単 な る 名 誉 称 号 と 化 し て い た 事 実 の 反 映 で あ る と と も に 、 ハ プ ス ブ ル ク 家 が ハ ン ガ リ ー な ど 神 聖 ロ ー マ 帝 国 の 領 域 外 に 支 配 領 域 を 広 げ 、 強 固 な ﹁ ハ プ ス ブ ル ク 帝 国 ﹂ を 築 き 上 げ て い た 事 実 の 反 映 で も あ っ た 。
ナ ポ レ オ ン の フ ラ ン ス 皇 帝 即 位 と フ ラ ン ツ 1 世 の オ ー ス ト リ ア 皇 帝 即 位 に よ り 、 ヨ ー ロ ッ パ に 複 数 同 時 に 存 在 す る こ と が 受 け 入 れ ら れ た こ と で 、 カ ー ル 大 帝 以 来 の ﹁ 全 キ リ ス ト 教 世 界 の 守 護 者 ﹂ ﹁ ロ ー マ 皇 帝 の 後 継 者 ﹂ と し て の 皇 帝 の 意 味 は ほ と ん ど な く な っ た 。 こ れ に よ り 、 西 ヨ ー ロ ッ パ の 伝 統 的 な 理 念 に 基 づ く 皇 帝 は 消 滅 し 、 ナ ポ レ オ ン が 没 落 し た 後 も 蘇 る こ と は な か っ た 。 こ れ と 前 後 し て 、 西 欧 か ら は 単 な る ロ シ ア の 大 公 と み な さ れ て い た ロ シ ア 皇 帝 も 、 西 欧 諸 国 か ら も 正 式 に 皇 帝 と み な さ れ る よ う に な っ た が 、 ﹁ 東 ロ ー マ 帝 国 の 後 継 者 ﹂ と い う 元 来 の 意 味 は 忘 れ 去 ら れ た ︵ ロ シ ア の 君 主 が 皇 帝 を 名 乗 る 経 緯 は 後 述 ︶ 。
この地域の皇帝概念は東ローマ帝国 を経由してローマ帝国のそれを受け継いだものである。前述のように東ローマ帝国では皇帝は「バシレウス 」(「王」の意)と称し、「カイサル」(ラテン語のカエサルに由来)は副皇帝を示す言葉だったが、東ヨーロッパのスラヴ系の言語 では聖書 に出てくる賢人 や東方の君主などの称号として用いられるとともに、善良な王を指す言葉として「カエサル」由来の「ツァーリ 」を用い、東ローマの皇帝をツァーリと呼んでいた。
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ヨ ー ロ ッ パ と 東 ア ジ ア の 直 接 交 流 は 、 ロ ー マ 皇 帝 ア ン ト ニ ヌ ス ・ ピ ウ ス ︵ ま た は マ ル ク ス ・ ア ウ レ リ ウ ス ・ ア ン ト ニ ヌ ス ︶ が 漢 の 皇 帝 に 使 者 を 送 っ た の が 最 初 で あ り 、 こ の 際 に 漢 の 側 で は ロ ー マ 皇 帝 の こ と を ﹁ 大 秦 王 安 敦 ﹂ と 記 し た 。 そ の 頃 の 中 国 は ﹁ 皇 帝 は 地 上 に 一 人 の み ﹂ の 時 代 で あ り 、 ロ ー マ 皇 帝 で あ っ て も 王 扱 い で あ っ た 。 ま た ロ ー マ 帝 国 の 側 で も 当 時 は ﹁ 元 首 政 ︵ プ リ ン キ パ ト ゥ ス ︶ ﹂ の 時 代 で あ り 、 ロ ー マ 皇 帝 が 王 よ り 格 上 で あ る い う 認 識 、 さ ら に は 君 主 で あ る と い う 認 識 す ら 存 在 し な か っ た 。
後 に 江 戸 時 代 の 新 井 白 石 が 、 著 書 ﹃ 西 洋 紀 聞 ﹄ に お い て 、 ﹁ イ ン ペ ラ ド ー ル は 漢 の 帝 と い う の に 似 て い る 。 レ キ ス は 漢 の 王 に 似 て い る 。 ﹂ と 記 述 し た 。 ヨ ー ロ ッ パ の 皇 帝 と 王 を 、 前 漢 の 郡 国 制 に お け る 皇 帝 と 諸 侯 王 と な ぞ ら え て 、 ヨ ー ロ ッ パ の 皇 帝 を 、 東 ア ジ ア 的 な 意 味 で の ﹁ 皇 帝 ﹂ と 同 格 の も の と み な し た わ け で あ る 。 た だ 白 石 の 場 合 、 日 本 の 天 皇 も 中 国 の 皇 帝 と 同 格 と 見 な し て お り 、 そ の 自 ら の 思 想 に 裏 付 け を 与 え る 意 味 で も 、 中 国 の 皇 帝 と 同 格 の 存 在 が 他 に も い た ほ う が 都 合 が い い 、 と い う 事 情 も あ っ た も の と 思 わ れ 、 実 際 に ﹃ 西 洋 紀 聞 ﹄ に は ﹁ イ ン ペ ラ ド ー ル ﹂ は 複 数 存 在 す る 事 が 述 べ ら れ て い る 。
唯 一 神 ︵ = ヤ ハ ウ ェ ︶ は ﹁ 王 の 中 の 王 ・ 諸 王 の 王 ( k i n g o f k i n g s ) ﹂ と 見 な さ れ て い る [ 1 1 0 ] 。 こ れ は 、 ペ ル シ ア や ゾ ロ ア ス タ ー 教 に お け る シ ャ ー ・ ハ ン ・ シ ャ ー ︵ = 王 の 中 の 王 ・ 皇 帝 ︶ か ら 影 響 さ れ て い る [ 1 1 0 ] 。 唯 一 神 は ﹁ 真 の 皇 帝 ( t h e t r u e e m p e r o r ) ﹂ [ 42 ] 、 ﹁ 天 の 主 ( l o r d o f h e a v e n ) ﹂ 、 ﹁ 天 の 王 ( k i n g o f h e a v e n ) ﹂ と も 呼 称 さ れ る [ 1 1 3 ] 。 旧 約 聖 書 の 預 言 者 イ ザ ヤ に 従 え ば 、 ﹁ 王 の 中 の 王 ( a k i n g o f k i n g s ) ﹂ や ﹁ 皇 帝 ( a n e m p e r o r ) ﹂ と は 唯 一 神 で あ る [ 1 1 4 ] 。 カ ー ル ・ F ・ ヘ ン リ ー の 研 究 で は 、 旧 約 聖 書 は 唯 一 神 を ﹁ イ ス ラ エ ル の 至 高 王 ( I s r a e l ’ s s u p e r l a t i v e k i n g ) ﹂ か つ ﹁ 宇 宙 と 歴 史 の 唯 一 の 主 権 者 ( s o l e s o v e r e i g n o f t h e u n i v e r s e a n d o f h i s t o r y ) ﹂ と し て 描 い て い る [ 1 1 5 ] 。
唯一神(黙示録 )
皇帝(帝国 )
「主権者 なる主 (Sovereign Lord)」 ・ 「唯一神 (God)」
「主にして唯一神 (Lord and God)」
「王の中の王 ・皇帝 (King of Kings)」
「皇帝 (Kaiser) 」(直接的に該当する同義語の使用例は未発見)
「全能者 (Almighty One)」
「支配者 / 絶対権力者 (Ruler / dictator)」
こ の よ う な 類 似 性 が 存 在 す る ﹃ 黙 示 録 ﹄ で は 、 唯 一 神 は 皇 帝 で あ る 、 ま た は ﹁ 唯 一 神 だ け が 皇 帝 を 超 え る 価 値 が あ る ( G o d a l o n e i s w o r t h y a b o v e t h e e m p e r o r ) ﹂ 、 と さ れ て い る [ 1 1 9 ] 。
﹃ 黙 示 録 ﹄ は 、 皇 帝 ︵ ア ウ グ ス ト ゥ ス ︶ の 称 号 と し て の ﹁ 神 ( g o d ) ﹂ 、 ﹁ 主 ( l o r d ) ﹂ 、 ﹁ 救 世 主 ( s a v i o r ) ﹂ を 否 定 し て い る [ 1 2 0 ] 。 そ れ ら の 称 号 は 皇 帝 で は な く 、 ﹁ 唯 一 神 の み に 属 し て い る ( b e l o n g o n l y t o G o d ) ﹂ と い う の が ﹃ 黙 示 録 ﹄ の 主 張 で あ る [ 1 2 0 ] 。
し か し 、 こ こ に は 基 本 的 問 題 が あ る と 見 ら れ て い る [ 1 2 0 ] 。 ﹃ 黙 示 録 ﹄ が 反 帝 国 主 義 的 で あ る こ と 、 ﹁ 皇 帝 制 ( i m p e r i a l s y s t e m ) ﹂ に 反 対 し て い る こ と は 疑 わ れ て い な い が 、 こ れ は 帝 国 主 義 的 支 配 者 を 唯 一 神 に 置 き 換 え て い る に 過 ぎ な い と も 言 え る [ 1 2 0 ] 。 ス テ ィ ー ブ ン ・ ム ー ア が 述 べ た よ う に ﹁ 黙 示 録 は 、 ロ ー マ 帝 国 イ デ オ ロ ギ ー に 向 か っ て 熱 烈 に 反 抗 し て は い る が 、 逆 説 的 に ど こ ま で も 、 そ の イ デ オ ロ ギ ー の 言 葉 遣 い を 刻 み つ け 直 し て い る ( R e v e l a t i o n , t h o u g h p a s s i o n a t e l y r e s i s t a n t t o R o m a n i m p e r i a l i d e o l o g y , p a r a d o x i c a l l y a n d p e r s i s t e n t l y r e i n s c r i b e s i t s t e r m s . ) ﹂ [ 1 2 0 ] 。
考 古 学 者 の 浅 野 和 生 は ﹁ ロ ー マ 帝 国 が な く て は , キ リ ス ト 教 と い う 宗 教 は 絶 対 に 生 ま れ る こ と は な か っ た に 違 い な い ﹂ と 記 し て お り 、 こ の 点 に つ い て は 文 学 博 士 ・ 哲 学 研 究 者 の 谷 口 静 浩 も 自 著 で 同 意 し て い る [ 1 2 2 ] 。 宗 教 史 学 書 ﹃ 諸 宗 教 の 歩 み ‥ 事 実 と 本 質 の あ い だ で ﹄ の 中 で の 谷 口 い わ く 、 諸 民 族 を 超 え る ﹁ 唯 一 の 皇 帝 ﹂ と い う ロ ー マ 帝 国 の 理 念 が 、 諸 民 族 を 超 え る ﹁ 唯 一 の 神 ﹂ と い う キ リ ス ト 教 の 教 え と 融 和 ・ 協 調 し た こ と で 、 キ リ ス ト 教 は ﹁ 最 終 的 に 他 の 諸 宗 教 に た い し て 勝 利 し た ﹂ 。 宗 教 史 学 博 士 の 山 形 孝 夫 に よ れ ば 、 ロ ー マ 皇 帝 ︵ コ ン ス タ ン テ ィ ヌ ス ︶ が 主 張 し た 世 界 平 和 の 基 盤 は
﹁ 唯 一 の 神 、 唯 一 の 皇 帝 、 唯 一 の 帝 国 ﹂
だ っ た 。 同 時 期 の ロ ー マ 帝 国 内 に 存 在 し て い た キ リ ス ト 教 は 、 世 界 は イ エ ス ・ キ リ ス ト に お い て ﹁ 一 つ ﹂ に 結 ば れ る と 考 え て き た 。 そ れ は 普 遍 的 に 人 類 を ﹁ 救 済 ﹂ す る 単 一 共 同 体 の 概 念 で あ り 、 例 え ば ﹃ 新 約 聖 書 ﹄ に は
﹁ も し も 、 イ エ ス と 一 つ に な る な ら 、 ユ ダ ヤ 人 も ギ リ シ ア 人 も な く 、 自 由 人 も 奴 隷 も な く 、 男 も 女 も な い ﹂
な ど と 記 述 さ れ て い る ︵ ﹃ ガ ラ テ ヤ の 信 徒 へ の 手 紙 ﹄ ︶ 。
世 界 史 の 転 換 期 に お い て 、 ロ ー マ 帝 国 主 義 と キ リ ス ト 教 は ﹁ 一 致 ﹂ し て い っ た 。 も と も と 皇 帝 崇 拝 に お い て ﹁ 皇 帝 こ そ は キ リ ス ト ︹ 救 い 主 ︺ で あ る ﹂ と さ れ て い る の に 対 し 、 キ リ ス ト 教 徒 は ﹁ イ エ ス こ そ は キ リ ス ト で あ る ﹂ と 信 仰 告 白 し 続 け 、 こ れ が か つ て の ロ ー マ 帝 国 で キ リ ス ト 教 徒 が 弾 圧 さ れ た 主 な 原 因 だ っ た 。 し か し 帝 国 で 寛 容 令 ︵ ミ ラ ノ 勅 令 ︶ が 3 1 3 年 に 布 告 さ れ 、 3 9 2 年 に は キ リ ス ト 教 が 国 教 化 さ れ た 。 山 形 に よ れ ば 、 こ う し て キ リ ス ト 教 と ナ シ ョ ナ リ ズ ム ︵ 国 家 主 義 ︶ が 深 く 結 び つ い て い っ た の で あ り 、 こ の 結 び つ き が キ リ ス ト 教 の 行 く 末 を ﹁ 歪 め た ﹂ こ と は 歴 史 的 事 実 だ と 言 う 。
唯 一 神 ︵ = ア ッ ラ ー フ ︶ と は " b a d u s h ā h " で あ り 、 ﹁ 皇 帝 ( E m p e r o r ) ﹂ 、 ﹁ 王 の 中 の 王 ( t h e k i n g o f k i n g s ) ﹂ 、 ﹁ 全 て の 統 治 領 の 主 ( t h e L o r d o f a l l k i n g d o m s ) ﹂ で あ る と 言 わ れ る [ 1 2 7 ] 。
唯 一 神 が 皇 帝 で あ る 理 由 は 、 ﹁ ア ッ ラ ー フ の 他 に 王 は 無 い た め ( f o r t h e r e i s n o k i n g e x c e p t A l l a h ) ﹂ で あ る [ 10 ] 。 真 の 皇 帝 は 唯 一 神 の み で あ り 、 唯 一 神 は ﹁ 全 人 類 の 皇 帝 ( E m p e r o r o f a l l m a n k i n d ) ﹂ 、 ﹁ 審 判 者 の 中 の 審 判 者 ( J u d g e o f j u d g e s ) ﹂ だ と い う [ 10 ] 。
大 日 本 帝 国 が 存 在 し た 時 代 で は 、 日 本 の ﹁ 皇 帝 ︵ t h e e m p e r o r ︶ ﹂ が ﹁ 唯 一 神 と し て ︵ a s G o d ︶ ﹂ 見 な さ れ た り 、 ﹁ 人 間 形 態 と し て 啓 示 さ れ た 唯 一 神 ︵ G o d r e v e a l e d i n h u m a n f o r m ︶ ﹂ と 主 張 さ れ た り す る こ と も あ っ た 。 ︵ 一 神 教 で は 、 唯 一 神 は ﹁ 皇 帝 ︵ E m p e p r o r ︶ ﹂ ・ ﹁ 唯 一 の 皇 帝 ︵ s o l e e m p e r o r ︶ ﹂ と も 説 か れ る 。 ︶ 例 え ば 、 東 京 帝 国 大 学 の 比 較 宗 教 学 者 だ っ た 加 藤 玄 智 は 、 天 皇 は ﹁ 日 本 人 に と っ て 、 ユ ダ ヤ 人 が 唯 一 神 と 呼 ん だ 一 つ の 地 位 を 専 有 し て い る ︵ o c c u p y i n g f o r t h e J a p a n e s e t h e p l a c e o f t h e o n e w h o m t h e J e w s c a l l e d G o d ︶ ﹂ と 論 じ て い た 。
﹃ 日 本 大 百 科 全 書 ﹄ に よ る と 、 明 治 維 新 ・ 王 政 復 古 に よ っ て 祭 政 一 致 が 政 治 理 念 の 基 本 と さ れ 、 天 皇 は 国 の ﹁ 元 首 ﹂ か つ 神 聖 不 可 侵 な ﹁ 現 人 神 ﹂ と さ れ た 。 こ こ に は 、 人 と 神 の 間 に 断 絶 の 無 い 日 本 古 来 の 神 観 念 と は 全 く 異 な る 、 ﹁ 一 神 教 の 神 観 念 ﹂ が 取 り 入 れ ら れ て い た 。 天 皇 は ﹁ 絶 対 的 真 理 ﹂ と ﹁ 普 遍 的 道 徳 ﹂ を 体 現 す る 至 高 存 在 と さ れ 、 あ ら ゆ る 価 値 は 天 皇 に 一 元 化 さ れ た 。 東 ア ジ ア 学 者 の 石 川 サ ト ミ に よ れ ば 、 日 本 人 に と っ て の 天 皇 は ﹁ 彼 ら の 唯 一 神 、 す な わ ち 天 皇 ︵ t h e i r G o d , i . e . t h e T e n n o ︶ ﹂ と も 表 現 さ れ る 。
唯 一 神 と 天 皇 を 同 じ 唯 一 者 と し て 信 じ る よ う に 、 イ ス ラ ー ム へ 命 令 が 下 さ れ る こ と も あ っ た 。 例 え ば 大 日 本 帝 国 は 、 ジ ャ ワ 島 の ム ス リ ム た ち へ ﹁ メ ッ カ よ り も 東 京 に 礼 拝 し 、 日 本 皇 帝 を 唯 一 神 と し て 礼 賛 せ よ 、 と い う 日 本 軍 の 命 令 ︵ t h e J a p a n e s e m i l i t a r y o r d e r s t o b o w t o w a r d s T o k y o r a t h e r t h a n M e c c a a n d t o g l o r i f y t h e J a p a n e s e E m p e r o r a s G o d ︶ ﹂ を 伝 え て い た 。
現 代 推 論 さ れ る と こ ろ で は 加 藤 玄 智 は 、 西 洋 の 絶 対 神 が 合 理 主 義 で 批 判 さ れ な い こ と を 見 て 、 天 皇 を 絶 対 神 と 同 様 に 説 明 し た 言 論 を 広 め 、 批 判 を 封 じ よ う と し た [ 1 3 3 ] 。 し か し 、 西 洋 人 か ら す れ ば モ ン ゴ ル 人 種 ま た は ﹁ 黄 色 い 猿 ﹂ で あ る 天 皇 が 、 日 本 人 に よ っ て 絶 対 神 と 同 一 視 さ れ て い る こ と が 、 西 洋 で 驚 か れ 嫌 悪 さ れ た [ 1 3 3 ] 。
天 皇 総 帝 論 ・ 八 紘 一 宇
戦 時 中 に は 、 ﹁ 天 皇 総 帝 論 ﹂ が も て は や さ れ る よ う に な っ た [ 1 3 4 ] 。 ﹁ 天 皇 総 帝 論 ﹂ と は 当 時 、 ﹁ 天 皇 信 仰 の 主 唱 者 ﹂ ﹁ 世 紀 の 予 言 者 ﹂ と 呼 ば れ て い た 幕 末 の 国 学 者 ・ 大 国 隆 正 が 唱 え た 議 論 で あ る [ 1 3 4 ] 。 こ れ は 要 す る に 、 天 皇 は 世 界 の 皇 帝 た ち よ り も 上 の 地 位 に あ り 、 歴 史 の ﹁ 必 然 ﹂ と し て 世 界 の ﹁ 総 帝 ﹂ で あ る と い う 主 張 だ っ た [ 1 3 4 ] 。 第 二 次 世 界 大 戦 に 至 る 中 で 、 ﹁ 八 紘 一 宇 ﹂ は ﹁ 天 皇 総 帝 論 ﹂ で あ り 、 そ れ は ま た
「唯一の思想的原動力」
「天皇中心の世界一体観」
「大宇宙をも包含するが如き深遠宏大なる日本肇国理念」
「真日本の発見」
「純なる日本的世界観」
「古事記 の発見」
「天皇政治の世界性」
「大和民族 の宿志」
「大和民族本来の世界史 的使命]
「神武天皇 が抱懐せられたる世界史的御雄図」
「惟神 (かんながら)的世界観」
等であると認識されていった[135] 。このようにして、大国隆正のような国学者たちが足がかりにされ、「八紘一宇」が日本建国の理念へと結合されて、「伝統の発明 」が完成した[136] 。
スポーツ界では一流、特に世界最強クラスで圧倒的な実力を持ち君臨する選手に、歴史上当該選手の母国に皇帝がいた場合、尊敬と畏敬の念を込めて「皇帝」との愛称が付く場合もある。
^ 1977年 に出版された『大日本百科事典 :ジャポニカ』では、皇帝は帝国 の世襲 の君主 とされている[6] 。
^
^
^ 夏王朝の実在性については議論があり、中華人民共和国 が行った夏商周年表プロジェクト では、二里頭文化 を築いた勢力が夏王朝であると認定されている。
^ 「義帝」の名は生前から用いられているため、「義」という帝に対する諡号ではなく、由来は不明である。「仮の帝」という意味だとする説もある(杉村伸二 2011 , p. 8)
^ 三皇五帝の一人天皇 に由来するという説や、唐 の高宗 が一時称した「天皇」に由来するという説もある。
^ 英語の Tycoon はこの後意味が転じて「財界の大物・重鎮」を表す普通名詞の tycoon に変化した。日本語由来の単語でありながら日本の文化とはまったく関係ない意味を持つようにった稀な単語の一つである。
^ 実際に、フランス公使がフランス皇帝ナポレオン3世 にも天皇号を用いるべきではないかと強く要求した。日本側は君主が対等だから同じ称号を名乗るのであれば、「法王(ローマ教皇) 」を名乗ってもよいのかと返答したために、フランス側はこの提案を撤回している(島善高 1992 , p. 276)
^ 原文:“monarchists and pretenders to the throne”
^ 原文:“a more ‘caring’ and ‘effective’ style of rule”
^ 原文:“Really at heart the Russian person is a monarchist. We can’t have democracy in the Western understanding of the word in Russia. ... Putin is the president but Russians view him as a Tsar”.
(一) ^ a b c 竹 林 滋 編 ﹃ 研 究 社 新 英 和 大 辞 典 ﹄ ︵ 第 6 版 第 1 刷 ︶ 研 究 社 、 2 0 0 2 年 、 1 3 5 6 頁 。 I S B N 4 7 6 7 4 1 0 2 6 6 。
(二) ^ a b c d 國 廣 、 安 井 、 堀 内 2 0 2 0 , p . ﹁ k i n g ﹂ .
(三) ^ a b c D i c t i o n a r y . c o m , L L C 2 0 2 0 , p . " k i n g " .
(四) ^ 黒 田 e t a l . 2 0 0 5 , p . 2 3 8 .
(五) ^ 松 村 明 編 ﹃ 大 辞 林 第 三 版 ﹄ 三 省 堂 、 2 0 1 6 年 、 ﹁ 皇 帝 ﹂ の 項 。
(六) ^ 山 田 統 著 、 相 賀 徹 夫 編 ﹃ 大 日 本 百 科 事 典 ‥ ジ ャ ポ ニ カ ﹄ 7 巻 ︵ 第 2 版 20 刷 ︶ 、 小 学 館 、 1 9 7 7 年 、 2 1 4 頁 。
(七) ^ a b c フ ラ ン ク ・ B ・ ギ ブ ニ ー 編 ﹃ ブ リ タ ニ カ 国 際 大 百 科 事 典 ‥ 小 項 目 事 典 ﹄ 2 巻 ︵ 第 2 版 改 定 版 ︶ 、 テ ィ ビ ー エ ス ・ ブ リ タ ニ カ 、 1 9 9 3 年 、 8 7 5 頁 。
(八) ^ a b c d F i d d e s 2 0 0 0 , p . 6 4 .
(九) ^ a b c d ブ ル マ & マ ル ガ リ ー ト 2 0 0 6 , p . 1 6 6 .
(十) ^ a b c d M u h a m m a d , M u ḥ a m m a d i b n ʻ A b d a l - W a h h ā b ( 1 9 9 8 ) . T h e B o o k o f T a w h e e d . I n t e r n a t i o n a l I s l a m i c P u b l i s h i n g H o u s e . p . 2 7 1 . I S B N 9 7 8 - 9 9 6 0 6 7 2 5 7 1
(11) ^ a b 池 上 & 山 形 2 0 1 1 , p p . 1 7 1 – 1 7 2 .
(12) ^ a b c d e f V l a d i m i r o v i c h 2 0 1 7 , p . 3 1 6 .
(13) ^ a b c d e f g h i B l a c k b u r n 2 0 2 0 , p . 1 .
(14) ^ a b c B l a c k b u r n 2 0 2 0 , p p . 2 3 – 2 4 .
(15) ^ S t e i n g a s s 1 9 9 3 , p . 5 0 4 .
(16) ^ A k d i k m e n 2 0 0 6 , p . 1 0 6 .
(17) ^ a b c 佐 々 木 2 0 1 7 , p . 1 .
(18) ^ a b 松 村 明 編 ﹃ 大 辞 林 ﹄ ︵ 第 三 版 ︶ 三 省 堂 、 2 0 0 6 年 、 1 7 5 8 頁 。 I S B N 4 - 3 8 5 - 1 3 9 0 5 - 9 。
(19) ^ 竹 林 2 0 0 2 , p . 7 9 7 .
(20) ^ W e b l i o 2 0 2 0 , p . ﹁ E m p e r o r o f J a p a n ﹂ .
(21) ^ 渡 邉 , S k r z y p c z a k & S n o w d e n 2 0 0 3 , p . 1 8 2 2 .
(22) ^ a b 渡 辺 金 一 著 、 下 中 直 人 編 ﹃ 世 界 大 百 科 事 典 ﹄ 9 巻 ︵ 改 訂 新 版 ︶ 、 平 凡 社 、 2 0 0 7 年 、 5 4 1 頁 。
(23) ^ 吉 家 2 0 1 9 .
(24) ^ 中 西 2 0 0 5 , p . 9 2 .
(25) ^ 中 西 2 0 0 5 , p p . 9 7 – 9 8 .
(26) ^ a b c 竹 林 2 0 0 2 , p . 1 2 3 1 .
(27) ^ a b h t t p s : / / e j j e . w e b l i o . j p / c o n t e n t / i m p e r i a l i s m
(28) ^ 淡 路 1 9 8 0 , p . 1 0 4 .
(29) ^ 大 澤 2 0 0 6 , p . 5 1 .
(30) ^ 金 1 9 9 4 , p . 2 5 9 .
(31) ^ 山 田 統 著 、 相 賀 徹 夫 編 ﹃ 大 日 本 百 科 事 典 ‥ ジ ャ ポ ニ カ ﹄ 7 巻 ︵ 第 2 版 20 刷 ︶ 、 小 学 館 、 1 9 7 7 年 、 2 1 4 - 2 1 5 頁 。
(32) ^ 松 村 2 0 2 0 , p . ﹁ 王 ﹂ .
(33) ^ a b M a c m i l l a n E d u c a t i o n L i m i t e d 2 0 2 0 , p . " k i n g " .
(34) ^ a b “ ﹁ 皇 帝 " k i n g o f E n g l a n d " ﹂ ” . 2 0 2 0 年 9 月 4 日 閲 覧 。
(35) ^ a b 山 田 統 著 、 相 賀 徹 夫 編 ﹃ 大 日 本 百 科 事 典 ‥ ジ ャ ポ ニ カ ﹄ 7 巻 ︵ 第 2 版 20 刷 ︶ 、 小 学 館 、 1 9 7 7 年 、 2 1 5 頁 。
(36) ^ フ ラ ン ク ・ B ・ ギ ブ ニ ー 編 ﹃ ブ リ タ ニ カ 国 際 大 百 科 事 典 ‥ 小 項 目 事 典 ﹄ 2 巻 ︵ 第 2 版 改 定 版 ︶ 、 テ ィ ビ ー エ ス ・ ブ リ タ ニ カ 、 1 9 9 3 年 、 8 7 6 頁 。
(37) ^ 松 村 明 編 ﹃ デ ジ タ ル 大 辞 泉 ﹄ 小 学 館 、 2 0 1 6 年 、 ﹁ 女 皇 ﹂ の 項 。
(38) ^ 松 村 明 編 ﹃ 大 辞 林 第 三 版 ﹄ 三 省 堂 、 2 0 1 6 年 、 ﹁ 女 帝 ﹂ の 項 。 水 谷 類 ﹃ 日 本 大 百 科 全 書 ﹄ 小 学 館 、 2 0 1 6 年 、 ﹁ 女 帝 ﹂ の 項 。
(39) ^ 松 村 明 編 ﹃ デ ジ タ ル 大 辞 泉 ﹄ 小 学 館 、 2 0 1 6 年 、 ﹁ 皇 后 ﹂ の 項 。
(40) ^ 松 村 明 編 ﹃ デ ジ タ ル 大 辞 泉 ﹄ 小 学 館 、 2 0 1 6 年 、 ﹁ 皇 妃 ﹂ の 項 。
(41) ^
● M . L ' A b b e J . E . D a r r a s ( 1 8 6 7 ) . A G e n e r a l H i s t o r y o f t h e C a t h o l i c C h u r c h : F r o m t h e C o m m e n c e m e n t o f t h e C h r i s t i a n E r a u n t i l t h e P r e s e n t T i m e . V o l . I . N e w Y o r k : P . O ' S h e a . p p . 1 7 2 - 1 7 3
● K a r e l v a n d e r T o o r n & B o b B e c k i n g & e t a l . , e d ( 1 9 9 9 ) . D i c t i o n a r y o f D e i t i e s a n d D e m o n s i n t h e B i b l e ( R e v i s e d 2 n d e d . ) . W m . B . E e r d m a n s P u b l i s h i n g C o . . p p . 4 8 5 - 4 8 6 . I S B N 9 7 8 - 0 8 0 2 8 2 4 9 1 2
● R i c h a r d E . R u b e n s t e i n ( 2 0 0 6 ) . T h u s S a i t h t h e L o r d : T h e R e v o l u t i o n a r y M o r a l V i s i o n o f I s a i a h a n d J e r e m i a h . O r l a n d o : H a r c o u r t . p . 6 0 . I S B N 9 7 8 - 0 1 5 1 0 1 2 1 9 0
● M . R . B a w a M u h a i y a d d e e n ( 2 0 0 1 ) . T h e T r i p l e F l a m e : T h e I n n e r S e c r e t s o f S u f i s m . T h e F e l l o w s h i p P r e s s . p . 3 0 3 . I S B N 9 7 8 0 9 1 4 3 9 0 6 0 2
● I m a m M u h a m m a d I b n A b d u l W a h a b [ S a m e h S t r a u c h 訳 ] ( 1 9 9 8 ) . T h e B o o k o f T a w h e e d : S h a r ḥ K i t ā b A l - t a w ḥ ī d . I I P H ( I n t e r n a t i o n a l I s l a m i c P u b l i s h i n g H o u s e ) . p . 2 7 1 . I S B N 9 7 8 - 9 9 6 0 6 7 2 5 7 1
(42) ^ a b L u d m i l a , L . ( 2 0 1 7 ) . “ L o w C o s t T e r r o r i s m o f t h e 2 1 s t C e n t u r y ” . I n t e r n a t i o n a l S c i e n t i f i c C o n f e r e n c e S t r a t e g i e s ( " C a r o l I " N a t i o n a l D e f e n c e U n i v e r s i t y ) X X I : 1 9 8 .
(43) ^ 黄 徳 寛 2 0 0 7 , p p . 1 7 3 9 – 1 7 4 1 , 1 7 4 4 .
(44) ^ 季 旭 昇 2 0 1 4 , p p . 5 3 – 5 4 .
(45) ^ 徐 超 2 0 2 2 , p . 7 9 .
(46) ^ 浅 野 裕 一 1 9 8 4 , p . 5 1 - 5 2 .
(47) ^ 島 邦 男 1 9 7 5 , p p . 1 8 6 – 1 8 7 .
(48) ^ 裘 錫 圭 1 9 8 3 .
(49) ^ 裘 錫 圭 2 0 0 5 .
(50) ^ 黄 徳 寛 2 0 0 7 , p p . 2 0 2 6 – 2 0 2 8 , 2 0 3 2 .
(51) ^ 張 世 超 e t a l . 1 9 9 6 , p p . 1 1 – 1 2 .
(52) ^ 季 旭 昇 2 0 1 4 , p p . 4 5 – 4 6 .
(53) ^ 徐 超 2 0 2 2 , p . 3 9 .
(54) ^ 松 井 嘉 徳 2 0 1 7 , p . 2 2 .
(55) ^ 松 井 嘉 徳 2 0 1 7 , p . 2 6 .
(56) ^ a b 杉 村 伸 二 2 0 1 1 , p . 3 - 4 .
(57) ^ 杉 村 伸 二 2 0 1 1 , p . 3 .
(58) ^ a b c d 浅 野 裕 一 1 9 8 4 , p . 5 3 .
(59) ^ a b 浅 野 裕 一 1 9 8 4 , p . 5 4 .
(60) ^ 杉 村 伸 二 2 0 1 1 , p . 7 .
(61) ^ 浅 野 裕 一 1 9 8 4 , p . 5 8 .
(62) ^ 杉 村 伸 二 2 0 1 1 , p . 8 .
(63) ^ a b 浅 野 裕 一 1 9 8 4 , p . 5 8 - 5 9 .
(64) ^ 浅 野 裕 一 1 9 8 4 , p . 6 9 .
(65) ^ 杉 村 伸 二 2 0 1 1 , p . 1 0 .
(66) ^ 杉 村 伸 二 2 0 1 1 , p . 1 1 - 1 4 .
(67) ^ 角 林 文 雄 ﹁ 天 王 か ら 天 皇 へ ﹂ ﹃ 日 本 漢 文 学 研 究 ﹄ 創 刊 号 、 2 0 0 6 年 二 松 学 舎 大 学 5 3 p
(68) ^ ﹃ 養 老 儀 制 令 ﹄ 第 一 条 、 ﹁ 天 子 、 祭 祀 に 称 す る 所 。 天 皇 、 詔 書 に 称 す る 所 。 皇 帝 、 華 夷 に 称 す る 所 ﹂ と 記 さ れ る 。
(69) ^ 島 善 高 1 9 9 2 , p . 3 0 2 .
(70) ^ 横 田 健 一 ﹁ 古 事 記 と 日 本 書 紀 に お け る 詔 と 勅 - - 類 義 語 の 分 布 よ り み た 巻 々 の 特 色 ﹂ ﹃ 関 西 大 学 東 西 学 術 研 究 所 紀 要 ﹄ 8 号 、 1 9 7 5 年 関 西 大 学 東 西 学 術 研 究 所 1 8 p
(71) ^ ﹃ 国 史 大 辞 典 ﹄ ﹁ 天 皇 ﹂
(72) ^ ま た ﹃ 続 日 本 紀 ﹄ で は 宝 亀 5 年 ︵ 7 7 4 年 ︶ 10 月 3 日 条 に お い て 、 ﹁ 聖 武 皇 帝 ﹂ と い う 表 記 が み ら れ る 。 こ の 他 、 9 世 紀 成 立 の ﹃ 日 本 文 徳 天 皇 実 録 ﹄ で は 、 ﹁ 仁 明 天 皇 ﹂ の 表 記 と 共 に ﹁ 仁 明 皇 帝 ﹂ と い う 表 記 も 併 用 さ れ て い る 。
(73) ^ 岡 本 隆 司 2 0 1 1 , p p . 1 4 4 .
(74) ^ a b 島 善 高 1 9 9 2 , p . 2 6 9 .
(75) ^ 世 界 大 百 科 事 典 ︵ 平 凡 社 ︶ ﹁ 天 皇 ﹂ の 項 目
(76) ^ 島 善 高 1 9 9 2 , p . 2 7 0 .
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● 浅 野 裕 一 ﹁ 秦 の 皇 帝 観 と 漢 の 皇 帝 観 : ﹁ 秦 漢 帝 国 論 ﹂ 批 判 ﹂ ﹃ 島 根 大 学 教 育 学 部 紀 要 . 人 文 ・ 社 会 科 学 ﹄ 第 18 巻 、 島 根 大 学 教 育 学 部 、 1 9 8 4 年 12 月 、 5 1 - 9 6 頁 、 I S S N 0 2 8 7 - 2 5 0 1 、 N A I D 1 1 0 0 0 6 9 3 4 3 2 3 。
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