門跡
門跡寺院の住職を務める皇族・公家
門跡︵もんぜき、もんせき︶は、皇族・公家が住職を務める特定の寺院、あるいはその住職のことである。寺格の一つ。元来は、日本の仏教の開祖の正式な後継者のことで﹁門葉門流﹂の意であった︵この場合は門主とも︶。鎌倉時代以降は位階の高い寺院そのもの、つまり寺格を指すようになり、それらの寺院を門跡寺院と呼ぶようになった。また、御由緒寺院、尼門跡寺院︵皇女や王女が務める寺院︶ともいう[1]。寺格が高く、皇室から特別の礼遇と特権を与えられ、住職は各宗派の管長と同等の待遇を受ける[1]。
浄土宗の知恩院門跡は浄土門主︵もんす︶という。
浄土真宗本願寺派の本願寺住職は門主︵もんしゅ︶、真宗大谷派の僧侶および門徒の代表者は門首︵もんしゅ︶と書き、いずれも親鸞の子孫の大谷家から出ている。
概要
沿革
宇多天皇が出家して仁和寺に入室し御室御所と称し、御室門跡となったのが始まりである。仁和寺は当初は宇多天皇の子孫︵宇多源氏︶が住職である別当を務めていたが、三条天皇の皇子である性信入道親王が住職に就いた際に別当よりも上位である検校を称し、その後を白河天皇の皇子である覚行法親王が継いだことから皇族が住職を務める真言宗の寺院と認識され、後の門跡寺院のはしりとなった[3]。
一方、天台宗の総本山である延暦寺では、12世紀の初めに天台座主の仁豪︵明快の弟子︶と無動寺の寛慶︵後に天台座主、行玄の師︶が寺を2つに分ける内紛を起こし、その影響は後々にも及んだ︵源平合戦の際にも仁豪の法流は平家支持を、寛慶の法流は中立の立場に立った︶。前者は三千院︵梨本・梶井︶、後者は青蓮院を拠点とし、前者には堀河天皇の皇子である最雲法親王、後者には鳥羽天皇の皇子である覚快法親王、次いで摂関家出身の慈円が入ったことで格式を高めて門跡寺院となった。なお、一般には明快を梨本門跡の祖、行玄を青蓮院門跡の祖とみなされているが、梨本・青蓮院が﹁両門跡﹂と称されるようになったのは鎌倉時代に入った1220年代と推定されている。その後、後白河天皇ゆかりの妙法院が後高倉院皇子である尊性法親王を迎えたことで格式を高め、1260年代には両門跡と肩を並べるようになり、1280年代には﹁三門跡﹂と呼ばれるようになった[4]。
鎌倉時代初期頃からは皇族や摂家等の子弟が特定の寺院に出家するようになる︵摂政九条道家の息法助が初めて皇族でない御室門跡となる[5]︶。これは、武家が実権を持ったために平安時代よりも経済力が低下した皇室や公家が、跡取りとなる長男や次男以外を出家させたためである。なお、ここで言う長男・次男とは単純な出生順ではなく、母親が正妻か側室か、それともそれ以下の身分かによって、当然のように優先順位が決められた。
医療の発達していなかった時代は、病気で子に万一のことがあり、家系が断絶することがないように、正妻の他に側室を持ちたくさんの子をもうけることが、上流階級の﹁家﹂の存続のために必要であったが、同時にそのことは冠婚葬祭で多くの出費を伴うことに直結した。出家すると婚姻しないため、結納・支度金・婚礼費用等の直接的な出費の削減になるだけでなく、子を作らないため、宮家や別家を作ることがなく、家として大幅な経費の節減となるうえ、少ない領地をさらに分封することを防ぐこともできた。なお、家に残った跡取りに万一のことがあれば、出家した子弟のうちの選ばれたものが還俗して家を継いだ。
また、多くの男子のうちの限られたもの以外を出家させることは、結果的に後継者候補を限定させることにつながり、跡継ぎ争いを減少させることにも役立った。
︵武家の場合、次男以下は出家することは少なく﹁部屋住み﹂として、分家ができない場合は、他家への養子に入るのを待つことが多かった。︶
子弟らは荘園を所有しておりその経済力を背景とした政治力をもって、受け入れた寺院内の支配権を掌握するようになり、各門流を継承するようになった。これらが慣例化してやがて、﹁門跡﹂自体が﹁貴族﹂出身者によって継承される特定の院家・寺院を指す称号へと変化した。
そして室町時代になると、寺格としての﹁門跡﹂が確立し、室町幕府には、門跡寺院に関する政務を執る門跡奉行が置かれた。さらに江戸幕府では、宮門跡︵親王門跡︶・摂家門跡・清華門跡・公方門跡︵武家門跡︶・准門跡︵脇門跡︶などに区分して制度化した。禁中並公家諸法度︵第13条︶では、天皇の皇子・連枝︵兄弟︶である宮門跡は摂家出身の摂家門跡よりも上とされ︵宮中内では摂家は親王の上とされていたことから反対の扱いとなる︶、同格であればその修行期間の長さに基づいた。この規定によって天皇の孫以下︵具体的には宮家出身者︶は宮門跡にはなれないと解されたが、宮家出身者が天皇の猶子になった場合の解釈は曖昧のまま残された。実際に天和元年︵1681年︶に後陽成天皇の孫で伯父の後水尾天皇の猶子となっていた良尚入道親王︵八条宮家︶が門跡に列せられ、18世紀の末には宮門跡は全員天皇の猶子となった宮家出身者が占めてこの状態で明治維新を迎える事になった︵安永8年︵1780年︶には皇統断絶により閑院宮家から光格天皇が即位しており、天皇の皇子・連枝を出家させる余裕は失われていたのである︶[6]。
本願寺の門跡成
なお、門跡寺院の歴史の中で特殊な地位を占める存在に本願寺がある。浄土真宗の祖・親鸞︵日野家出身︶の直系子孫が継承した本願寺は歴史的経緯[7]から妙香院、後に青蓮院門跡の傘下に置かれていた︵本願寺がたびたび行った朝廷への献金も青蓮院を経由して申し出がされていた︶。ところが、戦国時代に入ると専修寺との勢力争いが深刻になる中、証如・顕如が2代続けて摂関家九条家の猶子となる一方、青蓮院門跡が天文年間末期に一時的に空席︵弘治年間に後継に決定した尊朝法親王も若年で門跡が職務が行い得ない︶状態になったのを機に、青蓮院からの自立と専修寺への対抗を意図して摂家門跡の例に倣って門跡に加えて貰えるように朝廷への工作を行い、永禄2年︵1559年︶に本願寺を門跡に列する正親町天皇の勅許が出された。ところが、天正19年︵1591年︶に豊臣秀吉の命で本願寺が京都に移転し、2年後に顕如が亡くなった後に発生した後継問題を巡って東西本願寺に分裂すると、これまで本願寺が大坂にあったために黙認してきた京都の古くからの諸門跡寺院が本願寺の門跡としての資格に異論を唱えるようになる。更に禁中並公家諸法度の規定を厳密に解釈すると、本願寺は門跡の要件を満たしていない︵日野家は名家格︶とされる可能性もあった。江戸幕府は本願寺の門跡としての扱いを従前通りとしてその要件について判断を示すことはなかったが、後水尾天皇・霊元天皇は門跡としての特権を否認・制限する方針を示して東西本願寺と対立した。その結果、霊元院政下の元禄13年︵1700年︶頃になって、東西本願寺を諸門跡の最後尾、准門跡の格と位置づけられることになった[8]。
門跡寺院
門跡
宮門跡(親王門跡)
法親王、または入道親王が住職として居住する13の寺院。十三門跡とも称する。実際には親王家に限って入寺するのは輪王寺・仁和寺・大覚寺の3門跡で、その他は摂家や足利将軍家からも入寺することができた。6代将軍義教が青蓮院から、15代将軍義昭が一乗院からそれぞれ還俗して将軍となったほか、足利義視︵10代将軍義稙の父︶が浄土寺から還俗して8代将軍義政の養子となっている。
摂家門跡
摂家の子弟が住職となる。個々の門跡寺院に固有の称号ではなく、その時々の住持の出身を指す。室町時代頃から用いられるようになった。
准門跡
門跡に準ずる格式の寺院のこと。または、他の門跡寺に対して従の関係にある門跡寺のこと。脇門跡ともいう。
天台宗五門跡(京都五箇室門跡)
醍醐寺五門跡
五門跡
浄土真宗で門跡に准ぜられた五寺の総称。五門徒ともいう。江戸時代中期、文化11年(1814年)に真宗木辺派本山錦織寺が、それまでの浄土宗から浄土真宗に復帰し、准門跡に加えられた。
これら6家は明治5年3月にいずれも華族となった[10]。明治29年6月9日、両本願寺の大谷家が伯爵、佛光寺の渋谷家・専修寺の常磐井家・興正寺の華園家・錦織寺の木辺家がそれぞれ男爵に叙せられている。
尼門跡
皇女や貴族の息女が住職となる寺院。正式には比丘尼御所と称した。「尼門跡」は明治以降の名称である。
御里房
脚注
(一)^ abcd﹃エロスを介して眺めた天皇は夢まぼろしの華である﹄玉川信明、社会評論社、1990、p95-106 河原敏明﹁三笠宮は双子だった﹂
(二)^ 永村眞﹁中世寺院と︿門跡﹀﹂永村眞 編﹃中世の門跡と公武権力﹄︵戎光祥出版、2017年︶ ISBN 978-4-86403-251-3
(三)^ 横内裕人﹁仁和寺御室論をめぐる覚書﹂永村眞 編﹃中世の門跡と公武権力﹄︵戎光祥出版、2017年︶ ISBN 978-4-86403-251-3
(四)^ 衣川仁﹁延暦寺三門跡の歴史的機能﹂永村眞 編﹃中世の門跡と公武権力﹄︵戎光祥出版、2017年︶ ISBN 978-4-86403-251-3
(五)^ 和田英松、所功校訂﹃官職要解﹄ 講談社学術文庫 ISBN 978-4061586215、376p
(六)^ 高埜利彦﹃近世の朝廷と宗教﹄吉川弘文館、2014年、P129-130・135-139
(七)^ 親鸞は九条家出身の青蓮院門跡慈円から得度を受け、九条家および同家から分かれた一条家と関係が深かった︵妙香院は一条家ゆかりの門跡寺院︶ため、両院の影響下に置かれていた︵大田壮一郎﹁初期本願寺と天台門跡寺院﹂大阪真宗史研究会 編﹃真宗教団の構造と地域社会﹄︵清文堂出版、2005年︶︶ ISBN 4-7924-0589-0 p11-40︶。
(八)^ 太田光俊﹁本願寺︿門跡成﹀と︿准門跡﹀本願寺﹂永村眞 編﹃中世の門跡と公武権力﹄︵戎光祥出版、2017年︶ ISBN 978-4-86403-251-3
(九)^ 如意寺跡1、如意寺跡2、如意寺跡3、如意寺跡4
(十)^ 浅見雅男 ﹃華族誕生 名誉と体面の明治﹄ 中公文庫 ISBN 978-4122035423、68p