民泊
世界的観点における民泊
日本における民泊
定義・法的位置付け
近年の動向
法的規制の見直し
旅館業法の規制緩和
特区民泊
民泊新法(住宅宿泊事業法)
欠格条項
住宅宿泊事業法(民泊新法)第4条により、以下に該当する者は民泊を営むことができない。
- 心身の故障により住宅宿泊事業を的確に遂行することができない者として国土交通省令・厚生労働省令で定めるもの
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 法第16条第2項の規定により住宅宿泊事業の廃止を命ぜられ、その命令の日から3年を経過しない者(当該命令をされた者が法人である場合にあっては、当該命令の日前30日以内に当該法人の役員であった者で当該命令の日から3年を経過しないものを含む)
- 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む)が前各号のいずれかに該当するもの
- 法人であって、その役員のうちに1.から5.までのいずれかに該当する者があるもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
民泊新法後の初摘発
2018年6月15日の民泊解禁後、民泊新法とともに施行された改正旅館業法は、民泊などの無許可営業に対する罰金額の上限を3万円以下から100万円以下に引き上げており、さらに行政に違法な疑いがある施設への立ち入りや緊急停止命令などの権限が付与された。これを受けて、京都市右京区で民泊を無許可営業していたとして、京都市下京区の旅館経営会社「キャピタルインキュベーター」と、同社の社長ら男3人に対し、京都市は施行後すぐに京都府警察とともにこの民泊を立入調査した。2018年7月には府警に刑事告発し、改正旅館業法違反の疑いで14日、京都府警により書類送検された。住宅宿泊事業法(民泊新法)と罰則を強化した改正旅館業法が6月15日に施行されて以降、全国初となる「ヤミ民泊」の摘発を府警が京都市で実施したことになる。京都府警によると、同社は2015年1月からヤミ民泊を始め、民泊仲介サイト世界最大手Airbnbに情報を掲載。この民家では16年1月からヤミ民泊を始め、京都府警に家宅捜索を受ける前日の今年7月24日まで、2年半で238組を泊め約1300万円を売り上げていたとされる。
民泊新法後の民泊に関する調査
2018年9月11日、クロス・マーケティンググループが発表した「民泊に関する調査」の結果によると民泊の認知率は86.5%と9割に近い数値となっているものの、その多くは「民泊」という言葉を知っているだけに留まり、民泊の内容まで理解している率は低く、宿泊・提供といった利用率に至って更に少ない。民泊の利用率を見ると、民泊を認知している86.5%のうち宿泊・提供による民泊の利用経験がある人は5.5%と非常に少ない。約9割もの民泊の認知率は、民泊を利用した旅行者の性行為を目的とする盗撮、売春、乱交、AV撮影、強姦或いは強姦殺人、麻薬栽培、振り込め詐欺集団の拠点、反社会的勢力の資金源などの「犯罪の温床」としての認知度が先行しており、犯罪の温床となる淵源はAirbnbに関するものが圧倒的に占める。
自治体独自の新たな規制と反応
韓国における民泊
評価・論点
世界
論点
日本
経済効果
論点
脚注
注釈
出典
関連項目
外部リンク
- 民泊物件・民泊不動産専門サイト【民泊賃貸】 - 家主から転貸許可を得た全国の民泊物件を掲載している民泊不動産情報サイト。
- 民泊制度ポータルサイト「minpaku」 - 観光庁による、民泊制度案内サイト。
- 民泊サービスと旅館業法に関するQ&A - 厚生労働省による、2016年時点での民泊実施要件のガイド。
- 民泊サービスを始める皆様へ ~簡易宿所営業の許可取得の手引き~ - 同上。
- 一般社団法人日本民泊協会