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コモン・ロー

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

: common law



usagescustomary rulesprivate justicethe perfection of reason[1]



en:jus commune (Gemeines Recht) 

[]


 (general custom of the realm) 





Civil law



jus commune) (general law)  (federal common law) 

調

[]


(一)
1215[ 1] [2] 

(二)
131 (arbiter) 

(三)
1670Bushel(en)

(四)
19a final court of appeal

(五)
8 (Prerogative Courts) [3] 

[]


1066

 (shire)  (shire moot)  (ealdorman)  (shire reeve)  (hundreds) 

1 (Curia Regis)  (county)  (count)  (county court) 

11542 (assizes) [4]2chief justiciar"Tretise on the Lawe of England"Landholding (Law)  (a law,Laws) 調

12153 (commoner) [ 2]

 (King's Concil) 1 (Court of King's Bench)  (Court of Exchequer)  (Court of Common Pleas) [ 3] (commonlaw court) 

12131240 jus commune

141315使#

 (apprenticeship)  (adversarial system) 

 (ratio decidendi)  (Obiter dictum)  (distinction) 

15退equity17 Jarndyce  Jarndyce 

1617 (ancient constitution) 調

18731875 (conflict case) [ 4]

[]

[]




 (Corpus Juris Civilis) 1707




[]


1966overruling[5]



17501750


[]


西[6]

1975804 (contributory negligence) comparative negligence[7]

19 (patroon system) 1919



 (intent)  (negligence)  (tort) 

[ 5]

 (second order) constitutional law[ 6][ 7][ 8]



19

[]


17651769 (Commentaries on the Laws of England) 19794



 (Oliver Wendell Holmes Jr)  (The Common Law) 

 (the Corpus Juris Secundum) 

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ しかし、この原理はのちの1640年の長期議会、1649年の王の処刑、1649 年の共和制、1660年の王政復古、1688年の名誉革命と翌年の権利章典の成立などで議会の力が絶対王政に対峙して強力になったため確立したものである
  2. ^ 庶民といっても、騎士 (Knights) と一定の資産を有する「名望家」 (Burgesses) のことを指す。名望家は市民とも訳されるが、誤解を招きやすい。
  3. ^ 一般的な訳であるが、平民上訴裁判所と訳する者もおり、ここでの文脈ではこちらのほうがわかりやすい。
  4. ^ 20世紀までの合衆国では、金銭賠償を規定する通常法と状況に応じた救済を与えるエクイティとが併存する状況が続いていた地区がほとんどであったが、連邦裁判所ではコモン・ローとエクイティとは同じ裁判所が管轄する。もっとも、デラウェア州では今もなお通常裁判所と衡平法裁判所とを分けており、一つの裁判所の中で通常法を管轄する部とエクイティを管轄する部とを分けているも多い。
  5. ^ 生命そのものは財産的評価が不可能であるから、故人は生命侵害による損害賠償請求権を取得し得ない。しかも、生命侵害により故人が何らかの請求権を取得し得るとしても、その請求権が発生したその瞬間に故人は既に死亡しているのであるから、その請求権は誰にも帰属することができず消滅する。したがって、生命侵害により故人に生じた損害の責任を訴えにより追及することはできない、というのがコモン・ローの(そして大陸法の)伝統的な発想であった(日本の判例残念事件を参照)
  6. ^ 違憲審査制を参照
  7. ^ 司法積極主義とも比較せよ
  8. ^ 立法府の判断は制定法の文言という形で示されるから、立法府の判断を尊重するためには、制定法を文言どおりに理解するのが大原則となる。例えば、制定法の文言上適用範囲に含まれない問題については、立法府はその問題にその制定法を適用しないとの判断をしたということができるから、制定法の文言の解釈をあれこれ工夫して適用範囲を広げれば立法府の判断に逆らうことになるわけである。

出典[編集]

  1. ^ The History of the Common Law of England by Matthew Hale1713 Matthew Hale [1] ・Commentaries on the Laws of England (1765-1769) Sir William Blackstone [2]
  2. ^ 伊藤正己『イギリス公法の原理』弘文堂、p.1。
  3. ^ 桑田三郎訳 「外国法の包括的継受は正当とされるか」 比較法雑誌7巻1-2号 p.256 中央大学比較法雑誌所収記事データベース。
  4. ^ F・W・メイトランド『イングランド憲法史』創文社、1981年、P.20頁。 
  5. ^ 上掲「アメリカ法入門(4版)」92頁
  6. ^ 参照:上掲「アメリカ法入門(4版)」50頁
  7. ^ 参照:上掲『英米判例百選(3版)』78頁

参考文献[編集]

関連項目[編集]

外部リンク[編集]