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日本国憲法第96条

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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73  p.14-15


















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Article LXXXIX.

Amendments to this Constitution shall be initiated by the Diet, through a concurring vote of two-thirds of all its members, and shall thereupon be submitted to the people for ratification, which shall require the affirmative vote of a majority of all votes cast thereon at such election as the Diet shall specify.

Amendments when so ratified shall immediately be proclaimed by the Emperor, in the name of the People, as an integral part of this Constitution.

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憲 法 内 容
アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国憲法
第5条〔憲法修正〕
連邦議会は、両議院の3分の2が必要と認めるときは、この憲法に対する修正を発議し、または各州中3分の2の議会の要請あるときは、修正発議を目的とする憲法会議(Convention)を招集しなければならない。いずれの場合においても、修正は、4分の3の州議会によって承認されるか、または4分の3の州における憲法会議によって承認されるときは、あらゆる意味において完全に、この憲法の一部として効力を有する。上記の2つの承認方法のいずれによるかは、連邦議会の定めるところによる。ただし、1808年前に行われる修正によって、第1条第9節第1項および第4項の規定に変更をきたすことはできない[注 2]。また、いずれの州も、その同意なしに、上院における平等の投票権を奪われることはない。
イタリアの旗 イタリア共和国憲法
第2節 憲法の改正、憲法的法律
第138条〔憲法の改正、憲法的法律の手続〕
1 憲法改正法律およびその他の憲法的法律は、各議院において、少なくとも3か月の期間をおいて引続き2回の審議をもって議決される。そして、第2回目の表決においては各議院の議員の絶対多数でもって可決される。
2 前項の法律は、その公布後3か月以内に、一議院の議員の5分の1、50万の有権者または、有効投票の過半数で可決されない限り、審署されない。
3 第1項の法律が、各議院の第2回目の表決において、その議員の3分の2の多数で可決されたときは、人民投票は行われない。
第139条〔憲法改正の限界〕
共和政体は憲法改正の対象となることができない。
ドイツの旗 ドイツ連邦共和国基本法 
第79条〔基本法の変更〕
(1) 基本法は、基本法の文言を、明文で変更しまたは補充する法律によってのみ、変更することができる。講和の法律、講和の規律の準備、もしくは占領法秩序の除去を対象とし、または、連邦共和国の防衛に役立つべく定められている国際法上の条約の場合には、基本法の規定がそれらの条約の締結および発効の妨げとはならないことを明らかにするためには、このことを明らかにすることに限定した基本法の文言の補充で足りる[10]
(2) このような法律は、連邦議会構成員の3分の2および連邦参議院の票決数の3分の2の同意を必要とする。
(3) この基本法の変更によって、連邦の諸ラントへの編成、立法に際しての諸ラントの原則的協力、または、第1条[11]および第20条[12]にうたわれている基本原則に触れることは、許されない。
第146条〔基本法の失効〕[13]
この基本法は、ドイツの統一と自由の達成後は全ドイツ国民に適用されるが、ドイツ国民が自由な決断で議決した憲法が施行される日にその効力を失う。
フランスの旗 フランス第五共和国憲法
第16章 改正(De la Révision)
第89条〔憲法改正〕
1 憲法改正の発議権は、首相の提案に基づいて共和国大統領に、および国会議員に、競合して属する。
2 政府提出改正案または議員提出改正案は、第42条第3項に定める期間に関する要件に従って審議され、両議院によって同一の文言で表決されなければならない。改正は、人民投票によって承認された後に確定的となる。
3 ただし、〔政府提出の〕改正案は、共和国大統領が両院合同会議(Congré)として招集される国会に付託することを決定したときは、人民投票にはかけられない。この場合、〔政府提出〕改正案は、有効投票の5分の3の多数を集めなければ、承認されない。両院合同会議の理事部は、国民議会の理事部とする。
4 領土の一体性が侵害されているときは、いかなる改正手続も、着手され、あるいは継続されることはできない。
5 共和政体は、これを改正の対象とすることができない。
スイスの旗 スイス連邦憲法
第4編 国民およびカントン
第2章 イニシアティヴとレファレンダム
第138条(連邦憲法の全面改正のための国民イニシアティヴ)
1 10万人の有権者は、そのイニシアティヴが官報に公示されてから18か月以内に、連邦憲法の全面改正を要求することができる。
2 この要求は、国民の意見を聞くための投票に付されなければならない。
第139条(連邦憲法の部分改正のための国民イニシアティヴ)
1 10万人の有権者は、そのイニシアティヴが官報に公示されてから18か月以内に、連邦憲法の部分改正を要求することができる。
2 連邦憲法の部分改正のための国民イニシアティヴは、一般的な提案形式、または完成された草案形式をとることができる。
3 イニシアティヴが、形式の統一性、対象の統一性、あるいは国際法の強行規範を侵害する場合、連邦議会は、イニシアティヴの全部あるいは一部を無効と宣言する。
4 一般的な提案形式によるイニシアティヴに同意する場合、連邦議会は、イニシアティヴの趣旨にそって部分改正案を起草し、それを国民とカントンの意見を聞くための投票に付する。イニシアティヴを拒否する場合、連邦議会は、国民の意見を聞くためにイニシアティヴを投票に付する。国民は、作業を続行する必要性があるか否かについての決定を行う。国民が続行することに同意する場合、連邦議会は、イニシアティヴの要求にそった法案を作成する。
5 完成された草案形式によるイニシアティヴは、国民とカントンの意見を聞くための投票に付される。連邦議会は、イニシアティヴの可決あるいは否決を勧告する。連邦議会は、イニシアティヴに対案を付すことができる。
第139b 条(イニシアティヴと対案の投票手続)
〔省略〕
第140条(義務的レファレンダム)
1 以下の事項は、国民とカントンの意見を聞くための投票に付される。
a. 連邦憲法の改正
〔中略〕
2 以下の事項は、国民の意見を聞くための投票に付される。
a. 連邦憲法の全面改正のための国民イニシアティヴ
b. 連邦議会によって拒否された、一般的な提案形式による連邦憲法の部分改正のための国民イニシアティヴ
c. 両院の意見が一致しない場合の、連邦憲法の全面改正が実施されるべきか否かについての質問
第142条(必要過半数)
1 国民の意見を聞くために投票に付される法案は、投票者の過半数が賛成する場合、可決される。
2 国民とカントンの意見を聞くために投票に付される法案は、投票者の過半数とカントンの過半数が賛成する場合、可決される。
3 カントンにおける国民投票の結果は、当該カントンの票とみなされる。
4 オプヴァルデン、(中略)の各カントンは、それぞれ、2分の1のカントン票を有する。
第6編 連邦憲法の改正と経過規定
第1章 改正
第192条(原則)
1 連邦憲法は、何時でも、全部あるいは一部を改正することができる。
2 連邦憲法とそれに基づく立法が、別のことを規定していない場合、改正は法律立法の方法で行われる。
第193条(全面改正)
1 連邦憲法の全面改正は、国民または両院の一院がこれを提案することも、連邦議会がこれを決議することも可能である。
2 国民によりイニシアティヴが提出される場合、あるいは両院の意見が一致しない場合、全面改正を行うか否かは、国民がこれを決定する。
3 国民が全面改正を行うことに同意する場合、両院は新たに選挙される。
4 国際法の強行規範を侵害することは許されない。
第194条(部分改正)
1 連邦憲法の部分改正は、国民が要求することも、連邦議会が決議することも可能である。
2 部分改正は、対象の単一性を遵守しなければならず、国際法の強行規範を侵害することは許されない。
3 部分改正についての国民イニシアティヴは、さらに、形式の統一性を遵守しなければならない。
第195条(効力の発生)
全面改正あるいは部分改正された連邦憲法は、国民とカントンにより承認された場合、発効する。
ロシアの旗 ロシア連邦憲法
第1編
第1章 憲法体制の原則
第16条〔第1章の憲法改正の制限〕
1 憲法の本章の規定は、ロシア連邦の憲法体制の原則であり、この憲法の定める手続によることなくこれを変更することはできない。
2 この憲法のその他のいかなる規定も、ロシア連邦の憲法体制の原則に違反することはできない。
第2章 人と市民の権利および自由
第64条〔第2章の憲法改正の制限〕
この章の規定は、ロシア連邦における個人の法的地位の原則を定めたものであり、この憲法の定める手続によることなくこれを改正することはできない。
第3章 連邦構造
第65条〔連邦の構成主体〕
1 ロシア連邦に含まれるのは、次のロシア連邦の構成主体である。
 アドィゲヤ共和国(アドィゲヤ)、(以下略)
2 ロシア連邦への加入および新しい構成主体の形成は、連邦の憲法法律の定める手続によってこれを行う。
第9章 憲法の全文改正および一部改正
第134条〔憲法改正の提案〕
ロシア連邦憲法の規定の全文改正および一部改正の提案は、ロシア連邦大統領、連邦会議、国家会議、ロシア連邦政府、ロシア連邦の構成主体の立法(代表)機関、および連邦会議議員または国家会議議員の〔それぞれの〕5分の1以上の議員集団がこれを行うことができる。
第135条〔第1、2、9章の改正と憲法議会〕
1 ロシア連邦憲法第1章、第2章および第9章の規定は、連邦議会によってこれを改正することはできない。
2 ロシア連邦憲法第1章、第2章および第9章の規定の改正に関する提案が、連邦会議議員および国家会議議員の議員総数の5分の3によって支持された場合は、連邦の憲法法律にしたがって憲法会議を招集する。
3 憲法会議は、ロシア連邦憲法を改正しないことを確認し、または新しいロシア連邦憲法の草案を作成する。新しいロシア連邦憲法草案は、憲法会議がその議員総数の投票の3分の2によってこれを採択し、または国民投票に付す。国民投票が実施された場合、ロシア連邦憲法は、選挙人の過半数の参加を条件として、投票に参加した選挙人の過半数が賛成したときにこれを採択されたものとみなす。
第136条〔第3~8章の改正手続〕
ロシア連邦憲法の第3章ないし第8章の規定の改正は、連邦の憲法法律の採択の手続にしたがってこれを採択し、ロシア連邦の構成主体の3分の2以上の立法機関の同意を得た後にこれを施行する。
第137条〔第65条改正の特例〕
1 ロシア連邦の構成を定めるロシア連邦憲法第65条の規定の改正は、ロシア連邦への加入およびロシア連邦における新しい連邦構成主体の形成に関する連邦の憲法法律、ロシア連邦の構成主体の憲法・法的地位の変更に関する連邦の憲法法律に基づいてこれを行う。
2 共和国、地方、州、連邦的意義をもつ都市、自治州、自治管区の名称が変更された場合は、ロシア連邦憲法第65条の該当する部分をロシア連邦の構成主体の新しい名称に改める。
中華人民共和国の旗 中華人民共和国憲法
第3章 国家機構
第1節 全国人民代表大会
第64条〔憲法改正手続〕
1 憲法の改正は、全国人民代表大会常務委員会ないし5分の1以上の全国人民代表大会代表の発議にもとづき、全国人民代表大会が総代表の3分の2以上の多数により採択する。
2 法律その他の議案は、全国人民代表大会が総代表の過半数により採択する。
大韓民国の旗 大韓民国憲法
第10章 憲法改正
第128条〔憲法改正の発議〕
1 憲法の改正は、国会の在籍議員の過半数または大統領の発議により、これを提案する。
2 大統領の任期延長または再任変更のための憲法改正は、その憲法改正の提案当時の大統領に対してはその効力を有しない。
第129条〔憲法改正案の公告〕
提案された憲法改正案は、大統領が20日以上の期間、これを公告しなければならない。
第130条〔憲法改正案の決議、国民投票および公布〕
1 国会は、憲法改正案が公告された日から60日以内に議決しなければならない。国会の議決は、在籍議員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
2 憲法改正案は、国会が議決した後、30日以内に国民投票に付し、国会議員選挙権者の過半数の投票および投票者の過半数の賛成を得なければならない。
3 憲法改正案が、前項の規定により賛成を得たときは、憲法改正は確定する。大統領は、直ちにこれを公布しなければならない。

関連条文[編集]

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 日本国憲法の改正手続に関する法律では、126条1項に「国民投票において、憲法改正案に対する賛成の投票の数が第九十八条第二項に規定する投票総数の二分の一を超えた場合は、当該憲法改正について日本国憲法第九十六条第一項の国民の承認があったものとする。」と定め、98条2項では「投票総数(憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を合計した数をいう)」と定めている。同条項の「賛成の投票の数」及び「反対の投票の数」には、賛否が明確でない票や余事記載のある票など無効投票は含まれないため、有効投票を意味すると解される。したがって、法は「国民投票による過半数の賛成」を「有効投票数の過半数の賛成」に定めたことになる。
  2. ^ 1808年以前においては、憲法修正によって黒人奴隷の輸入を禁止し、また奴隷に対して過大な人口割を課することはできない、という趣旨を確認したものである。

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(一)^ GHQGHQ41

(二)^ 53822011ISBN 978-4000227810

(三)^ 195622324

(四)^ 195631624調50

(五)^ 53832011ISBN 978-4000227810

(六)^  

(七)^ The Constitution of Japan

(八)^  2007

(九)^ 宿; (2010).   2. . ISBN 978-4-385-31303-0 

(十)^ 1219543264

(11)^ 

(12)^ 

(13)^ 1990831調4

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190639 

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