労働基準法による休日

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

14

24

使[1][2]

使[3]


[]


35

(一)使1

(二)44使

41

662
(一)67

(二)

(三)使

[]

休日 労働日
就業規則・労働契約等の定めにより
当初から労務提供義務のない日
労働者が雇用契約に
従い労務に服する日
所定休日(広義)   代休 休暇
法定休日 法定外休日
所定休日(狭義)
休日労働の後に
その代替として労働日の中から
日を指定して
労働者を休ませること
労働日の中から
日を指定して
労働者が休むこと
原則:毎週1回(週休制)
例外:4週4日(変形休日制)
法定以上に
付与される休日
0時から24時までの
労働に対し休日
割増賃金の対象
法定労働時間を超えた
部分が時間外割増
賃金の支払い対象
有給か無給(賃金控除)
かは就業規則による
年次有給休暇は有給
(算出方法は就業規則
の定めによる)
労働条件通知書

351使111

352441412223524444239201384ILO352[4]

41435135235232212291317

0121234553583246331415024243524242424261073962

8935沿11235568263314150[ 1]234266513321390使442

35132140113144182使1854023110×4 = 14016.5×6=391

休日労働[編集]

週休制 (法定休日の特定がない場合)
 
パターン1 法休 勤務 勤務 勤務 勤務 勤務 法外休
パターン2 法外出 勤務 勤務 勤務 勤務 勤務 法休
パターン3 法外出 勤務 勤務 勤務 勤務 勤務 法休出
変形週休制 (同、休日のみ表示、4週6休日制を例示)
 
パターン1 法休 法休 法休 法休 法外休 法外休
パターン2 法外出 法休 法休 法休 法休 法外休
パターン3 法外出 法外出 法休 法休 法休 法休
パターン4 法外出 法外出 法休出 法休 法休 法休
凡例
法休:法定休日 法休出:法定休日労働
法外休:法定外休日 法外出:法定外休日労働

3336使使

使2553713723535%3711267309660%202211213663321390

18123611108+211331168

44226035(4)(4)(6141)(4)(4)(4)(4)(4)

4135

81564211

[]


2341913976331415011331168

237596863314150

2211274016331415018186331181

使使26使

[]


35630119

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 国民の祝日に労働させること自体は労働基準法違反ではないが、「国民の祝日の趣旨及び労働時間短縮の見地から、労使間の話し合いによって、国民の祝日に労働者を休ませ、その場合に賃金の減収を生じないようにすることが望ましいことはいうまでもないところである。」とされる(昭和41年7月14日基発739号)。

出典[編集]



(一)^ ab62520128NAID 40019394013 

(二)^ ab65720154 

(三)^ 39

(四)^ 2 p.148

関連項目[編集]

外部リンク[編集]