時間外労働

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(三)

(四)2.3.

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(一)
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(二)1
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(三)
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(四)111
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99使[ 2]

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限度時間[編集]

限度時間(単位:時間)
日を超える期間 通常 1年単位の
変形労働時間制
(3か月を超える期間)
1か月 45 42
1年 360 320
適用除外・猶予業務を除く


4 


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  1. 工作物の建設等の事業
    令和6年3月31日までの間、第36条3項〜5項まで及び6項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は適用しないこととし、同年4月1日以降、当分の間、災害時における復旧及び復興の事業に限り、第36条6項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は適用しないこととしたものであること。
  2. 自動車の運転の業務
    令和6年3月31日までの間、第36条3項〜5項まで及び6項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は適用しないこととし、同年4月1日以降、当分の間、時間外労働の上限規制として1年について960時間以内の規制を適用することとしたものであること。
    これについては別途、自動車運転者の労働時間等の改善のための基準により規制されている。
  3. 医業に従事する医師
    医師法に基づく応召義務等の特殊性を踏まえた対応が必要であることから、令和6年4月1日から時間外労働の上限規制を適用することとし、具体的な規制の在り方等については、現在、医療界の参加の下で有識者による検討を行っているものであること。
    2024年からは、残業時間は月あたり月45時間未満(臨時では100時間未満)、勤務間インターバル9時間とする方針が示された[4]
  4. 鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業
    令和6年3月31日(同日及びその翌日を含む期間を定めている三六協定に関しては、当該協定に定める期間の初日から起算して1年を経過する日)までの間、三六協定に特別条項を設ける場合の1か月についての上限、1か月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の上限についての規定は適用されないものであること。また、規則第17条1項3〜7号までの規定は適用されないものであること。同年4月1日以降は、第36条の規定が全面的に適用されるものであること。

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(一)

(二)3741
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(三)
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(四)

(五)

(六)

(七)

(八)

(九)

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500使3017151716

  1. ◆多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
  2. 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
  3. ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
  4. ◆土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
  5. ◆異常気圧下における業務
  6. 削岩機、打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
  7. 重量物の取扱い等重激なる業務
  8. ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
  9. 水銀クロム砒素黄リン弗素塩素塩酸硝酸亜硫酸硫酸一酸化炭素二硫化炭素青酸ベンゼンアニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
  10. 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務


11001003662

112345180803663
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休日労働との兼ね合い[編集]

休日 労働日
就業規則・労働契約等の定めにより
当初から労務提供義務のない日
労働者が雇用契約に
従い労務に服する日
所定休日(広義)   代休 休暇
法定休日 法定外休日
所定休日(狭義)
休日労働の後に
その代替として労働日の中から
日を指定して
労働者を休ませること
労働日の中から
日を指定して
労働者が休むこと
原則:毎週1回(週休制)
例外:4週4日(変形休日制)
法定以上に
付与される休日
0時から24時までの
労働に対し休日
割増賃金の対象
法定労働時間を超えた
部分が時間外割増
賃金の支払い対象
有給か無給(賃金控除)
かは就業規則による
年次有給休暇は有給
(算出方法は就業規則
の定めによる)

所定休日のうち、週1回または4週4日(変形週休制)の法定休日における労働時間は時間外労働に含まれず休日割増賃金の対象となる。法定以上に付与する法定外休日における労働時間は、休日割増賃金相当の額が支払われても休日労働とはならず、法定労働時間内か時間外労働にあたるかの判断の対象となる。ただし、4週4日の休日制度を採用していれば、休日出勤を4週で4日までは法定休日出勤として時間外労働から除外することができる。

法定休日が就業規則等に特定されていなくとも、所定休日労働における3割5分増し以上の賃金を払うとした対象日のうち、週の最後の1回または4週の最後の4日をもって法定休日と定めたものとして扱われる(平成6年1月4日労働省基発第1号)。

医師による面接指導等[編集]


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割増賃金[編集]


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20182504002010[21]

中国[編集]

2023年の北京市高級人民法院(裁判所)の活動報告で、退社後にSNSを利用して仕事をする隐形加班の問題が指摘された。北京市の人民法院は、これらの問題に対して残業であると指摘し残業代として3万元を支払うよう命令した[22][23]

台湾[編集]

脚注[編集]

注釈[編集]



(一)^ 

(二)^ [3]

(三)^ 11[3]

(四)^ 

(五)^ 

出典[編集]



(一)^ 201871611

(二)^ 3636

(三)^ ab. . 2023828

(四)^  (March 2019).   (Report). .

(五)^ 22  

(六)^ 19191.  ILO. 201248

(七)^  karoshiBBC2023825

(八)^ 調49.7% 65.7%. No.1PR TIMES (2023711). 2023825

(九)^  p2033,  ,2015

(十)^  |  | . . 2023825

(11)^ 21 . Yahoo!. 2023825

(12)^ 5-. (2023713). 2023825

(13)^ abhttp://zangyo-trouble.com/zangyo-faq01.html

(14)^ http://www.sr-kawachu.jp/category/1510908.html

(15)^ https://gakumado.mynavi.jp/freshers/articles/35503 7 

(16)^ http://www.bbc.com/news/business-34667380

(17)^ [1]

(18)^ [2]

(19)^ abWages and the Fair Labor Standards Act (). . 2023525

(20)^   - NHK

(21)^  .  AFP (20181230). 201941

(22)^ . japanese.cri.cn. 2024327

(23)^ 24. www.xhby.net. 2024327

参考文献[編集]

関連項目[編集]

外部リンク[編集]