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年次有給休暇

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

使1 34

[]

[]


1936ILO52[1] 

197062454ILO132[2]1970en:Holidays with Pay Convention (Revised), 1970132[2]

13515618

2

6





525413238

19365412961946721949911976146302006200697201385[3]

[]


Working Time Directive 2003, 2003/88/EC4[4]


Article 7 - Annual leave
Member States shall take the measures necessary to ensure that every worker is entitled to paid annual leave of at least four weeks in accordance with the conditions for entitlement to, and granting of, such leave laid down by national legislation and/or practice.
/4
   2003/88/EC[5]


[ 1]1393936

[6]

[7]

[]

使[]


90%200047%[8]

201086調24使調33%2247%[9]
国名 順位(高率順) 完全取得率
フランス 1 89%
アルゼンチン 2 80%
ハンガリー 3 78%
イギリス 4 77%
スペイン
サウジアラビア 6 76%
ドイツ 7 75%
ベルギー 8 74%
トルコ
インドネシア 10 70%
メキシコ 11 67%
ロシア
イタリア 13 66%
ポーランド
中国 15 65%
スウェーデン 16 63%
ブラジル 17 59%
インド
カナダ 19 58%
アメリカ合衆国 20 57%
韓国 21 53%
オーストラリア 22 47%
南アフリカ
日本 24 33%

有給休暇の給付日数と取得日数[編集]

旅行会社のエクスペディアジャパンが、日本を含めた12カ国における有給休暇の取得状況の調査結果を公表している。2010年の調査において、日本は最下位(平均給付日数と平均取得日数ともに最低)という調査結果が得られている[10]

国名 順位(平均取得日数順) 平均給付日数 平均取得日数
フランス 1 37.4 34.7
スペイン 2 31.9 28.6
デンマーク 3 29.2 26.9
イタリア 4 32.3 26.5
ノルウェー 5 27.7 25.6
イギリス 6 27.9 25.5
ドイツ 7 27.6 25.5
スウェーデン 8 27.4 24.2
カナダ 9 19.7 17.5
オーストラリア 10 20 16.5
アメリカ 11 16.9 14
日本 12 16.6 9.3

日本の法制[編集]

  • 本項で労働基準法について以下では条数のみを挙げる。

1947221174ILO5266198863410[ 2]ILO52132ILO[2]


 使


39[13]使使使使[14][15]使使[14]39使使393使使使



89使15使41[16]

20101450,000,0001365.2512,320120111,000GDP0.1[17][18]1842

権利の性質[編集]


使681039119946416

18102613626620120392[ 3]825662571007103[19]

1
継続勤務年数 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上
法定最低付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

[20]

63314150168270827001[21]66168270827001退退使

3321390使7
(一)2使2571007103

(二)


使



557160[ 4]1165237312675229131768[ 5]162165398

88182838341211221126389

1233315131使1818

使39使233315132310153650[22]
調4320.0%82.7%1065.4%[23]

[]


143014821630393243

243
週所定労働日数 年所定労働日数 継続勤務年数
0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上
4日 169日 - 216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日 - 168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日 - 120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日 - 72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

比例付与の場合も、あくまで最低基準であるため、上記を超える日数を労使間で協約しているときは、その超過日数分については、第39条によらず労使間で定めるところによって取り扱って差支えない。なお、付与日数は権利発生日の身分によって決定されるので、例えば入社時には比例付与の対象者であったとしても、6箇月経過日(権利発生日)に比例付与の対象者でなくなっていたとすれば、第39条第3項ではなく第1項により10労働日の年次有給休暇を付与しなければならない。また、年度の途中で所定労働日数が変更された場合でも、権利発生日における初めの日数のままとなる(すでに与えられた休暇日数に変更はない)[24]

「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」(第38条1項)とされているが、年次有給休暇については、労働時間に関する規定ではなく、その適用において自らの事業場における労働時間及び他の使用者の事業場における労働時間は通算されない(令和2年9月1日基発0901第3号)。

職業訓練に関する特例[編集]

認定職業訓練を受ける未成年の労働者については、継続勤務年数が6箇月目で12労働日付与され、以降はこの12労働日を基準として、勤続2年6箇月目まで1労働日ずつ加算して付与され、勤続3年6箇月目からは2労働日ずつ加算して付与される。継続勤務5.5年以上では1年ごとに12労働日に加えて8労働日を加算する(第72条)。職業訓練に関する特例の適用を受ける労働者については、ある種の労働条件について一般労働者より不利な取り扱いを受けることになるため、特に未成年者に対しては年次有給休暇について一般労働者より高い水準によって取り扱う趣旨である(昭和22年12月9日基発53号)。

継続勤務年数 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上
法定最低付与日数 12日 13日 14日 16日 18日 20日 20日

使234542275

[]


20104使[ 6] 15394215290529001使使使215290529001

使使

(一)
調

(二)5
5

(三)1
11124411

(四)1
23111

[]


使使[ 6] 5使39663調使63111

使使使63111







使633141505退退563111

使使2663314150

422129409

時季指定の方法[編集]

休日 労働日
就業規則・労働契約等の定めにより
当初から労務提供義務のない日
労働者が雇用契約に
従い労務に服する日
所定休日(広義)   代休 休暇
法定休日 法定外休日
所定休日(狭義)
休日労働の後に
その代替として労働日の中から
日を指定して
労働者を休ませること
労働日の中から
日を指定して
労働者が休むこと
原則:毎週1回(週休制)
例外:4週4日(変形休日制)
法定以上に
付与される休日
0時から24時までの
労働に対し休日
割増賃金の対象
法定労働時間を超えた
部分が時間外割増
賃金の支払い対象
有給か無給(賃金控除)
かは就業規則による
年次有給休暇は有給
(算出方法は就業規則
の定めによる)

使使[25]512757318使使51430

使使使使使使使使[26]

[27][28][29][30][31]

[32]

[]


使395使395使237272622215290529001

使使使629226166333[ 7]

使[33]使[14][15][14][15]使使使使使使10930

使237272622使使JR12831

使使215290529001

使使使使

[]


使調調使使使4623

2412281456

[]


退使退491115554退退1退使使使[34][35]退退退使退211021退使退

使23426651退退調

[]


[15] 使使使[36]使55218使調便56330使使使使[37]

[]


)使[15]27725 3821使使

[14][38]

[14]428113932

使使使[39]

[]


399使27920675



 - [40][41]

30110 - 使[ 6] 

1[24]

2429629355

[]


20193141使101539716%15309709071101010101030122812281539556555使3980.5398使398301228122815

使

使309709071使397使沿309709071使53978301228122815使397301228122815

使0.53097090713012281228155使5301228122815

398沿301228122815

39730120

年次有給休暇管理簿[編集]


20193141使395~7簿3247

簿簿調552 簿109309709071簿使301228122815

[]


39393011304718[ 8]

使39使233315132310153650使

使退調

退退使

[]


2115[42][42][ 9][ 10]

2355686

使28調29.6%50054.6%12.1%50018.5%[43]

[]


397使39使使6301191

[]


使[44] 13630113047185362335563136使[45]

使使103161093039使90[46]

[]

[]


2115[42]

2114892[47]

使4892[47]使[47][48]

使使使使使使488使使使489[49]

[50] 

低い有給休暇取得率の原因と対策[編集]

年次有給休暇取得率
調査年 取得率[51]
平成9年 54.1%
平成10年 53.8%
平成11年 51.8%
平成12年 50.5%
平成13年 49.5%
平成14年 48.4%
平成15年 48.1%
平成16年 47.4%
平成17年 46.6%
平成18年 47.1%
平成19年 46.6%
平成20年 46.7%
平成21年 47.4%
平成22年 47.1%
平成23年 48.1%
平成24年 49.3%
平成25年 47.1%
平成26年 48.8%
平成27年 47.6%
平成28年 48.7%
平成29年 49.4%
平成30年 51.1%
平成31年 52.4%
令和2年 56.3%



2調31301118.010.156.3%593145[52]202070%1,00063.1%10051.1%53.7%60.7%[53]

25調調84.5%

調[54]

29調18.7%[55]2調43.2%[53]

使使使使



1990 2020調199520001222004 1201041202070%[56]20205202570%[52]201410使

[]


4218[27]39[27]

[]


1136使[44] [57][58][59]

 5134[28]395625[45]

2%1.85%[46][46]

[]


1116

661[ 11][ 12] 3741111174212743

744
492
(一)3

(二)

(三)

(四)





615沿10)35沿312沿17512125沿1535沿312沿17534

7713+1772

781退1782退

79

[ 13]

使

[]

[]


Fair Labor Standards Act[60]ILO52132[60]使20135調41[61]43使FAS43[62]

[]


Employment Rights Act×5.628[60]

[]


25[63]Code du Travail1012.5[60]51103124[60]

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 公務員について、国民の祝日及び12月29日から1月3日については、有給休日扱いをしている(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律14条、一般職の職員の給与に関する法律9条の2第4項、15条)
  2. ^ 常時300人以下の労働者を使用する事業に係る第39条の規定の適用については、施行後3年間は日数引き上げの適用を猶予され、さらにその後3年間については「10労働日」とあるのは「8労働日」とする段階的引き上げがなされた(第134条)。
  3. ^ 第39条は、8割以上出勤した翌年度に与えなければならないとは明文化していないが、通達上翌年度に与えなければならないとされている(昭和23年7月15日基収2437号)
  4. ^ 平成3年の育児介護休業法施行当初は、育児休業取得日は「全労働日」に含まないとしていたが、平成6年より取り扱いを変更し「出勤日」に含むとした。
  5. ^ 当事者の合意によって出勤したものとみなしても差支えない(昭和23年7月31日基収2675号)。
  6. ^ a b c 労使委員会が設置されている事業場において、その5分の4以上の多数による議決による決議が行われたときは、当該決議はこれらに係る労使協定等と同様の効果をもつ(第38条の4第5項)。当該決議を行政官庁に届出る必要はない。
  7. ^ 時季変更権は、派遣元の使用者が自らの事業の正常な運営を妨げる場合に行使できるものであることから、派遣先の事業の運営に係る事情は直ちにはその行使の理由とはならないものであること。さらに、派遣元の使用者は、代替労働者を派遣する、派遣先の使用者と業務量の調整を行う等により、派遣先の事情によって派遣労働者の年次有給休暇の取得が抑制されることのないようにすること(平成21年3月31日基発第0331010号)。
  8. ^ 聖心女子学院事件(神戸地判昭和29年3月19日)では、退職に伴い未消化の年次有給休暇の日数に相当する賃金の支払を求めた事案について、「行使されなかった休暇請求権は退職とともに消滅」するとして、労働者側の請求を認めなかった。
  9. ^ ただ法的にはそう記載されているものの、実際は多くの企業の就業規則で時効を長めに設定しているなど融通を利かせていることが多い。
  10. ^ 民法第147条に基づき請求(裁判上の請求)をすれば、時効は中断し、中断事由の終了時から更に2年の消滅時効にかかるが、これに該当する場合は法律上極めて稀有である(昭和23年4月28日基収1497号、昭和23年5月5日基発686号)。また実際上の取り扱いとして勤怠簿等に有給休暇の取得日数等は記載されているが、これをもって使用者が「債務の承認」をしたことにはならない(昭和24年9月21日基収3000号)
  11. ^ 船舶における勤務が中断した場合において、その中断の事由が船員の故意又は過失によるものでなく、かつ、その中断の期間の合計が一年当たり6週間を超えないときは、その中断の期間は、船員が当該期間の前後の勤務と連続して勤務に従事した期間とみなす(船員法第74条5項)。
  12. ^ この許可を受けるためには、所轄地方運輸局長に対し必要事項を記載した申請書2通を提出しなければならない(船員法施行規則第49条)。
  13. ^ 国土交通大臣は、必要があると認めるときは、交通政策審議会の決議により、漁船に乗り組む船員の有給休暇に関し必要な国土交通省令を発することができ(船員法第79条の2)、現在「指定漁船に乗り組む船員の有給休暇に関する省令」(平成7年運輸省令第4号、最終改正令和2年12月1日)によって、漁船についてもおおむね船員法本則と同内容の有給休暇の内容となっている。

出典[編集]



(一)^ ILO52 - 

(二)^ abcILO132 - 

(三)^ 2006 - 

(四)^ EU20055http://www.jil.go.jp/foreign/labor_system/2005_5/eu_01.html 

(五)^ 2003/88/EC

(六)^    PHP︿PHP2008103

(七)^  - ︿2010172

(八)^  - ︿2010171

(九)^ 使1.   (2010810). 2011712

(十)^ 調 2010.  . 20111019

(11)^ 62520128NAID 40019394013 

(12)^ 65720154 

(13)^ 215290529001

(14)^ abcdef4836 110

(15)^ abcde4832  

(16)^ 221126389

(17)^  - 

(18)^ 2 

(19)^ 2 p.181

(20)^ 2310141509

(21)^ .  . 20111030

(22)^ Q10 

(23)^ 調 

(24)^ ab63314150

(25)^ 2 p.186

(26)^ 57318

(27)^ abc 4218 

(28)^ ab 5134 

(29)^ 2291317

(30)^ 37330

(31)^ 231225428163314150

(32)^ 2412281456

(33)^   Q3.  . 2012418

(34)^ Q&A退.   (2009617). 20111019

(35)^  Q1 退.  . 20111019

(36)^ 62710

(37)^ 2 p.188

(38)^ 4832611218

(39)^ 西 2p.342~

(40)^ 27920675

(41)^ 231123815

(42)^ abc6531 330

(43)^ 28調 

(44)^ ab

(45)^ ab5625  

(46)^ abc    4.32

(47)^ abc  326 - 327 ISBN 978-4335303104

(48)^ Q&AQ2

(49)^ Q&A調119 ISBN 978-4897829074

(50)^ Q&A - .    (2010712). 2012326

(51)^ 1212311311調

(52)^ ab452021316

(53)^ ab2調

(54)^ (2019)

(55)^ 29調

(56)^   -  2010319

(57)^  Q&A.  . 201125

(58)^  .   . 201125

(59)^ .  . 201125

(60)^ abcde?!.  . 201843

(61)^ . International Business Times. (20131123). http://jp.ibtimes.com/articles/363827 2015214 

(62)^  No.4 20081031

(63)^ 62520128 

関連項目[編集]

外部リンク[編集]