割増賃金

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労働条件通知書

割増賃金(わりましちんぎん)とは、使用者労働者時間外労働(残業)・休日労働深夜業を行わせた場合に支払わなければならない賃金である。労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条等を根拠とする。

一般に時間外労働分については残業代(ざんぎょうだい)や時間外労働手当(じかんがいろうどうてあて)あるいは超過勤務手当(ちょうかきんむてあて)など、休日労働分については休日労働手当(きゅうじつろうどうてあて)など、深夜労働分については、深夜労働手当(しんやろうどうてあて)や夜勤手当(やきんてあて)などと言われる。

なお労働条件通知書においては、絶対的明示事項となっている。

  • 労働基準法について、以下では条数のみ記す。

概説[編集]

休日 労働日
就業規則・労働契約等の定めにより
当初から労務提供義務のない日
労働者が雇用契約に
従い労務に服する日
所定休日(広義)   代休 休暇
法定休日 法定外休日
所定休日(狭義)
休日労働の後に
その代替として労働日の中から
日を指定して
労働者を休ませること
労働日の中から
日を指定して
労働者が休むこと
原則:毎週1回(週休制)
例外:4週4日(変形休日制)
法定以上に
付与される休日
0時から24時までの
労働に対し休日
割増賃金の対象
法定労働時間を超えた
部分が時間外割増
賃金の支払い対象
有給か無給(賃金控除)
かは就業規則による
年次有給休暇は有給
(算出方法は就業規則
の定めによる)

使333612553713722525%3535%37112673092211213663321390

使105116[1] 255637420

22460575371138332023354

5,000使50

5,000使100

1使100

3使300

3336633141503571437使2411068

412310141506211228221215502使使使6166333

[]




111

141

111





19

3752123112216812291317

(一)
22115231

221226572

(二)
23220297

(三)

(四)

(五)
11331170

(六)

(七)1

12387512111

使3737使6613243837使372922837使2977

81711,0001722800817171880025%1,000

[]


605使373使

使192使

(一)

(二)1

(三)6012

215290529001

[]


30調301182.7%25%93.0%26%6.1%26%26%16030.1%2549% 40.3%50% 56.2%[2]28調6020.7%[3]

2020330()() 3[4]

[]


使使630119[5]

使5144044196

22[6]

各国の法定割増賃金[編集]

脚注[編集]



(一)^ 116

(二)^ 30調

(三)^ 28調

(四)^ 202033129

(五)^ 119

(六)^ 201871611

関連項目[編集]

外部リンク[編集]