学校法人北里研究所
(北里研究所から転送)
The Kitasato Institute | |
前身 | 社団法人北里研究所 |
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設立 | 北里柴三郎 |
種類 | 学校法人 |
法人番号 | 6010405001652 |
目的 | 医学、生物学の研究 |
本部 | 東京都港区白金5-9-1 |
ウェブサイト |
www |
学校法人北里研究所︵がっこうほうじんきたさとけんきゅうしょ、英称‥The Kitasato Institute︶は、厚生労働省健康局所管の公益法人であった社団法人北里研究所と学校法人北里学園が統合して設立された学校法人。北里研究所は、1892年︵明治25年︶に設立された、私立伝染病研究所︵現・東京大学医科学研究所︶を起源とし、1914年︵大正3年︶に、北里柴三郎により設立された。1918年︵大正7年10月︶に社団法人北里研究所となる。2008年︵平成20年︶4月1日に北里大学を設置する学校法人北里学園と統合し、学校法人北里研究所となった。
学校法人順天学園と、合併に向けた協議を開始することで2023年に合意した[1]。
歴史[編集]
実績[編集]
●1889年‥北里柴三郎が破傷風菌の純粋培養法に成功。 ●1894年‥北里柴三郎がペスト菌発見。 ●1897年‥志賀潔が赤痢菌発見。 ●1910年‥秦佐八郎が606号物質に梅毒特効薬としての効果を発見し、﹁サルバルサン﹂と命名。 ●1931年‥北里柴三郎が死去し、従二位勲一等旭日大綬章を遺贈される。 ●1947年‥北里賞制定︵1987年に北里柴三郎記念賞︶。 ●1953年‥秦藤樹らが抗生物質ロイコマイシン発見。 ●1956年‥秦藤樹らが抗生物質マイトマイシン発見。 ●1972年‥牧野慧らが麻疹ウイルスAlK-C株樹立。 ●1979年‥大村智らが抗生物質エバーメクチン発見︵イベルメクチンの誘導体︶。 ●1982年‥大塚敬節記念東洋医学賞制定︵1989年から日本東洋医学会に移管︶。 ●1990年‥日本化学療法学会に志賀潔・秦佐八郎記念賞制定。 ●1992年‥日本感染症学会に北里柴三郎記念学術賞制定。 ●1993年‥日本細菌学会に小林六造記念賞制定。 ●2001年‥大村智が日本学士院会員に選出。 ●2015年‥大村智がノーベル生理学・医学賞受賞。役職員・学生[編集]
●役員29人 ●評議員86人 ●職員 5,771人 ●学生 9,189人設置校[編集]
●北里大学 ●北里大学保健衛生専門学院 ●北里大学看護専門学校附属施設[編集]
●北里大学病院 ●北里大学東病院 ●北里研究所病院 ●北里大学メディカルセンター ●北里大学東洋医学総合研究所 ●北里大学北里生命科学研究所 ●北里大学感染制御研究機構税制上の優遇措置[編集]
特定公益増進法人[編集]
●本法人は、﹁私立学校法第3条に規定する学校法人で学校の設置若しくは学校及び専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で専修学校若しくは各種学校の設置を主たる目的とするもの﹂として特定公益増進法人の交付を受けている法人である。そのため、寄附金の額に応じて個人・法人の所得から控除︵個人は確定申告、法人は当該事業年度の損金算入による手続き︶される税法上の優遇措置を受けられる。[2]受配者指定寄附金[編集]
●企業等の法人が日本私立学校振興・共済事業団を通じて指定する学校法人へ行う寄附制度。本制度を利用することで、寄附金を支出した事業年度に当該寄付金額を損金に算入することがでる税法上の優遇措置[3]を受けられる。寄附講座寄附金[編集]
●企業等の法人が寄附講座寄附金︵提携/連携講座寄附金など︶を開設した場合、法人税法により、寄付金を支出した事業年度に当該寄附金額を損金に算入し、税法上の優遇措置を受けられる。 ●個人が寄附講座寄附金︵提携/連携講座寄附金など︶を開設した場合、所得税法、住民税︵地方税法︶により、総所得金額から寄附金の額を控除することができ、税法上の優遇措置を受けられる。現物寄附[編集]
●租税特別措置法により、土地、建物、株などの有価証券等の現物寄附の﹁みなし譲渡所得︵値上がり益等︶﹂は非課税として控除される。[4][5]遺贈[編集]
●租税特別措置法により、遺贈を行った場合、相続税が非課税として控除される。[4][5]脚注[編集]
- ^ 学校法⼈北里研究所と学校法⼈順天学園 法⼈合併に向けた協議を開始する基本合意書を締結 学校法⼈北里研究所/学校法⼈順天学園(2023年11月29日)2023年12月23日閲覧
- ^ トップページ > 税制 > 関連資料・データ > 特定公益増進法人 財務省HP
- ^ 所得税法第78条第2項第2号及び法人税法第37条第3項第2号の規定に基づく財務大臣の指定(昭和40年4月30大蔵省告示第154号)
- ^ a b 租税特別措置法第40条第1項後段の規定に基づく国税庁長官の非課税承認を受けるための申請手続の取扱いについて(通知)13文科高第262号 平成13年7月2日 私学部長通知 文部科学省HP
- ^ a b [手続名]租税特別措置法第40条の規定による承認申請 国税庁HP