確定申告

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確定申告を知らせる幟



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所得控除(総所得金額からの控除)[編集]

医療費控除
  • 基本的に、本人及び生計を一にする親族の医療費の支払いで「10万円と総所得金額等の5%のいずれか少ない方」を超える金額が控除対象額(上限200万円)となる。
  • 医療費かどうかの判断基準は、診療報酬で支払った医師歯科医師鍼灸師あん摩マッサージ指圧師柔道整復師など、国家資格の資格者が行い、または指示する診療・治療・療養のため、直接必要な支出・一般的支出を著しく超えないなど。保健師看護師准看護師助産師による療養上の世話や医療介助、介護保険法関連の介護支援費用なども対象。処方箋による医療用医薬品だけでなく、風邪薬や湿布薬など一般用医薬品の購入費用も対象になる。単なる美容目的、健康増進、疾病予防、疲労回復、健康診断等の費用(検査の結果疾患が発見され、治療を受けた場合の検査費用を除く)は控除対象外。
    また、医療機関までの必要最低限度の交通費(車馬賃、緊急の場合のタクシー代)も対象となるが、自家用車のガソリン代等は対象外。
  • 2017年分以後医療費控除の特例として、「セルフメディケーション税制」が創設。インフルエンザの予防接種、定期健康診査や特定健康診断等を受ける納税者が特定一般用医薬品等(所定のスイッチOTC医薬品等)を購入した場合に、年間購入費が12,000円を超える金額が控除対象(上限88,000円)となる。従前の医療費控除との選択適用となる。
  • 2017年分以後「医療費控除の明細書」を添付すれば、確定申告時に領収書原本は要らなくなった(医療費の領収書は自宅で5年間保存することが条件)。また、健康保険組合等が発行する一定の「医療費のお知らせ」を添付すると、明細書の記載を簡略化することが可能(領収書の保存も不要)。
寄附金控除
(ふるさと納税含む)
雑損控除
  • 生活に通常必要な住宅家具衣類などの資産が自然災害(震災、風水害、冷害、雪害、落雷等)、人為的災害(火災、爆発、事故)、害虫などの生物による異常な災害や盗難や横領にあったときには雑損控除の対象となる。申告時、消防署、役所や警察署等による被災、罹災や盗難等の証明書、後述の災害撤去費用等の領収書が必要である。
  • 控除額は、「総所得金額に退職所得金額を足したものの10%を、差引損失額から引いた額」と「差引損失額のうち災害撤去費用等から5万円を引いた額」の大きい方である。差引損失額とは資産の時価評価(新品の再取得価額から被災時までの減価償却をした額)による損失額に災害撤去費用等を加え、災害等を原因として受領した保険金損害賠償金を引いたものである。なお住宅や家財が災害に遭い、かつ総所得金額に退職所得金額を足したものが1,000万円以下の場合は「災害減免法による所得税の軽減免除」(税額控除)と雑損控除から有利な方を選択することができる。
  • 日常生活に通常必要であるとされる資産の時価評価額が控除対象となる。例えば住宅のシロアリなどの害虫による被害や自動車・バイクは日常の通勤や送迎に使用する場合には対象となるが、事業用や書画、骨とう、貴金属等で1組または1個の価額が30万円を超えるものも対象外である。
扶養控除
寡婦控除・ひとり親控除
障害者控除
配偶者控除
配偶者特別控除

年末調整後年末までの間に変動があった場合[12]

  • それぞれ控除対象扶養親族がいる場合、寡婦ひとり親である場合、本人・同一生計配偶者・扶養親族が障害者である場合、生計を一にし事業専従者でなく合計所得金額が133万円以下である配偶者がいる場合(本人の合計所得金額が1,000万円以下に限る、2020年分より)、などである。
  • ここで生計を一にするとは日常生活上同居し生計を共にすることを言い、就業・修学・療養のために別居している場合であって仕送り等により生計を共にしている場合を含む。
  • 控除対象扶養親族とは、生計を一にする事業専従者でない親族里子または養護老人であって合計所得金額が48万円以下で16歳以上の者をいう(2020年分より)。
  • 同一生計配偶者とは、生計を一にする事業専従者でない配偶者であって合計所得金額が48万円以下の者をいう(2020年分より)。
その他控除 いずれも年末調整を受けたもの以外に。

税額控除(所得税額からの控除)[編集]

配当控除
  • 国内法人からの配当証券投資信託の収益の分配などにつき、綜合課税で申告する場合。
(特定増改築等)
住宅借入金等特別控除
政党等寄附金等特別控除
  • 政党等、認定NPO法人や公益財団法人等に対する寄付で、一定の要件を満たすとき。
住宅耐震改修特別控除
住宅特定改修特別税額控除
認定住宅新築等特別税額控除
  • 地震の耐震基準に適合させるための修繕(リフォーム)をした場合で一定の要件を満たすとき。
  • バリアフリー改修工事や省エネ改修工事、多世帯同居改修工事、耐久性向上改修工事をした場合で一定の要件を満たすとき。
  • 認定住宅の新築や購入をした場合で一定の要件を満たすとき。
外国税額控除
  • 外国の所得税を納付した場合。

所得税の計算と申告書の提出[編集]

所得税は、1月1日から12月31日までの所得をもとに計算。総合課税分の所得税は、基本的に次の算式で計算される。[13]

会社員や公務員などの給与所得者は、通常12月または翌年1月の給与支給時に「給与所得の源泉徴収票」をもらうので、それに基き計算することができる。

  1. 収入金額(支払金額)-必要経費=所得金額(給与所得控除後の金額)
  2. 所得金額-所得控除(所得控除の合計額)=課税所得金額
  3. 課税所得金額×税率=所得税額
  4. 所得税額-税額控除+復興特別税額-源泉徴収税額=申告納税額

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2003 - 

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2007 - 

2008 - 

2009 - 

2017 - 

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41541521PC便415便415(Refund Check) Direct Deposit

415

PCPCTurbo TaxQuicken簿ADPIntuitPDF使

使IC

出典[編集]



(一)^ 120-2215

(二)^ No.2024 

(三)^ No.9205 

(四)^ e-Tax . (2020314). 2020315

(五)^  e-Tax. (2020315). 2020315

(六)^ 202141

(七)^ 

(八)^ No.2026 

(九)^ ab

(十)^ No.2030 |

(11)^ 2024. . 2024311

(12)^ No.2671 調| 

(13)^ 

(14)^ |Q&A|

(15)^ e-Tax便

(16)^ 

(17)^ e-Tax便. www.nta.go.jp. 2023531

(18)^  - 

(19)^  - 

(20)^ 

(21)^ No.2040 

(22)^ 

(23)^ No.2022 

(24)^ 9 

(25)^ eLTAX 

(26)^ 

(27)^ . .  .  . 201088

関連項目[編集]

外部リンク[編集]