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戦闘員

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

: combatant: combattant: Kombattant

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31[ 8]

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ハーグ陸戦規則 ジュネーヴ第3条約 ジュネーヴ諸条約第1追加議定書
正規軍の構成員[注釈 9] 無条件 無条件 【1】部下の行動について責任を負う司令部の下にあること。【2】攻撃又は攻撃の準備のための軍事行動を行っている間、自己と文民たる住民を区別すること。ただし、敵対行為の性質上、区別することができない戦闘員については、交戦の間と参加する攻撃に先立つ軍事展開をしているときに敵に目撃されている間は、武器を公然と携行すること。
民兵 【1】部下について責任を負う1人の者が指揮していること。【2】遠方から認識することができる固着の特殊標章を有すること。【3】武器を公然と携行していること。【4】戦争の法規及び慣例に従って行動していること。 【1】部下について責任を負う1人の者が指揮していること。【2】遠方から認識することができる固着の特殊標章を有すること。【3】武器を公然と携行していること。【4】戦争の法規及び慣例に従って行動していること。
義勇兵
組織的抵抗運動団体の構成員 戦闘員資格を認めない
群民兵 占領されていない地域の住民が敵の接近に当たり正規の軍隊を編成している時間的余裕がない場合に、【1】公然と武器を携行していること。【2】戦争の法規及び慣例に従って行動していること。 占領されていない地域の住民が敵の接近に当たり正規の軍隊を編成している時間的余裕がない場合に、【1】公然と武器を携行していること。【2】戦争の法規及び慣例に従って行動していること。

敵対行為[編集]


3

(一)

(二)

(三)

使

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(一)

(二)

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(一)

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(三)

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6

(一)

(二)

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(五)

(六)


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PKO

1999

8

7()

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不法戦闘員[編集]


(unlawful combatant)(enemy combatant)

3[ 15]

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脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 敵対行為に直接参加する権利がないにもかかわらず、文民が敵対行為に直接参加した場合、その間、その文民に対する保護は停止され攻撃対象となる。
  2. ^ 「公然と武器を携行すること」と「戦争の法規慣例に従って行動していること」の2つが条件である。
  3. ^ 文民であるにもかかわらず敵対行為に直接参加した者は犯罪人として処罰される
  4. ^ 民族解放戦線(植民地支配及び外国による占領並びに人種差別体制に対して戦う武力紛争)は伝統的には内戦(すなわち非国際的武力紛争)に分類されると考えられてきたが1977年のジュネーブ諸条約追加議定書では国際的武力紛争に分類された。
  5. ^ 実際には、交戦団体承認の制度が用いられることはほとんどなかった。
  6. ^ 戦闘員資格はないので敵の権力内に陥っても捕虜としての待遇は与えられず、敵対行為については刑事責任を負うが、ジュネーヴ諸条約第2追加議定書に基づいた人道的な処遇が保障される。
  7. ^ 当然ながら、暴徒、テロリスト、海賊、暴力団、人質犯などの単なる「組織的犯罪者」と「その他の組織された武装集団」は区別される。前者のような単なる組織的犯罪集団は『責任ある指揮に基づいていること』・『紛争当事者の1つと結びついていること』という軍隊に求められる要件が欠如している。
  8. ^ ジュネーヴ諸条約第1追加議定書はジュネーヴ第3条約の規定を補足・拡充するものであるので、少なくともジュネーヴ諸条約第1追加議定書の締約国はその規定に拘束される。なお、ジュネーヴ諸条約第1追加議定書の締約国は2017年1月末現在、174ヵ国である。
  9. ^ 正規軍に編入された民兵隊・義勇隊の構成員を含む
  10. ^ 主に敵情視察と地形探知のために行われる。
  11. ^ そもそも戦闘員とは群民兵を除いては紛争当事者の軍隊の構成員のことであり、「紛争当事者の軍隊の構成員ではないこと」という5つ目の条件を満たす以上、傭兵に戦闘員資格がないことは戦闘員の定義上当然である。にもかかわらず、このような規定があるのは、第2次世界大戦以降の民族解放戦線での政府側が雇った傭兵の残虐行為が国際社会から厳しく批判されたことを受け、傭兵に対する非難の意味を込め、傭兵に戦闘員資格がないことを明示的にするためである。
  12. ^ フランス軍の外人部隊の構成員はフランス軍の正規兵であるため、この条件を満たさず、国際法上の傭兵には該当しない。
  13. ^ 例えば、病院・輸血施設・医療物資の貯蔵庫・医薬品の保管所など
  14. ^ 警報発令、避難の実施、避難所管理、灯火管制、救助、応急医療、消火、危険地域の探知・表示、汚染除去などの防護措置、緊急時の収容施設・需品提供、被災地域の秩序維持・緊急援助、公益事業のための施設の緊急修復、遺体処理、生存に重要な物資の維持など
  15. ^ ジュネーヴ諸条約共通3条は条文の文言上は非国際的武力紛争のみに適用されるかのように思えるが、ニカラグア事件における国際司法裁判所(ICJ)の判決により、解釈上あらゆる武力紛争に適用されることが示された。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]